2453 JBR 2019-08-23 16:00:00
株式会社Casa(証券コード:7196)の株式買付けの決定に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年8月 23 日
各   位
                         会社名       ジャパンベストレスキューシステム株式会社
                         代表者名      代表取締役               榊原   暢宏
                                   (コード:2453   東証第一部・名証第一部)
                         問合せ先      取締役執行役員             若月   光博
                                                (TEL:052-212-9908)


        株式会社 Casa(証券コード:7196)の株式買付けの決定に関するお知らせ


 当社は、下記の通り、株式会社 Casa の株式の買付けを行うことを決定いたしましたので、お知らせ
いたします。
 なお、本買付けは、金融商品取引法第 167 条第1項および同法施行令第 31 条に規定する「公開買付
けに準ずる行為として政令で定める買集め行為」に該当するため、お知らせいたします。


                               記

1.対象銘柄        株式会社 Casa(証券コード:7196 東証第1部)


2.買付数量        1,097,600 株(総株主の議決権数に対する割合 10.57%)
                             2019 年 1 月末時点における株式会社 Casa
              総株主の議決権数に対する割合は、
              の発行済株式総数である 10,976,000 株から自己株式 587,900 株を控除し算出
              しております。なお、総株主の議決権数に対する割合は、少数点以下第三位を
              四捨五入して表示しております。


3.買付日         2019 年9月3日(予定)


4.備考            本買付けは、株式会社 Casa の筆頭株主であるアント・カタライザー4 号投
              資事業有限責任組合及び Catalyzer Partners IV, L.P.から株式の買付けを実施
              し、当社と株式会社 Casa との間の取引関係の強化を図ることを目的としたも
              のであります。
                当社は、「困っている人を助ける」を経営理念に掲げ、皆様が安心・便利
              な生活を送れるよう緊急トラブル解決サービスや会員サービスを展開してお
              ります。特に、賃貸住宅入居者向けの会員サービスである「安心入居サポー
              ト」や家財保険・住宅設備保証、住宅施設補修のリペア事業など、住まいに
              係る安心・便利なサービスをより多くの皆様にご利用いただけるよう、拡大
              していく方針であります。
                株式会社Casaは、家賃債務保証事業に加えて、不動産オーナー向け商品
              「家主ダイレクト」を通して賃貸経営上のコスト削減とオーナーが抱える課
              題解決に取組んでおります。また、株式会社CasaはITを活用し入居から退去
              までワンストップで提供できる新たなビジネスモデルの構築を目指しており
              ます。
             当該株式取得を通じて、両社が連携することにより、当社の賃貸住宅入居
            者向け会員サービス「安心入居サポート」や家財保険に加え、株式会社Casa
            の家賃債務保証サービスについて、相互の販路を活かした拡販を目指しま
            す。更に、ITや先進技術を活用し、賃貸への入居から退去までをワンストッ
            プで提供できる新たなサービスの構築に向けて協力していく方針です。


5.今後の見通し    当社の 2019 年 9 月期業績に与える影響は軽微であると考えておりますが、開
            示すべき事項が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。




※本資料は、金融商品取引法施行令第30 条第1項第2号に基づいて公表を行うものです。


                                                以上