2436 J-共同PR 2020-02-12 15:00:00
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                              2020 年2月 12 日
 各    位
                        会 社 名   共同ピーアール株式会社
                        代表者名    代表取締役社長 谷 鉄也
                                         (コード番号:2436)
                        問合せ先    専務取締役コーポレート本部本部長 西井 雅人
                                   (TEL:03-3571-5172)




     役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止に
伴う打切り支給、及び、取締役に対する新たなインセンティブ制度として譲渡制限付株式報酬制度(以
下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2020 年3月 26 日開催予定の第 56
期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとお
り、お知らせいたします。

                           記

1.役員退職慰労金制度の廃止
  当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を本株主総会の終結の時をもっ
 て廃止いたします。
  役員退職慰労金制度の廃止に伴い、本株主総会終結後も引き続き在任する取締役につきましては、
 本株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給することとし、本株主総会
 において株主の皆様のご承認を得たうえで、各取締役の退任時に支払う予定です。
  なお、当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく要支給額を役員退
 職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。



2.本制度の導入
(1)本制度の導入目的
  本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対し
 て、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の
 皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当
 てるための報酬制度として導入するものです。

(2)本制度の導入条件
  本制度の導入は、本株主総会において株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
 なお、2002 年3月 27 日開催の第 38 期定時株主総会 において、当社の取締役の報酬額は年額 200
 百万円以内(ただし、使用人分給与を含みません。)とのご承認をいただいておりますが、本株主
 総会では、かかる報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の交付のための報
 酬を支給することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

(3)本制度の概要
  本制度は、対象取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために当社
 の取締役会決議に基づき金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として会
 社に現物出資させることで、対象取締役に当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるも
 のです。
   本制度に基づき対象取締役に対して付与される金銭報酬債権の総額は、年額 50 百万円以内としま
 す。また、本制度により当社が発行し又は処分する普通株式の総数は年 48,000 株以内(ただし、本
 株主総会による決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みま
 す。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる総数の上限の調整を必
 要とする場合には、この総数の上限を合理的に調整できるものとします。)とし、1株当たりの払
 込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値
 (同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。各対象取
 締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するものとします。
   なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲
 渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容とし
 て、次の事項が含まれることといたします。
 ①   対象取締役は、あらかじめ定められた期間(30 年間)、本割当契約により割当てを受けた当
    社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
 ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
 ③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等

  本制度により対象取締役に割り当てられた株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他
 の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に対象取締役が開設
 する専用口座で管理される予定です。

(ご参考)
  当社は、当社及び当社へ出向している関連会社の従業員に対しても、新たな福利厚生制度として、
 当社の譲渡制限付株式を付与する予定です。



                                               以上