2479 J-ジェイテック 2021-05-18 17:30:00
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプション制度導入に関するお知らせ [pdf]

                                             2021 年5月 18 日
 各 位
                                  会 社 名 株式会社ジェイテック
                                代表者名 代表取締役社長 藤本 彰
                                        (JASDAQ コード 2479)
                                問合せ先 経営企画室長 村田 竜三
                                         (TEL 03-6228-6463)


         取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する
       株式報酬型ストック・オプション制度導入に関するお知らせ

 2013年6月27日開催の第17回定時株主総会において、当社の取締役を対象に、株式報酬型ストッ
ク・オプション制度を導入し、取締役の基本報酬とは別枠で、年額1億円以内、新株予約権の上限を
年4,000個以内と決議いただき今日に至っておりますが、2019年6月27日開催の第23回定時株主総会
で監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い、これを廃止したうえで、株式報酬型ストック・オプ
ションとして発行する新株予約権を当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同様とす
る。)の報酬等として、基本報酬とは別枠で、年額1億円以内、新株予約権の上限を年4,000個以内
と、従前と同様の内容をあらためて設定することといたしました。
 そこで、当社は、2021年5月18日開催の当社取締役会において、会社法第361条の規定に基づき、
金銭でない報酬等として当社の取締役に株式報酬型ストック・オプション制度を導入することを求め
る議案を、2021年6月29日開催予定の当社第25回定時株主総会に付議することを決議しましたので、
お知らせいたします。
 なお、現在の取締役は3名であり、2021年6月29日開催予定の当社第25回定時株主総会にて付議す
る取締役の選任議案の承認が得られた場合、取締役は現在と同じく3名となります。

                         記

1.株式報酬型ストック・オプションを導入する理由

 本件ストック・オプションは、当社の株価との連動性を高め、株価変動による影響を株主の皆様と
共有する立場に置くことによって、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大への意欲や士気を
一層高めることを目的としており、本件ストック・オプションに関する報酬等の額は当社における取
締役の貢献度等を勘案して算定し、決定することから、その内容は相当なものであると考えておりま
す。

2.当社の取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の具体的な内容
(1)新株予約権の総数並びに目的である株式の種類及び数
 ①新株予約権の総数
   各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の上限個数は
 4,000個とする。
 ②新株予約権の目的である株式の種類及び数



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  新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株
 式の数(以下、「付与株式」という。)は100株とする。
  ただし、当社が株式分割(株式の無償割当を含む。以下、同様とする。)又は株式併合を行う場
 合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとし、かかる調整は新株予約権のうち、当
 該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株
 未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

  調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

  また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完
 全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は合併比率等
 に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。その他、当社が付与株式数の調整をするこ
 とが適切であると判断した場合、当社は必要と認められる調整を行うことものとする。

(2)新株予約権の払込金額
    新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデ
  ル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として取締役会において定め
  る額とする。
    ただし、当社は新株予約権の割当てを受ける者に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する
  金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。

(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けること
  が出来る株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(4) 新株予約権を行使することができる期間
    新株予約権の割当日から割当日後30年を経過する日までの範囲内で、取締役会が決定する期間と
  する。

(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとす
  る。

(6) 新株予約権の行使の条件
    新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役であるこ
  とを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認め
  た場合は、この限りではない。その他の行使条件は、当社取締役会で決定する。

(7) その他新株予約権の条件
    新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集要項を決定する取締役会におい
  て定めることとする。


                                              以上




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