2453 JBR 2020-07-20 16:00:00
第2回自社株価予約取引の申込みに関するお知らせ [pdf]

                                                            2020 年7月 20 日
各    位
                               会社名       ジャパンベストレスキューシステム株式会社
                               代表者名       代表取締役                 榊原   暢宏
                                           (コード:2453    東証第一部・名証第一部)
                               問合せ先       取締役執行役員               若月   光博
                                                         (TEL:052-212-9908)


                   第2回自社株価予約取引の申込みに関するお知らせ


     当社は、2020 年5月 22 日開催の取締役会において決議した EVOLUTION Financial Group の一員である
    EVO FUND(以下「エボリューション」といいます。
                              )との間における自社株価予約取引に係る契約(以下
    「本契約」といいます。
              )に基づき、本日、第2回自社株価予約取引契約の申込みを行います。第2回自社
    株価予約取引契約の概要は、以下のとおりです。


(1)      取引実行予定日          下記(4)に記載される対象株式数の上限まで買付けを行った日、又は
                          下記(5)に記載される買付可能期間が終了した日
(2)      取引の種類            株式先渡取引(差金決済)
(3)      対象株式             当社普通株式
(4)      対象株式数            上限 300,000 株(令和2年3月 31 日時点の当社総株主の議決権数の
                          0.97%相当)。なお、当社が自社株価予約取引の申込みをする際には、
                          当社が対象株式に関する金融商品取引法第 166 条第2項に定める重要
                          事実又は同法第 167 条第2項に定める公開買付け等の実施に関する事
                          実若しくは公開買付け等の中止に関する事実を認識していないこと
                          が前提となる。
(5)      エボリューションによる      2020 年7月 21 日~2020 年9月 18 日
         対象株式の買付可能期間
(6)      エボリューションによる      取引所金融商品市場において取得予定。
         対象株式の取得方法
(7)      先渡期間             第2回自社株価予約取引契約の締結時点から1年間とする。但し、当
                          社とエボリューションとは、協議のうえ、合意する条件で先渡期間を
                          延長することができる。
(8)      先渡価格             下記(9)に記載する当初基準価格
(9)      当初基準価格           エボリューションが本取引のヘッジ・ポジションの構築のために買付
                          けた対象株式の買付価格の売買高加重平均値。
                          但し、本自社株価予約取引は、四半期ごとに時価評価を行い、当社株
                          価が先渡価格を下回る場合は営業外損失を計上する必要があるため、
                          各買付価格は第1回分の先渡価格を下回る 836 円以下とする。
(10)     先渡購入者            当社
(11)   先渡売却者         エボリューション
(12)   決済            以下の状況に応じて現金決済を行う。
                     ①   決済基準金額
                         下記(13)に記載する終了時基準価格から先渡価格を差引いた金
                         額の絶対値に、対象株式数を乗じた金額。
                     ②   終了時基準価格>先渡価格の場合
                         終了時基準価格-先渡価格が正の値(株価上昇)であれば、当社
                         はエボリューションから決済基準金額の 90%相当額を受取る。
                     ③   終了時基準価格≦先渡価格の場合
                         終了時基準価格-先渡価格が負の値(株価下落)であれば、当社
                         はエボリューションに対して決済基準金額 100%相当額を支払
                         う。
(13)   終了時基準価格       エボリューションが本取引について、終了時基準価格計算開始日から
                     満期日又は期限前解約が決定した日(当日を含む。 までの実務上可能
                                            )
                     な限り早い期間に、本取引のヘッジ・ポジションの解消のために売付
                     けられた対象株式の売付価格の売買高加重平均値。
(14)   終了時基準価格計算開始   本取引の実行に際し、エボリューションにより通知される日付。
       日             当該日付は、エボリューションがヘッジ・ポジションの解消のための
                     対象株式の売付けを行うにあたり、市況等を勘案した上で最低限必要
                     とされる期間を計算し、当該期間を確保するために設定される。
                     但し、エボリューションは、本取引の期限前解約の時期や対象株式の
                     出来高の推移を鑑み、日付を変更できる。
(15)   エボリューションによる   下記いずれかの方法を想定している。
       対象株式の売付方法     ①   取引所金融商品市場における取引による売却
                     ②   立会外取引又は市場外取引による売却(ブロック取引等)
                     ③   事前公表型の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)への応募によ
                         る売却
                     なお、エボリューションが本取引のヘッジ・ポジション解消のための
                     対象株式の売付けを取引所金融商品市場において行う場合には、価格
                     については金融商品取引法施行令第 26 条の 4 及び有価証券の取引等
                     の規制に関する内閣府令第 12 条“空売り規制”に、また数量について
                     は有価証券等の規制に関する内閣府令第 17 条第 3 号の規定にそれぞ
                     れ準ずる規制をそれぞれ遵守するものとし、市場株価及び出来高に配
                     慮しながら行うものとする。
(16)   期限前解約条項       当社が自社株買いを行う場合及び当社が指定する投資家が対象株式
                     の購入に同意する場合は、本取引において、満期日までの期間、当社
                     が書面による通知をすることにより、その全部又は一部を任意に期限
                     前解約することができる。また、本取引に関し、対象株式の時価が先
                     渡価格以上の場合であって、かつ、立会外又は市場外によるブロック
                     取引で対象株式の購入を希望する投資家が現れた場合、エボリューシ
                     ョンは、その裁量により、本取引の全部又は一部を第2回自社株価予
                     約取引契約記載の条件にて期限前解約することができる。エボリュー
                      ションは、期限前解約後速やかに、当社に対して、書面による通知を
                      する。
                      なお、当社が期限前解約の通知を行う際には、当社及びエボリューシ
                      ョンが対象株式に関する金融商品取引法第 166 条第2項に定める重要
                      事実又は同法第 167 条第2項に定める公開買付け等の実施に関する事
                      実若しくは公開買付け等の中止に関する事実を認識していないこと
                      が前提となる。
 (17)   期限前解約条項に基づく   なし
        期限前解約に伴うペナル
        ティ・コスト(損害金)
 (18)   申込金           本取引について、当社はエボリューションに対して、本取引の先渡価
                      格に対象株式数を乗じて算出される金額の申込金を差入れる。なお、
                      取引条件が確定した際、申込金差入額が本取引の対象株式数に先渡価
                      格を乗じた金額を上回る場合には、かかる余剰金額については直ちに
                      当社に返還される。また、本取引が終了する場合、エボリューション
                      は、当社から受領した申込金の全額を当社に対して返還する。
                      なお、申込金とは別に本取引の媒介者として支援業務を提供する
                      EVOLUTION JAPAN 証券株式会社へのアレンジメント手数料を払込みす
                      る。
 (19)   先渡価格の調整       対象株式について株式分割、株式併合、その他対象株式の理論価格に
                      変動を及ぼす事象(時価による新株式発行等は含まれない)が生じた
                      場合には、先渡価格は調整される。


本件の詳細につきましては、2020 年 5 月 22 日付公表の「自社株価予約取引包括契約の締結並びに第1回自
社株価予約取引の申込みに関するお知らせ」を併せてご参照下さい。


                                                        以 上