2483 J-翻訳センター 2019-05-17 15:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                            2019 年 5 月 17 日
 各    位
                          会 社 名   株 式 会 社 翻 訳 セ ン タ ー
                          代表者名    代表取締役社長     二宮 俊一郎
                            (コード:2483 JASDAQ スタンダード)
                          問合せ先   取締役管理統括 魚谷 昌司
                                     (TEL.06-6282-5013)




          譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、      譲渡制限付株式報酬制度  (以
下、「本制度」という。)の導入に関する議案を、2019 年 6 月 26 日開催予定の当社第 33 回定時
株主総会(以下、「本株主総会」という。)に付議することを決議いたしましたので、下記のとお
り、お知らせいたします。
 本制度の導入は、本日発表しております「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関す
るお知らせ」のとおり、本株主総会で監査等委員会設置会社への移行が承認可決されることを条件
としております。

                         記

1. 本制度を導入する理由
    本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)
   の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持
   続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値
   共有を進めることを目的とするものです。

2. 本制度の概要
(1) 対象取締役に対する金銭報酬債権の支給および現物出資
     本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるた
     めに当社の取締役会決議に基づき金銭報酬債権を支給し、   当該金銭報酬債権の全部を現物
     出資財産として当社に給付させることで、   当社の普通株式を発行または処分し、これを保
     有させるものです。  本制度に基づき対象取締役に対して支給される金銭報酬債権の総額は
     年額 20 百万円以内とします。対象取締役への具体的な支給時期および配分等については、
     取締役会にて決定いたします。

(2) 対象取締役に発行または処分される譲渡制限付株式の種類および総数
     本制度に基づき対象取締役に対して発行または処分される譲渡制限付株式は、    当社の普通
     株式とし、各事業年度にかかる定時株主総会の日から 1 年以内の間に発行または処分され
     る普通株式の総数は年 8,000 株以内とします。ただし、当社が普通株式について、本株主
     総会における決議の日以降を効力発生日とする株式分割、株式併合等、1 株あたりの株式
     価値に影響を及ぼし得る行為をする場合、分割比率・併合比率等を勘案の上、本制度に基
     づき発行または処分される普通株式の総数を合理的に調整するものといたします。
(3) 譲渡制限付株式の払込金額
     本制度に基づき対象取締役に対して発行または処分される普通株式の 1 株あたりの払込
     金額は、当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取
     引所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取
     引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲で、取締役会に
     おいて決定いたします。

(4) 譲渡制限付株式割当契約の締結
     本制度に基づく普通株式の発行または処分にあたっては、 当社と対象取締役との間で、概
    要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
     ① 対象取締役は、一定期間、本制度に基づき発行または処分を受けた普通株式について、
       譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないこと。
     ② 一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部または一部を取得す
       ること。
     ③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等

3. 本制度の導入の条件
    本制度においては、対象取締役に対し、譲渡制限付株式として発行または処分される普通株
   式の払込金額相当額の金銭報酬債権を支給するため、かかる金銭報酬債権の支給に必要な議案
   を、本株主総会に付議するものとし、当該普通株式の発行または処分は、本株主総会において
   同議案につき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。



                                          以   上




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