2488 J-JTP 2020-05-13 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                         公益財団法人 財務会計基準機構会員



                                                   2020 年 5 月 13 日
 各   位
                                会 社 名 日本サード・パーティ株式会社
                                代表者名 代 表 取 締 役 社 長      森  豊
                                     ( JASDAQ・ コ ー ド   2488)
                                問合せ先 取締役コーポレート本部長    伊達 仁
                                     ( 電 話  03-6408-2488)




         譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以
下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2020 年6月 30 日開催予定の第 33 回定時株
主総会(以下、「本株主総会」という。)へ付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
 なお、本制度の導入は、本日付で公表しております「監査等委員会設置会社への移行・役員人事及び定款
一部変更に関するお知らせ」のとおり、本株主総会で監査等委員会設置会社への移行が承認可決されること
を条件としております。

                            記

1.本制度の導入目的等
(1) 変更の理由
    本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、  「対象取締役」と
   いう。
     )が、株価上昇及び中長期的な企業価値向上へのインセンティブを従来以上に高めるとともに、
   対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役に対し、譲渡制限付株
   式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
    なお、本制度は、平成 28 年度税制改正において、法人の役員等による役務提供の対価として一定期
   間の譲渡制限その他の条件が付されている株式が交付された場合について、役員等における所得税の課
   税時期、法人における役員等の役務提供に係る費用の損金算入等に関する税制措置が講じられたことを
   踏まえたものです。


(2) 本制度の導入条件
    本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式を付与するために金銭報酬債権を報酬として支給する
   こととなるため、本制度の導入は、本株主総会において、係る報酬を支給することにつき、株主の皆様
   のご承認を得られることを条件といたします。
    なお、2013 年6月 14 日開催の第 26 回定時株主総会において、当社の取締役の報酬等の額は年額 150
   百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。       )とご承認をいただき、今日に
   至っておりますが、本株主総会におきまして、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等
   委員である取締役を除く。     )及び監査等委員である取締役の報酬額の新設についても付議させていただ
   く予定です。
2.本制度の概要
   対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込
  み、当社の普通株式について発行または処分を受けることとなります


(1) 本制度に係る金銭報酬債権の総額及び付与株式数上限
    本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、取締役の報酬限度額の枠内で年
  額3千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、当社が発行または処
  分する普通株式の総数は年3万株以内といたします(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発
  生日とする当社の普通株式の株式分割、当社の普通株式の無償割当てまたは株式併合が行われた場合そ
  の他譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた
  場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲
  で調整することができるものといたします。。
                      )
(2) 具体的な支給時期及び配分
    各対象取締役に支給する具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
    また、譲渡制限付株式の1株当たりの払込金額は、その発行または処分に係る取締役会決議の日の前
  営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、そ
  れに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で取締役会
  において決定いたします。
(3) その他
    本制度による当社普通株式の発行または処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受け
  る予定の対象取締役との間において、譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、当該割当契約は以
  下の内容を含むものといたします。
     ① 割り当てを受けた対象取締役は一定期間、当該株式について譲渡、担保権の設定その他の処分を
       してはならないこと。
     ② 一定の事由が生じた場合には、当社が当該株式を無償取得すること。
    本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限
  期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。

                                               以上