2436 J-共同PR 2020-03-26 17:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                           2020 年3月 26 日
 各   位
                                  会 社 名     共同ピーアール株式会社
                                  代表者名      代表取締役社長 谷 鉄也
                                                     (コード番号:2436)
                                  問合せ先      専務取締役コーポレート本部本部長 西井 雅人
                                               (TEL:03-3571-5172)




             譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。

                                      記

1.処分の概要
 (1)     払      込       期    日   2020 年4月 22 日
 (2)     処分する株式の種類及び数            当社普通株式         17,806 株
 (3)     処      分       価    額   1株につき 758 円
 (4)     処 分 価 額 の 総 額           13,496,948 円
 (5)     出    資 の 履 行 方      法   金銭報酬債権の現物出資による
         株   式の割当ての対象        者
 (6)     及   び そ の 人 数 並 び   に   取締役(社外取締役を除きます。) 6名 17,806 株
         割   り 当 て る 株 式 の   数
                                 本自己株式処分については、金融商品取引法による有
 (7)     そ          の        他
                                 価証券通知書を提出しております。



2.本自己株式処分の目的及び理由
   当社は、2020 年2月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以
 下「対象取締役」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ
 を与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、 譲渡制限
 付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。なお、本日
 開催の第 56 期当社定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の交付のために対象取
 締役に対して年額 50 百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、年 48,000 株以内の譲渡制限付株
 式を交付すること等につき、ご承認をいただいております。
   今般、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、対象取
 締役に対し本自己株式処分につき現物出資財産として払い込むことを条件に金銭報酬債権合計
 13,496,948 円を支給することを決議するとともに、対象取締役に対し本自己株式処分を行うことを
 決議いたしました。なお、本制度の導入目的である企業価値の持続的向上の実現に向けてのインセ
 ンティブの付与及び株主価値の共有を実現するため、後記3のとおり、譲渡制限期間は 30 年として
 おります。
3.譲渡制限付株式割当契約の概要
   当社と各対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締
 結しますが、その概要は以下のとおりです。
 (1)譲渡制限期間 2020 年4月 22 日~2050 年4月 21 日
     対象取締役は、上記期間中は、割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」といい
    ます。)について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとする。

 (2)譲渡制限の解除
    当社は、対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件
   として、譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点において対象取締役が保有する本割
   当株式の全部についての譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、本割当契約に定める理
   由により譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役を退任した場合には、譲渡制限を解除する
   時期及び数を必要に応じて合理的に調整するものとする。

 (3)当社による無償取得
    譲渡制限期間が満了した時点において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部につい
   て、当該時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得する。
    また、譲渡制限期間中に、本割当契約に定める無償取得事由が発生した場合、同契約で定め
   る数の本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。

 (4)株式の管理
    本割当株式について、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができ
   ないよう、当社が定める証券会社に、対象取締役が専用口座を開設し、管理される。なお、当
   該証券会社はSMBC日興証券株式会社を予定。

 (5)組織再編等における取扱い
    当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式
   交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該
   組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)
   で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再
   編等の効力発生日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再
   編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、この場合、当社は、上記により譲渡
   制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無
   償で取得する。

4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
   割当予定先に対する本自己株式処分の処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするた
 め、取締役会決議日の直前営業日の終値 758 円といたしました。本自己株式処分に係る処分価額
 は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考えております

                                             以上