2445 タカミヤ 2019-06-26 15:00:00
ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ [pdf]

                                               2019年6月26日
各    位
                           会 社 名株 式 会 社 タ カ ミ ヤ
                           代表者名 代表取締役会長兼社長 髙 宮 一 雅
                                (コード番号2445 東証第一部)
                           問合せ先 取締役兼常務執行役員
                                経営管理本部長            安 田 秀 樹
                                (TEL.06-6375-3918)



         ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ
              (募集事項の決定等に関するお知らせ)

 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項に
従って、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することにより、株価上昇及び業績向上
への貢献意欲を従来以上に高めること等を目的とし、   当社の取締役(社外取締役を除く)に対してス
トックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける
者の募集をすること等につき、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。
 なお、募集新株予約権の具体的な払込金額、   その他未定の部分は、当該新株予約権の割当予定日で
あります2019年7月17日に決定する予定であります。

                       記

1.新株予約権の名称
  株式会社タカミヤ第13回新株予約権(以下「本新株予約権」という)

2.新株予約権の割当を受ける者並びに割当てる新株予約権の総数
  当社取締役     6名  420個

  なお、上記総数は、割当予定個数であり、引受けの申し込みがなされなかった場合等、割り当て
 る本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株
 予約権の総数とする。

3.新株予約権の目的である株式の種類及び数
  本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各本新株予約権の目的である株式
 の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
  なお、割当日(下記13.に定める。以下同じ。 )後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、
 株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の
 結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

    調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率

  調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当
 ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余
 金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条
 件として株式分割又は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株
 式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の
 終結の日の翌日以降これを適用する。
  また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子
 会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比
 率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
                       1
  付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な
 事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約権を保有する者(以下、
                                 「新株予約権者」という。)
 に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場
 合には、以後速やかに通知又は公告する。

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使すること
 により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とす
 る。

5.新株予約権を行使することができる期間
  2019年7月18日から、2049年7月17日までとする。

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
  事項

 (1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算
    規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結
    果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
 (2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記
    (1)記載の資本金等増加限度額から上記 (1)に定める増加する資本金の額を減じた額と
    する。

7.新株予約権の取得承認
  本新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。

8.新株予約権の取得条項
  以下の(1)(2)(3)(4)又は(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された
        、  、  、
 場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定
 める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

 (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
 (2)当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
 (3)当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
 (4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を
    要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
 (5)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認
    を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得
    することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

9.合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する
  事項
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ
                            )
 当社が分割会社となる場合に限る。、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会
                 )
 社となる場合に限る。(以上を総称して以下、
           )          「組織再編成行為」という。)をする場合において、
 組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併
 設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成
 立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の
 成立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を
 保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホま
 でに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。
                          )の新株予約権を交付することとする。た

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 だし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併
 契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件と
 する。

 (1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
 (2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
    再編成対象会社の普通株式とする。
 (3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
    組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
 (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    ① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額
      に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株
      式の数を乗じて得られる金額とする。
    ② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けるこ
      とができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
 (5)新株予約権を行使することができる期間
    上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効
    力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができ
    る期間の満了日までとする。
 (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
    する事項
    上記6.に準じて決定する。
 (7)譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を
    要する。
 (8)新株予約権の取得条項
    上記8.に準じて決定する。
 (9)その他の新株予約権の行使の条件
    下記11.に準じて決定する。

10.新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
   本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合に
  は、これを切り捨てるものとする。

11.その他の新株予約権の行使の条件

 (1)新株予約権者は、当社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日
    間に限って本新株予約権を行使することができる。
 (2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。

12.新株予約権の払込金額の算定方法
   各本新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の(2)から
  (7)の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1
  円未満の端数は四捨五入)とする。

                                (
     C = Se − qT N (d ) − Xe − rT N d −  T   )


                                                  3
    ここで、

            S            2
         ln   +  r − q +
                             T
            X            2 
                              
      d=
                   T

 (1)1株当たりのオプション価格( C )
 (2)株価( S )
          :2019年7月17日(割当日)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引
    の終値(当日に終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
 (3)行使価格( X ) :1円
 (4)予想残存期間( T ) :15年
 (5)ボラティリティ(  ) :14.2年間(2005年6月10日から2019年7月17日まで)の各週の最終
    取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
 (6)無リスクの利子率( r )  :残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
 (7)配当利回り( q ) :1株当たりの配当金(直近2期の実績配当金の単純平均)÷上記(2)
    に定める株価
 (8)標準正規分布の累積分布関数( N () )
    ※上記により算出される金額には本新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当しな
     い。
    ※割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込
     債務と相殺される。

13.新株予約権の割当日
   2019年7月17日

14.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
   払込期日は、2019年7月17日とする。

15.新株予約権の行使請求受付場所
   当社総務部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担
  当することとなる部署とする。)

16.新株予約権の行使に際する払込取扱場所
   株式会社三菱UFJ銀行大阪駅前支店(又はその業務を承継する銀行もしくはその部署とする。)

                                                    以上




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