2488 J-JTP 2021-06-29 14:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                   公益財団法人 財務会計基準機構会員




                                                                  2021 年 6 月 29 日

 各   位
                                 会 社 名     J      T       P   株   式     会    社
                                 代表者名      代 表 取 締 役 社 長               森  豊
                                           ( JASDAQ・ コ ー ド            2488)
                                 問合せ先      取締役コーポレート本部長    伊達 仁
                                           ( 電 話  03-6408-2488)



  譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本
自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

                                 記

1.処分の概要
 (1)     処分期日           2021 年 7 月 20 日
 (2)     処分する株式の種類及び数   当社普通株式       14,400 株
 (3)     処分価額           1株につき 755 円
 (4)     処分総額           10,872,000 円
                        当社の取締役(※) 3名            14,400株
 (5)     処分予定先
                        ※監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
                        本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券
 (6)     その他
                        通知書を提出しております。


2.処分の目的及び理由
  当社は、2020 年 5 月 13 日開催の当社取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び
 社外取締役を除く。以下、      「対象取締役」という。)が、株価上昇及び中長期的な企業価値向上へのインセ
 ンティブを従来以上に高めるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的
 に、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度(以下、         「本制度」という。)を導入す
 ることを決議し、また、2020 年 6 月 30 日開催の当社第 33 回定時株主総会において、本制度に基づき、対
 象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 3 千万円以内
 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。        )として設定すること、対象取締役に対して各
 事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 3 万株を上限とすること等につき、ご承認をいただ
 いております。
  本日、当社取締役会により、当社第 34 回定時株主総会から第 35 回定時株主総会までの期間に係る譲渡
 制限付株式報酬として、割当予定先である対象取締役 3 名(以下、       「割当対象者」という。)に対し、金銭
 報酬債権合計 10,872,000 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって
 給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 14,400 株を割り当てることを決議いたし
 ました。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含
む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたしま
す。

3.割当契約の概要
  (1) 譲渡制限期間
       割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」とい
     う。)につき、払込期日から 2024 年 7 月 19 日までの期間(以下、
                                          「譲渡制限期間」という。、譲)
     渡、担保権の設定、その他の処分をすることができません(以下、         「譲渡制限」という。。
                                                      )


  (2) 譲渡制限の解除条件
      対象取締役が譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継
     続して、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位にあることを条件として、本割当株式
     の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除いたします。
      ただし、対象取締役が、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位から任期満了を含む
     正当な事由又は死亡により退任又は退職した場合には、払込期日から当社の取締役その他当社の
     取締役会で定める地位から退任又は退職した日を含む月までの月数を 12 で除した数に当該時点
     において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果単元株未満の端
     数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該退任の直後の
     時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。


  (3) 譲渡制限付株式の無償取得
       当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定め
     る一定の事由に該当した場合、当該時点において本割当株式の全部を当然に無償で取得するもの
     といたします。
      また、本譲渡制限期間が満了した時点において、譲渡制限が解除されていないものがある場合
     に、期間満了時点の直後の時点をもって、これを当然に無償で取得するものといたします。


  (4) 株式の管理
      割当対象者は、野村證券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は
     記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・
     維持するものといたします。


  (5) 組織再編等における取扱い
       当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式
     交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組
     織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認
     された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始月から当該組織再編等の承認の
     日を含む月までの月数を 12 で除した数に当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株
     式の数を乗じた数(ただし、計算の結果単元株未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てる
     ものとする。 の本割当株式につき、
           )          当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、
     これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
      また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式
     の全部を当社は当然に無償で取得するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決
 議日の直前営業日(2021 年 6 月 28 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 755 円とし
 ております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当し
 ないものと考えております。

                                                       以上