2477 手間いらず 2021-10-14 16:30:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 14 日
各 位
会社名 手 間 い ら ず 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 渡邉 哲男
(コード番号 2477 東証第一部)
問合せ先 執行役員経営企画室長 菊地 美咲
(TEL 03-5447-6690)
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
当社は、本日、会社法第 370 条(取締役会の決議に替わる書面決議)及びこれを受けた当
社定款の定めに基づく手続き(以下、 「みなし決議」といいます。)により、譲渡制限付株式
報酬として新株式の発行(以下、 「本新株発行」という。
)を行うことについて、下記のとお
り決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
1.発行の概要
(1) 払込期日 2021 年 11 月 12 日
(2) 発行する株式の種類及び数 当社普通株式 554 株
(3) 発行価額 1株につき 5,790 円
(4) 発行価額の総額 3,207,660 円
(5) 割当予定先 当社の執行役員 3名 554 株
(6) その他 -
2.発行の目的及び理由
当社は、2021 年8月 20 日開催の当社取締役会において、当社の取締役(監査等委員で
ある取締役及び社外取締役を除く。以下、 「対象取締役」という。)及び執行役員が株価変
動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への
貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の対象取締役及び執行役員に対し、
譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、 「本制度」という。)を導入することを決
議し、また、2021 年9月 17 日開催の当社第 18 回定時株主総会において、本制度に基づ
き、当社の対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬
債権の総額を年額2千万円以内として設定すること、当社の対象取締役に対して各事業
年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 23,000 株を上限とすること及び譲渡制
限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間までの間で当社取締役会が定める期間
とすること等につき、ご承認をいただいております。
当社は、 本日付みなし決議により、 当社の執行役員に対して、 当社第 19 期事業年度(2021
年7月1日から 2022 年6月 30 日)の期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定
先である当社の執行役員3名(以下、 「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計
3,207,660 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって
給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 554 株を割り当てること
を決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各
割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金
銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡
制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給い
たします。
なお、本制度の導入目的である、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層
共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを中期的に実
現するため、譲渡制限期間を3年間としております。
3.割当契約の概要
① 譲渡制限期間
2021 年 11 月 12 日~2024 年 11 月 11 日
上記に定める譲渡制限期間(以下、 「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象
者は、 当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式 (以下、
「本割当株式」という。)
につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他
一切の処分行為をすることができません(以下、 「譲渡制限」という。。
)
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、当社の取締役の場合は本譲渡制限期間の開始日以降、最初に
到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに、当社の執行役員の場合は本譲渡
制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日の前日までに、当社の取締
役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正
当と認める理由(任期満了等)がある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の
時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」
という。
)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に
無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、当社の取締役の場合は本譲渡制限期間の開始日以降、最初に
到来する当社の定時株主総会の開催日まで、当社の執行役員の場合は本譲渡制限期間
の開始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日まで、継続して、当社の取締役又は
執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、 期間満了時点をもって、 当該時
点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたしま
す。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)により、
本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任
又は退職した場合には、割当対象者が、当社の取締役の場合は 2021 年 10 月から、当社
の執行役員の場合は 2021 年7月から、割当対象者が当社の取締役及び執行役員のいず
れの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計
算の結果1を超える場合には1とする。 )に、当該時点において割当対象者が保有する
本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、こ
れを切り捨てるものとする。 )の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点を
もって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式
について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割
当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
なる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総
会(ただし、 当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい
ては、 当社取締役会)で承認された場合には、 当社取締役会決議により、 割当対象者が、
当社の取締役の場合は 2021 年 10 月から、当社の執行役員の場合は 2021 年7月から、
当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場
合には1とする。 )に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を
乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるも
のとする。 )の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時を
もって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、 上記の定め
に基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で
取得するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本新株発行における発行価額につきましては、 恣意性を排除した価格とするため、みな
し決議日の直前営業日(2021 年 10 月 13 日)の東京証券取引所における当社普通株式の
終値である 5,790 円としております。これは、みなし決議日直前の市場株価であり、合理
的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上