2485 ティア 2019-11-08 15:30:00
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年 11 月8日
各     位
                                 会 社 名   株式会社ティア
                                 代表者名    代表取締役社長       冨安 徳久
                                 (コード:2485 東証第一部・名証第一部)
                                 問合せ先    専務取締役
                                                   辻   耕平
                                         経営企画室長
                                             (TEL 052-918-8254)


       「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ

    当社は、2019 年 11 月8日開催の取締役会において、
                                「内部統制システム構築の基本方針」
を一部改定することを決議しましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたしま
す。


                             記
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    (1)     当社は、倫理・コンプライアンスが事業活動においては重要であるとの認識に
           立ち、取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、社会的良識をもった行動のも
           とに職務を遂行するため、倫理・コンプライアンスに係る体制を整備し、企業倫
           理の遵守の徹底を図る。
     (2)    当社は、取締役及び各部署の責任者で構成する倫理・コンプライアンス委員会
           を設置しており、コンプライアンス体制の整備、維持、向上に努める。
     (3)    内部監査室は、各部門の業務の執行状況を検証し、倫理・コンプライアンスの
           確保を図るため、継続的に内部監査を実施し、監査結果は、社長及び監査役会に
           報告する。
     (4)    倫理・コンプライアンスに係る体制の一環として内部通報制度を設け、運用し、
           倫理・コンプライアンスに反する行為の早期発見及び是正を図る。


2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
            取締役の職務執行に係る情報は、法令ならびに社内規程にしたがって、文書また
           は電磁的媒体に記録し、適切に保存・管理しており、取締役及び監査役はこれらの
           情報を必要なときに閲覧できる。




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3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1)     当社は、事業活動において発生しうるリスクの防止、管理体制の整備、発生し
        たリスクの対応等を担う所管部門を、倫理・コンプライアンス委員会とする旨を
        定めた「リスク管理規程」を策定している。
 (2)     経営上の意思決定に伴うリスクについては、取締役等が構成員の会議体等にお
        いて検討を行う。
 (3)     大震災等の災害時を想定した事業継続計画を策定しており、被災のシミュレー
        ション、安否確認の方法、災害対策設備の設置等の対策を講じており、また、有
        事の際には、社長を本部長とする対策本部を設置し、即応できる体制としている。


4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  (1)     当社は、社外取締役を複数名選任し、公正・中立な立場より経営上の重要事
         項について助言や意見を求め、監視・監督機能の強化と円滑な運営に努めてい
         る。
  (2)     取締役会は毎月1回定例の取締役会を開催する他、必要に応じ臨時取締役会
         を開催し法令及び定款で定められた事項、その他経営に関する重要事項を審
         議・決議するとともに、代表取締役及びその他の取締役の職務執行状況を監督
         する体制を整備している。
 (3)      取締役、監査役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・
         客観性を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の
         諮問機関である任意の指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役会が選定した3
         名以上の取締役で構成され、その過半数を、社外取締役としている。
          当委員会は、取締役会から諮問を受けた「取締役、監査役及び執行役員の選
         解任の方針、基準、選解任に関する事項」「取締役及び執行役員の報酬決定の
         方針、個人別の報酬等に関する事項」等を審議し、取締役会への答申を行う。
  (4)     経営会議(取締役及び執行役員で構成)を毎月1回開催し、取締役会への上
         程議案の審議、事業本部毎の所管事項報告及び業務執行状況に関する報告を行
         う。
  (5)     取締役の職務執行の効率化を図るために、中期経営計画及び年度予算の策定
         を行い、その進捗管理を行う。


5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 (1)     当社の取締役が子会社の取締役を兼務することで、子会社の取締役等の職務執
        行の監督を行うと共に、重要事項及び業績の状況等を当社取締役会に報告するこ
        とを義務付けている。
 (2)     子会社を当社の内部監査室による定期的な監査の対象とし、監査の結果は当社
        の社長及び監査役会に報告する体制としている。


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 (3)    当社と子会社との取引については、第三者との取引と比較して著しく有利又は
       不利にならないようにし、必要に応じて専門家に確認する等、取引の透明化を図
       る体制としている。
 (4)    子会社が規程等に基づいて実施するリスク管理を当社もその評価等を行う体
       制としている。
 (5)    内部通報制度の窓口を当社及び子会社の共用のものとして社外に設けるとと
       もに、通報を行った者が当該報告をしたことを理由に不利益な取扱いを受けない
       ことを確保する体制としている。
 (6)    子会社において、法令及び社内規程等に違反またはその懸念がある事象が発生
       あるいは発覚した場合、速やかに当社の倫理・コンプライアンス委員会に報告す
       ると共に、発生したリスクの対応等を行う体制としている。


6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性並びに当該使用人に対する指示の実効性
の確保に関する事項
 (1)    監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、必要に応じ
       て監査役スタッフを置くこととし、その人事については、取締役と監査役が意見
       交換を行う。
 (2)    監査役より監査業務に必要な職務の補助の要請を受けた監査役スタッフは、独
       立性を確保するため、その要請に関し、取締役等の指揮命令を受けないものとす
       る。
 (3)    監査役会は、監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性を確保す
       るための体制を決議し、当該体制を整備するよう取締役に対して要請できる。


7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制及びその他の監査役への報告に関
する体制
 (1)    取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、取締役の
       職務執行に関する不正行為、法令・定款に違反する重大な事実、その他重要な事
       実が発生した場合、監査役に対して速やかに報告し、監査役は必要な都度、取締
       役及び使用人に対し報告を求める。
 (2)    監査役は、必要に応じて取締役会のほか経営会議その他重要な会議体に出席す
       ることで、当社及び子会社の重要な情報について適時報告を受けられる体制とな
       っている。


8.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ
とを確保するための体制
 (1)    監査役に報告をしたことを理由として、当該報告者が不利益な取扱いを受けな
       いよう、当該報告者を保護する体制となっている。
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 (2)    報告を行ったことを理由として、当該報告者が不利益な取扱いを受けているこ
       とが判明した場合は、不利益な取扱いを除去するために速やかに適切な措置を講
       じる。


9.監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
        監査役から職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求を受けた
       ときは、監査役の職務の執行に支障の無いよう速やかに費用または債務の処理を
       行う。


10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 (1)    監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を
       取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備及び監査上の重要な課題について
       意見交換することで、監査役監査の実効性を確保する体制を整備している。
 (2)    監査役は、内部監査部門と定期的な情報交換を行い緊密な連携を図る。
 (3)    監査役又は監査役会は、取締役から当社に著しい損害が発生するおそれがある
       旨の報告を受けた場合には、必要な調査を行い、取締役に対して助言又は勧告を
       行う等、状況に応じ適切な措置を講じる。
 (4)    監査役は、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見交換を行うとともに、必要
       に応じて報告を求める。


11.財務報告の信頼性を確保するための体制
        当社及び子会社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他
       の関係法令等に基づき適切な内部統制の整備とその有効な運用を行う体制を構築
       するとともに、その体制について適正に機能することを継続的に評価し、必要に
       応じて是正措置を行う。


12.反社会的勢力を排除するための体制
 (1)    当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な企業活動に悪影響を与え
       るあらゆる反社会的勢力・団体とは一切関わらないこととする。
 (2)    反社会的勢力からの接触があった場合は、総務課を管轄する管理本部と葬祭事
       業を担う葬祭事業本部が連携して対策を講じ、必要に応じて顧問弁護士、警察等
       の専門家に早期に相談し、適切な対応を行う。
 (3)    取締役及び使用人に対しても社内研修等を開催し、反社会的勢力に関わりを持
       たない意識の向上を図る。
                                        以   上




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