2454 J-オールアバウト 2021-06-25 17:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                             2021 年6月 25 日
各      位
                                                   株式会社オールアバウト
                                                代表取締役社長          江幡 哲也
                                                         (コード番号:2454)
                                     問い合わせ先       取締役CAO         森田 恭弘
                                                        電話   03-6362-1300


           譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式処分(以下
「本自己株式処分」といいます。 を行うことについて決議いたしましたので、
               )                    お知らせいたします。


1.処分の概要
(1)払込期日               2021年7月21日
(2)処分する株式の種類及び株式数     当社普通株式        49,428株
(3)処分価額               1株につき 850 円
(4)処分価額の総額            42,013,800円
(5)割当予定先              当社の取締役(※)4名             33,605株
                      当社の従業員13名        7,769株
                      当社子会社の取締役(※)2名               1,766株
                      当社子会社の従業員3名             6,288株
                      ※ 社外取締役を除きます。
(6)その他                本自己株式処分については、金融商品取引法による有
                      価証券通知書を提出しております。


2.処分の目的及び理由
     当社は、2020年5月21日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下
    「対象取締役」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を
    図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、
    当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」とい
    います。)を導入することを決議しました。
     また、2020年6月23日開催の第28回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の
    付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して年額50百万円
    以内の金銭報酬債権を支給すること、及び、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交
    付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のいずれの地位も喪失す
    る日までとすることにつき、ご承認をいただいております。



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 本制度の概要については、以下のとおりです。


<本制度の概要>
 対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
 本制度により対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年13万株以内とし、
その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社
の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎
として、割当てを受ける対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いた
します。
 また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける対象取
締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれる
こととします。
 ①   あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定そ
     の他の処分をしてはならないこと
 ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


なお、当社は、当社の取締役のほか、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し
ても、当社の取締役と同様の譲渡制限付株式を付与する旨を、以下のとおり本日開催の当社の取締
役会にて決議しております。


今般、当社は、本日開催の取締役会の決議により、(ⅰ)同取締役会の決議に基づき当社の取締
役4名に付与される当社に対する金銭報酬債権、及び当社の従業員13名に付与される当社に対する
金銭債権、並びに、(ii)当社子会社の取締役会の決議に基づき当社子会社の取締役2名及び従業
員3名に付与される当該子会社に対する金銭報酬債権(金銭債権)の合計42,013,800円の金銭報酬
債権(金銭債権)を現物出資の目的として(募集株式1株につき出資される金銭報酬債権(金銭債
権)の額は金850円)、当社の普通株式合計49,428株(以下「本割当株式」といいます。)を付与す
ることを決議いたしました。


<譲渡制限付株式割当契約の概要>
 当社と対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結
いたしますが、その概要は以下のとおりです。また、割当対象者である当社の従業員並びに当社子
会社の取締役及び従業員との間でも、概ね同様の譲渡制限付株式割当契約を締結します。
                                       (ただし、
当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して付与する譲渡制限付株式の譲渡制限期
間は3年間とする予定です。)
(1)譲渡制限期間
     対象取締役は、2021年7月21日(払込期日)から当社の取締役の地位を喪失する日までの間、
     本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできない。



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 (2)譲渡制限の解除条件
    対象取締役が、2021年7月21日(払込期日)から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の
   時までの間(以下「本役務提供期間」という。)、継続して当社の取締役の地位にあることを
   条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
   ただし、対象取締役が本役務提供期間において、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理
   由により当社の取締役の地位を喪失した場合、譲渡制限期間の満了時において、2021年7月か
   ら当該退任日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、1を超える場合は1とみなす。)
   に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、こ
   れを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
 (3)当社による無償取得
    当社は、譲渡制限期間が満了した時点その他契約書に定める所定の時点において、譲渡制限
   が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
 (4)株式の管理
    本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよ
   う、譲渡制限期間中は、対象取締役が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座
   において管理される。
 (5)組織再編等における取扱い
    譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約
   又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編
   等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認さ
   れた場合には、取締役会の決議により、2021年7月から組織再編等承認日を含む月までの月数
   を12で除した数(ただし、1を超える場合は1とみなす。)に、本割当株式の数を乗じた数(た
   だし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式に
   つき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。


3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権(金銭債権)を出資財
 産として行われるものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2021年6月24
 日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である850円とし
 ております。
  これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事
 情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、割当予定先に
 とって特に有利な価額には該当しないと考えております。
                                               以上




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