2432 ディーエヌエー 2019-03-28 16:30:00
内部統制システムに関する基本方針の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年3月 28 日
 各 位

                            会 社 名   株式会社ディー・エヌ・エー
                            代表者名    代表取締役社長兼 CEO 守 安         功
                                    (コード番号:2432 東証第一部)
                            問合せ先    執行役員 経営企画本部長    大 井      潤
                            電話番号    03-6758-7200



          内部統制システムに関する基本方針の一部改定に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」に関し、2019 年4月
1日付組織変更等に伴い、以下のとおり一部改定することを決議いたしましたので、お知らせいたし
ます。なお、変更部分につきましては、下線を付しております。



                            記

1.当社及び子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
  めの体制
 ・ 当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。            )の取締役、執行役員及び従業員は、当
   社グループのミッション「Delight and Impact the World~世界に喜びと驚きを~」を各事業
   領域において再定義し、これを体現する。
 ・ 当社グループの取締役、執行役員及び従業員は、企業の社会的責任を深く自覚し、日常の職務
   において、グループ行動規範及び DeNA Quality を実践するとともに、法令を遵守し、社会倫
   理に適合した行動を実践する。 また、   執行役員、    本部長、    部長等の各組織の長は各組織単位で、
   これらの実践を徹底できる組織運営をする。
 ・ 当社は、当社グループのコンプライアンス及びリスク管理を統括する部門(以下「コンプライ
   アンス・リスク管理部門」という。   )を置く。コンプライアンス・リスク管理部門は、従業員
   個々人のまたは組織としての行動が法令を遵守し、           社会倫理に適合したものとなるよう、   従業
   員に対し法令・社内ルール等を周知するためのガイドライン・マニュアルの作成、コンプライ
   アンス研修等の教育等を内容とする当社グループにおけるコンプライアンスプログラムを構
   築・運用する。コンプライアンス・リスク管理部門長は、その活動状況について定期的に代表
   取締役及び取締役会に報告する。
 ・ 内部監査部門は、当社グループに対する内部監査を実施し、              その活動状況について定期的に代
   表取締役及び取締役会に報告する。
 ・ 内部通報制度は、当社グループの取締役、執行役員及び従業員の他、退職者並びに取引先従業
   員等を対象とするものとする。  また、  当該対象者に適切に認知され利用されるようその意義を
   適切に発信し、社内窓口のみならず監査役または社外の弁護士その他の専門家等経営陣から独
   立性を有する通報窓口を設置する。また、通報に係る秘密に十分配慮し、安心して相談・通報
   ができる制度とする。
 ・ 経営企画部門は、当社の取引先の審査・管理を行い、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を
   与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する体制を構築する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 ・ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、経営企画部門を責任部署と
     し、情報の内容に応じて保存及び管理の責任部署を社内規程において定める。
 ・   責任部署は、取締役の職務の執行に係る情報を適切に記録し、法令及び文書管理規程その他の
     社内規程に基づいて、定められた期間、厳正に保存・管理する。その保存媒体に応じて安全か
     つ検索性の高い状態を維持し、取締役及び監査役からの閲覧要請に速やかに対応する。



3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 ・ 執行役員、本部長、部長等の各組織の長は各組織単位で、担当する事業及び業務上のリスクを
   分析・評価し、これを管理する。
 ・ コンプライアンス・リスク管理部門は、以下を実施する。
   ‒ 当社グループにおけるリスクマネジメント・フロー(リスクの把握、管理、モニタリン
     グに係る一連のフロー)を統括し、各部門におけるリスクマネジメントをサポートする。
   ‒ 経営企画部門、内部監査部門及び各種リスク管理関連委員会と連携し、当社グループの
     事業上及び経営上のリスクを網羅的に把握し、リスクの分析・評価及びその対策をまと
     め、継続してリスク情報を一元的に管理し、モニタリングする。当該管理・モニタリン
     グの状況については、取締役会、監査役及び経営会議に定期的に報告するほか、当社の
     取締役会及び経営会議並びに必要に応じて連結子会社における取締役会の審議・決議事
     項についてコンプライアンス・リスク管理部門としての意見を付すものとする。
   ‒ カスタマー・サービス部門、広報部門、内部通報制度を運用する内部監査部門等と連携し、
     リスクにつながる一次情報を把握する。
   ‒ 不測の事態が発生した場合は、危機管理対応フローに則り、迅速かつ的確に報告・連絡
     及び対応を行う。
 ・ コンプライアンス・リスク管理部門の責任者は、代表取締役及び執行役員の業務執行判断にお
   けるリスク情報の認識・解釈に疑義があるときは、その判断で当社の経営会議、取締役会また
   は必要に応じて連結子会社における取締役会に対して直接疑義を表明することができる。
 ・ コンプライアンス・リスク管理部門の責任者は、取締役会決議により選任または解任される。
 ・ 個人情報を含む情報資産の保護・管理及び法令等への対応の決定等については、 当社グループ
   の事業運営上重要度が高いため、社長を委員長とする委員会の専管事項とし、 当該委員会の基
   本方針に基づき、コンプライアンス・リスク管理部門と連携し、情報セキュリティ部門におい
   て運用する。
 ・ コンプライアンス・リスク管理部門及び内部監査部門は、内部監査、内部通報その他方法の如
   何を問わず、重大な法令または定款違反及び不正な行為並びに当社グループに著しい損害を及
   ぼす恐れのある情報を把握した場合は、速やかに当社取締役(利害関係が生じる可能性がある
   取締役は除く)及び監査役に報告する。

4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 ・ 当社は、業務執行に係る権限の委譲を進め、職務執行のさらなる効率化を図るため、執行役員
   制度を導入し、取締役会及び代表取締役の委任に基づき業務を執行する責任者として事業領域
   ごとに執行役員を置く。
 ・ 代表取締役は、執行役員を統括し、監督する。
 ・ 取締役会は、業務執行に関する監督の観点から、取締役会決議事項の見直し、適切な権限委譲
   を図る。
 ・ 経営企画部門は、執行役員または当社より派遣した取締役及び監査役と連携して、連結子会社
   における業務執行が各社ごとに定める取締役会規程その他規程に基づき効率的に行われるよ
   うサポートするとともに、モニタリングを行う。
 ・ 当社グループ各社の取締役の職務執行に関する権限及び責任については、当社グループ各社の
   取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、適時適切に
   見直しを行う。
 ・ 当社グループ各社の業績管理に関しては、年度毎に予算・事業計画を策定し、その達成に向け
      て、月次で予算管理を行うほか、主要な営業係数については日次、週次で進捗管理を行うもの
      とし、必要な経営管理情報については適時適切に取締役会に報告する。

5.その他当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
 ・ 当社は、主要な子会社には取締役または監査役を派遣し、子会社の取締役の職務執行の監視・
   監督及び監査を行うとともに当該派遣した者から子会社における業務執行に係る事項の報告
   を受ける。
 ・ 子会社の事業運営については当該子会社の事業領域を担当する執行役員が、子会社の経営管理
   については経営企画部門が、子会社管理規程に基づき子会社より定期的な報告を受けるととも
   に重要事項についての事前協議を行う。
 ・ 内部監査部門は、当社の子会社管理状況及び子会社の業務活動について内部監査を実施し、当
   社グループの内部統制の有効性を検証する。

6.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事
  項
 ・ 監査役の職務を補助する部門(以下「監査役室」という。 )を設置し、常時専任の従業員を置
    くほか、監査役の求めに応じて適宜、監査を補助する従業員等を配置する。

7.前号の従業員の取締役からの独立性及び監査役の当該従業員に対する指示の実効性に関する事
  項
 ・ 監査役室の従業員は、監査役の要請に応じて遂行する業務に関して、取締役、執行役員及び上
    長の指揮命令を受けない。また、当該従業員の任命、人事異動及び人事評価には、常勤監査役
    の同意を必要とする。

8.当社グループの取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に
  関する体制
 ・ 監査役室は、監査役が、取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席し、また、決裁書類
   及び関係資料を閲覧し、効率的に職務を遂行するための環境を整備する。
 ・ 業務執行を担当する取締役及び執行役員は、取締役会及び経営会議等の重要な会議において、
   その担当する業務の執行状況を報告する。
 ・ コンプライアンス・リスク管理部門及び内部監査部門は、その活動状況について代表取締役及
   び取締役会へ報告するとともに監査役へも報告する。
 ・ 当社グループの取締役及び従業員は、重大な法令または定款違反及び不正な行為並びに当社グ
   ループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。ま
   た、監査役は、いつでも必要に応じて当社グループの取締役及び従業員に対し報告を求めるこ
   とができる。
 ・ 当社グループは、監査役へ報告を行った者に対して、かかる報告を行ったことを理由として、
   不利益な取り扱いを行わないことを確保する体制を整備する。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 ・ 監査役室を中心に、監査役と会計監査人との意見及び情報の交換に関するミーティングの他、
   監査役からの求めに応じ、社外取締役との連絡会、業務執行取締役との定期的なミーティング
   の確保等、監査が実効的に行われる体制を整備する。
 ・ 監査役は、監査の実施に当たり必要と認めるときは、会社の顧問弁護士とは別の弁護士その他
   の外部専門家を自らの判断で起用することができる。
 ・ 監査役が職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、監査役の職務の執行
   に必要でないと認められる場合を除き、速やかに費用の支払いを行う。

10.   財務報告の信頼性を確保するための体制
・   代表取締役は、経営企画部門長を財務報告に係る内部統制の構築の統括者、内部監査部門長を
    財務報告に係る内部統制の評価の統括者とし、本基本方針及び別途定める「財務報告に係る内
    部統制の基本方針」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。
・   取締役会は、代表取締役が構築する財務報告に係る内部統制に関して適切に監督を行う。




                                                    以上




                   本件に関するお問い合わせ先
           株式会社ディー・エヌ・エー(https://dena.com/jp/ir/)
                      IR 部(ir@dena.com)