2429 ワールドHD 2019-02-21 15:30:00
ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ(2) [pdf]

                                                         平成31年2月21日
各 位
                                 会 社 名 :株式会社ワールドホールディングス
                                 代 表 者 名 :代表取締役会長兼社長 伊井田 栄吉
                                         (コード番号:2429 東証第一部)
                                 問 合 せ 先 :取締役経営管理本部長 中野 繁
                                         (電話:092-474-0555)



               ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ(2)


 当社は、平成 31 年2月 21 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条ならびに第 239 条の規定に基づ
き、当社取締役に対し、税制非適格ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に
委任することの承認を求める議案を、平成 31 年3月 20 日開催予定の当社第 26 回定時株主総会に付議することを決議いた
しましたので、お知らせいたします。


                                   記


 1.特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
  当社取締役の当社グループ全体の連結業績向上に対する意欲や士気を喚起し、企業価値向上に資することを目的とし
 て発行するものであります。


 2.新株予約権の割当対象者
   当社取締役


 3.本総会の決定に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容及び数の上限等
  (1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
       当社普通株式 300,000 株を上限とする。
       なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割
      の記載につき同じ。
              )または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数(以下、
                                                     「付与
      株式数」という。
             )を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使され
      ていない付与株式数について行われ、調整の結果 1 株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
  (2)新株予約権の数
       3,000 個を上限とする。
                    (新株予約権1個につき 100 株。ただし、上記(1)に定める株式の数の調整を行った場
      合は、同様の調整を行う。
                 )
  (3)新株予約権と引換えに払込む金銭
       新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
  (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式 1
      株当たりの払込金額(以下、
                  「行使価額」という。
                           )に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の
    割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。 における東京証券取引所が公表する当社普通株
                                 )
    式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額(1 円未満の端数は切上げ)とする。ただし、当該金額が新株予
    約権の割当日の終値(当該日に取引が成立しない場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終
    値を行使価額とする。
     なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、
    調整による 1 円未満の端数は切上げる。

                                    1
         調整後行使価額=調整前行使価額×
                                 分割・併合の比率

     また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処
    分を行う場合(新株予約権の行使による新株発行または自己株式の処分を行う場合を除く。
                                            )は、次の算式により行
    使価額を調整し、調整による 1 円未満の端数は切上げる。

                                   新規発行株式数×1株当たり払込金額
                       既発行株式数+
                                            時価
     調整後行使価額=調整前行使価額×            既発行株式数+新規発行株式数

    なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自
   己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」 「処分する自己株式数」
                                          を          、「1
   株当たりの払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
    さらに、新株予約権の割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場
   合は、当社は、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。
  (5)新株予約権を行使することができる期間
     割当日から 10 年間
  (6)新株予約権の行使の条件
      新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役を任期
    満了により退任した場合はこの限りではない。
  (7)新株予約権の取得事由及び条件
   ① 当社は、新株予約権者が上記(6)に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当該新
    株予約権を無償で取得することができる。
   ② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
    承認の議案につき当社株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
  (8)新株予約権の譲渡制限
     譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。
  (9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
    ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第 1 項に
     従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端
     数を切り上げる。
    ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記①の資本金等増加限度
     額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
  (10)その他の新株予約権の募集事項については、別途開催される当社取締役会の決議において定める。


(注)上記の内容については、平成 31 年3月 20 日開催予定の当社第 26 回定時株主総会において、
                                                   「ストック・オプション
   として新株予約権を発行する件(2)
                   」が承認可決されることを条件といたします。
                                                           以上