2483 J-翻訳センター 2019-05-17 15:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年 5 月 17 日
 各    位
                           会 社 名      株 式 会 社 翻 訳 セ ン タ ー
                           代表者
                             者名       代表取締役社
                                      代    社長      二宮 俊一郎
                                  2483 JASD
                             (コード:2       DAQ スタンダ
                                                 ダード)
                           問合せ
                             せ先   取締役管理 統括 魚谷 昌司
                                          (TEL. 06-6282-
                                                       -5013)




               定 款 一 部 変 更 に 関す る お 知ら せ


 当社はは、本日開催    会において、 2019 年 6 月 26 日開催予
         催の取締役会                       予定の当社第 33 回定時
                                           第      時株主総会
に、 記のとおり定
  下記     定款の一部について付議す
                    することを決    決議いたしま  ましたので、お知らせいたします。

                           記

1. 定款
    款変更の目的的
  (1) 当社は、本
          本日公表いた たしました「監     会設置会社へ
                        監査等委員会    への移行およ
                                       よび役員人事   事に関する
     お
     お知らせ」にて別途開示
          に      示しておりま
                      ますとおり、 取締役の職務
                             取    務執行の監査
                                       査等を担う監   監査等委員
     を
     を取締役会のの構成員とすすることによより、取締役
                            役会の監督機能
                                  能を強化し、更なる監視
                                       、        視体制の強
     化
     化を通じてよより一層のココーポレートト・ガバナン          2019 年 6 月 26 日開催
                            ンスの充実を図るため、2
     予定の当社第 33 回定時
     予     第     時株主総会の承承認を条件として、監査
                                  査役会設置会
                                       会社から監査   査等委員会
     設
     設置会社に移移行することとを決定いたたしました。これに伴い、監査等委員
                                       員会設置会社   社への移行
     に
     に必要な、監査等委員である取締役お
          監                  等委員会に関
                        および監査等    関する規定の
                                       の新設ならび   びに監査役
     お
     および監査役役会に関するる規定の削除除等の変更を
                            を行うもので
                                 であります。
  (2) 会社法第 1 条に定め
           189   める単元未満
                      満株式に係る権利について明確化す るために、変    変更案第 9
     条
     条を新設するるものでありります。
  (3) 上記の変更
          更に伴う条数      や、その他の条文および文
                 数の整備等や           文言の加除、
                                       、修正等所要   要の変更を
     行
     行うものでああります。

2. 定款
    款変更の内容
         容
   変更
    更の内容は別
         別紙のとおり
              りであります
                   す。

3. 日程
    程
   定款
    款変更のため
         めの株主総会
              会開催日       2019 年 6 月 26 日(予
                                         予定)
   定款
    款変更の効力
         力発生日            2019 年 6 月 26 日(予
                                         予定)




                                                         以   上
別紙
                                         (下線は変更部分を示します。)

                現行定款                        変更案
               第1章 総 則                   第1章 総 則


第1条~第3条         (条文省略)       第1条~第3条     (現行どおり)


(機関)                         (機関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、
      次の機関を置く。                     次の機関を置く。
      1 取締役会                       ① 取締役会
      2 監査役                        ② 監査等委員会
      3 監査役会                        (削除)
      4 会計監査人                      ③ 会計監査人


第5条            (条文省略)        第5条         (現行どおり)


               第2章 株 式                   第2章 株 式


第6条~第8条         (条文省略)       第6条~第8条     (現行どおり)


                (新設)         (単元未満株式についての権利)
                             第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式
                                   について、次に掲げる権利以外の権利を行
                                   使することができない。
                                   ①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
                                   ②会社法第166条第1項の規定による請求
                                    をする権利
                                   ③株主の有する株式数に応じて募集株式
                                    の割当ておよび募集新株予約権の割当
                                    てを受ける権利


第9条~第10条        (条文省略)       第10条~第11条     (現行どおり)


              第3章 株主総会                   第3章 株主総会


第11条~第16条       (条文省略)       第12条~第17条     (現行どおり)


                         2
             現行定款                              変更案
        第4章 取締役および取締役会                 第4章 取締役および取締役会


(員数)                          (員数)
第17条 当会社の取締役は7名以内とする。         第18条    当会社の取締役(監査等委員である取締
                                      役を除く。)は、7名以内とする。
             (新設)                    2 当会社の監査等委員である取締役は、4
                                      名以内とする。


(選任方法)                        (選任方法)
第18条    取締役は、株主総会において選任する。    第19条    取締役は、監査等委員である取締役とそ
                                      れ以外の取締役とを区別して、株主総会に
                                      おいて選任する。
    2 取締役の選任決議は、議決権を行使する          2         (現行どおり)
       ことができる株主の議決権の3分の1以上を
       有する株主が出席し、その議決権の過半数
       をもって行う。
    3 取締役の選任決議は、累積投票によらな          3         (現行どおり)
       いものとする。


(任期)                          (任期)
第19条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了す      第20条    取締役(監査等委員である取締役を除
       る事業年度のうち最終のものに関する定時            く。 の任期は、
                                        )     選任後1年以内に終了する
       株主総会の終結の時までとする。                事業年度のうち最終のものに関する定時
                                      株主総会の終結の時までとする。
             (新設)                 2 監査等委員である取締役の任期は、選任
                                      後2年以内に終了する事業年度のうち最終
                                      のものに関する定時株主総会の終結の時
                                      までとする。
       2 増員または補欠として選任された取締役                (削除)
       の任期は、在任取締役の任期の満了すると
       きまでとする。
             (新設)                    3 任期の満了前に退任した監査等委員であ
                                      る取締役の補欠として選任された監査等
                                      委員である取締役の任期は、退任した監査
                                      等委員である取締役の任期の満了する時
                                      までとする。
             (新設)                    4 会社法第329条第3項に基づき選任された
                                      補欠の監査等委員である取締役の選任決
                                      議が効力を有する期間は、選任後2年以内
                         3
             現行定款                         変更案
                                    に終了する事業年度のうち最終のものに
                                    関する定時株主総会の開始の時までとす
                                    る。




                             第21条~第22条     (現行どおり)
第20条~第21条    (条文省略)

                             (取締役会の招集通知)
(取締役会の招集通知)
                             第23条   取締役会の招集通知は、会日の3日前まで
第22条 取締役会の招集通知は、会日の3日前まで
                                    に各取締役に対して発する。ただし、緊急
       に各取締役および各監査役に対して発す
                                    の必要があるときは、この期間を短縮する
       る。ただし、緊急の必要があるときは、こ
                                    ことができる。
       の期間を短縮することができる。
                                2 取締役の全員の同意があるときは、招集
    2 取締役および監査役の全員の同意がある
                                    の手続きを経ないで取締役会を開催する
       ときは、招集の手続きを経ないで取締役会
                                    ことができる。
       を開催することができる。

                             (重要な業務執行の決定の委任)
             (新設)
                             第24条 取締役会は、会社法第399条の13第6項の
                                    規定により、その決議によって重要な業務
                                    執行(同条第5項各号に掲げる事項を除
                                    く。)の決定の全部または一部を取締役に
                                    委任することができる。


                             (取締役会の決議方法)
(取締役会の決議方法)
                             第25条        (現行どおり)
第23条   取締役会の決議は、議決に加わることの
       できる取締役の過半数が出席し、出席した
       取締役の過半数をもって行う。
                                 2 当会社は、会社法第370条の要件を満たし
    2 当会社は、会社法370条の要件を満たした
                                    たときは、取締役会の決議があったものと
       ときは、取締役会の決議があったものとみ
                                    みなす。
       なす。

                             (取締役会規程)
             (新設)
                             第26条   取締役会に関する事項は、法令または本
                                    定款のほか、取締役会において定める取締
                                    役会規程による。


                             (報酬等)
(報酬等)
                             第27条   取締役の報酬、賞与その他職務遂行の対
第24条   取締役の報酬、賞与その他職務遂行の対
                                    価として当会社から受ける財産上の利益
                         4
               現行定款                           変更案
       価として当会社から受ける財産上の利益            は、監査等委員である取締役とそれ以外の
       (以下「報酬等」という。)は、株主総会の          取締役とを区別して、株主総会の決議によ
       決議によって定める。                    って定める。




第25条       (条文省略)             第28条      (現行どおり)


        第5章 監査役および監査役会                    (削除)


(員数)                                      (削除)
第26条 当会社の監査役は4名以内とする。


(選任方法)                                    (削除)
第27条   監査役は、株主総会において選任する。
    2 監査役の選任決議は、議決権を行使する
       ことができる株主の議決権の3分の1以上を
       有する株主が出席し、その議決権の過半数
       をもって行う。


(任期)                                      (削除)
第28条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了す
       る事業年度のうち最終のものに関する定時
       株主総会の終結の時までとする。
    2 任期の満了前に退任した監査役の補欠と
       して選任された監査役の任期は、退任した
       監査役の任期の満了する時までとする。
    3 会社法第329条第3項に基づき選任された
       補欠監査役の予選の効力は、選任後4年以内
       に終了する事業年度のうち最終のものに関
       する定時株主総会の開始の時までとする。
    4 前項の補欠監査役が監査役に就任した場
       合の任期は、退任した監査役の任期の満了
       する時までとする。ただし、選任後4年以内
       に終了する事業年度のうち最終のものに関
       する定時株主総会終結の時を超えることは
       できない。




                         5
               現行定款            変更案
(常勤監査役)                        (削除)
第29条   監査役会は、その決議によって、常勤の
       監査役を選定する。


(監査役会の招集権者および議長)               (削除)
第30条   監査役会は、監査役会であらかじめ定め
       た監査役がこれを招集しその議長となる。
    ただし、必要あるときは他の監査役も招集
       することができる。


(監査役会の招集通知)                    (削除)
第31条 監査役会の招集通知は、会日の3日前まで
       に各監査役に対して発する。ただし、緊急
       の必要があるときは、この期間を短縮する
       ことができる。
    2 監査役全員の同意があるときは、招集の
       手続きを経ないで監査役会を開催すること
       ができる。


(監査役会の決議方法)                    (削除)
第32条   監査役会の決議は、法令に別段の定めが
       ある場合を除き、監査役の過半数をもって
       行う。


(報酬等)                          (削除)
第33条   監査役の報酬、賞与その他の職務執行の
       対価として当会社から受ける財産上の利益
       は、株主総会の決議によって定める。


(監査役の責任免除)                     (削除)
第34条   当会社は、監査役(監査役であった者を
       含む。)の会社法第423条第1項の責任につ
       き、善意でかつ重大な過失がない場合は、
       取締役会の決議によって、法令の定める限
       度額の範囲内で、その責任を免除すること
       ができる。
    2 当会社は、監査役との間で、当該監査役
       の会社法第423条第1項の責任につき、善意

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              現行定款                          変更案
       でかつ重大な過失がない場合は、法令の定
       める額を限度として責任を限定する契約を
       締結することができる。


              (新設)                       第5章 監査等委員会


              (新設)           (監査等委員会の招集通知)
                             第29条   監査等委員会の招集通知は、会日の3日前
                                    までに各監査等委員に対して発する。ただ
                                    し、緊急の必要があるときは、この期間を
                                    短縮することができる。
                                 2 監査等委員全員の同意があるときは、招
                                    集の手続きを経ないで監査等委員会を開
                                    催することができる。


              (新設)           (監査等委員会の決議方法)
                             第30条   監査等委員会の決議は、議決に加わるこ
                                    とができる監査等委員の過半数が出席し、
                                    出席した監査等委員の過半数をもって行
                                    う。


              (新設)           (監査等委員会規程)
                             第31条 監査等委員会に関する事項は、法令または
                                    本定款のほか、監査等委員会において定め
                                    る監査等委員会規程による。


              (新設)           (常勤の監査等委員)
                             第32条 監査等委員会は、その決議によって常勤
                                  の監査等委員を選定することができる。


                                         第6章 会計監査人
            第6章 会計監査人

                             第33条~第35条     (現行どおり)
第35条~第37条     (条文省略)

                                          第7章 計 算
             第7章 計 算

                             第36条          (現行どおり)
第38条          (条文省略)



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               現行定款                        変更案
(剰余金の配当の基準日)                  (剰余金の配当の基準日)
第39条   当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31   第37条   当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31
       日とする。                         日とする。
               (新設)                  2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配
                                      当をすることができる。


                              第38条~第39条 (現行どおり)
第40条~第41条      (条文省略)

                                           附   則
               (新設)
                              (監査役の責任免除に関する経過措置)
               (新設)
                                当会社は、第33回定時株主総会終結前の行為に
                               関する会社法第423条第1項所定の監査役(監査
                               役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法
                               令の限度において、取締役会の決議によって免
                               除することができる。




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