2477 手間いらず 2021-09-17 19:00:00
監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制システム構築の基本方針」の一部改訂に関するお知らせ [pdf]

                                    2021年9月17日


各 位


                      会社名  手 間 い ら ず 株 式 会 社
                      代表者名 代表取締役社長 渡邉 哲男
                           (コード番号 2477 東証第一部)
                      問合せ先 執行役員 経営企画室長 菊地 美咲
                           (TEL 03-5447-6690)



  監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制システム構築の基本方
           針」の一部改訂に関するお知らせ

 当社は、2021 年8月 20 日付「監査等委員会設置会社への移行及び役員の異動に関する
お知らせ」で開示しましたとおり、本日開催の第 18 回定時株主総会の承認に基づき、監査
等委員会設置会社に移行いたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、「内
部統制システムの基本方針の件」について、下記のとおり一部改訂することを決議いたし
ましたので、お知らせいたします。なお、改訂箇所につきましては下線を付しておりま
す。
                      記


①取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社は、職務の執行が、法令、定款並びに社会規範・倫理、社内規程等に適合することを
確保し、適正かつ健全に行われるためのコンプライアンス体制を構築いたします。コンプラ
イアンス体制の徹底を図るため、経営企画室が全社横断的なコンプライアンス体制の整備
と問題点の把握に努めます。
また、内部監査担当者は、内部監査規程に基づき、各部署の職務執行に関するコンプライ
アンスの遵守状況等について監査し、その内容について代表取締役及び監査等委員会に報
告いたします。


②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務執行に係る情報について、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び
社内規程に従い適切に保存・管理いたします。取締役、監査等委員会及び内部監査担当者か
ら要請があった場合には、速やかに閲覧に供することとします。
③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
経営に重大な損失を与えるおそれのあるリスク(コンプライアンス、財務、法務、環境、
品質、災害、情報セキュリティ等)については、それぞれの対応部署にて、規程・ガイドラ
インの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配付等を適時行うものとし、組織横断的リス
ク状況の監視及び全社的対応は経営企画室が行い、その実効性を確保いたします。
新たに生じた重要なリスクについては取締役会において速やかに対応責任者となる取締
役を定めるものとします。


④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の役割分担、各部署の職務分掌、指揮命令系統、権限並びに意思決定のルールを職
務分掌規程、職務権限規程等に明確に定め、適切に権限を委譲し効率的に職務を遂行いたし
ます。取締役会で決議すべき事項及び承認すべき事項は取締役会規程に定め、その他の重要
事項の審議若しくは決定を行う機関として、関連する社内規程に従い各機関を設置いたし
ます。
中期経営計画及び単年度の経営計画に基づき、各部署において目標達成に向けて職務を遂
行することとし、毎月開催される取締役会において月次業績のレビューを行い、必要に応じ
て改善策、目標修正を講じます。


⑤当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、企業全体における業務の適正かつ効率的な業務運営を確保するため、関係会社管
理規程に基づき、子会社を適切に管理いたします。また、内部監査担当者は必要に応じて、
全体の内部統制の有効性について監査を行います。


⑥監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及びその使用人の取締役(監査等
委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員会が職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、内部監査担当者
と協議の上、適宜、専任又は兼任による使用人を置くこととします。また、監査等委員会の
職務を補助する使用人の職務については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から
の独立性を確保するものとし、任命、異動、人事考課等については、監査等委員会の同意を
得た上で決定するものとします。


⑦取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告
に関する体制及び報告した者が報告したことを理由に不利な扱いを受けないことを確保す
るための体制
取締役は、法定の事項以外に、取締役の不正行為、法令・定款違反等重要な事項について
は、監査等委員会に対し、直ちに報告を行うものとします。また、監査等委員会は取締役会
のほか重要な会議に出席し、必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることが
できることとします。さらに、監査等委員会に報告をした者に対し報告をしたことを理由と
して不利な扱いをしないこととします。


⑧監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務
の執行について生ずる費用または、債務の処理に係る方針に関する事項
 監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の請求をしたときは、
当該費用が監査等委員の職務に必要でないと認められた場合を除き、これに応じるものと
します。


⑨その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、監査法人、内部監査担当者とそれぞれ定期的に意見・情報交換を行い、
連携して当社の監査の実効性を確保するものとします。また、監査等委員会は職務の遂行に
必要と判断したときは、前項に定めのない事項に関しても、取締役及び使用人並びに監査法
人に対して報告を求めることができることとします。




                                     以 上