2427 アウトソシング 2021-04-15 17:30:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年4月 15 日
各 位
会社名 株式会社アウトソーシング
代表者名 代表取締役会長兼社長 土井 春彦
(コード番号:2427 東証第一部)
取 締 役 副 社 長
問合せ先 鈴木 一彦
経営管理本部管掌
電 話 0 3- 3 2 8 6- 4 8 8 8(代表)
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
当社は、2021 年4月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり、新株式の発行(以下「本新株式発行」
といいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.発行の概要
(1) 払 込 期 日 2021 年5月 14 日
(2) 発行する株式の種類
当社普通株式 17,500 株
及 び 数
(3) 発 行 価 額 1株につき 1,726 円
(4) 発 行 総 額 30,205,000 円
(5) 株式の割当ての対象者 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役、並びに日本国非居住
及びその人数並びに割 者である取締役を除く。
)3名
り当てる株式の数 17,500 株
2.発行の目的及び理由
当社は、2020年2月14日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役
を除く。)(以下「対象取締役」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共
有を目的に当社の対象取締役を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といい
ます。)を導入することを決議し、また、2020年3月25日開催の第23期定時株主総会において、本制度に基づ
き、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)とし
て、対象取締役に対して、年額120百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期
間として3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいてお
ります。
本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。なお、対象取締役のうち日本国非居住者(1名)につ
いては、譲渡制限付株式報酬の代替として、本制度に準じた内容による株価連動型金銭報酬(ファントムスト
ック)1,300株相当を付与いたします。
【本制度の概要等】
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社
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の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して発
行又は処分する普通株式の総数は、年 100,000 株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の
日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、
それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額となら
ない範囲において、取締役会が決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株
式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約に
より割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一
定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
今回は、本制度の目的、当社の経営状況及び役員報酬水準、各対象取締役の職責、並びに諸般の事情を勘案
し、役員として有能な人材を確保するとともに、各対象取締役の更なるモチベーションの向上を目的といたし
まして、金銭報酬債権合計30,205,000円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式17,500株を付与
することといたしました。また、本制度の導入目的である株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、
今回につきましては、企業価値の持続的な向上を図る適切なインセンティブとして機能させる観点から、譲渡
制限期間を3年としております。
本新株式発行においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役3名が当社に対する本金銭報酬債
権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
)について発行を受
けることとなります。本新株式発行において、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約
(以下「本割当契約」といいます。
)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間 2021年5月14日から2024年5月14日まで
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社取締役の地位にあることを条件として、本割当株式の全
部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了その他の正当な事由又は死亡により退任した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役が、譲渡制限期間中、任期満了により退任した場合は、退任の直後の時点又は2022年4月1
日のいずれか遅い時点をもって譲渡制限を解除し、その他の正当な事由により退任した場合は、退任の
直後の時点をもって譲渡制限を解除する。死亡による退任の場合は、対象取締役の死亡後、取締役会が
別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。ただし、2022年4月1日より前の日に正当な事由(任
期満了を除く。)又は死亡により退任した場合は、(4)の定めに従うものとする。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数とする。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されな
い本割当株式について、当然に無償で取得する。ただし、対象取締役の正当な事由(任期満了を除く。)
又は死亡により退任した時点が、2022年4月1日より前の日である場合には、当該退任した時点において
保有する本割当株式全てについて、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に
係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連し
て野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容
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につき同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議によ
り、当該時点において保有する本割当株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、
これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除
されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。ただし、上記の記載にかかわらず、組
織再編等効力発生日の前営業日が 2022 年4月1日以前であるときは、本割当株式の全部を、組織再編等
効力発生日の前営業日をもって、当社は当然に無償で取得する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本新株式発行は、本制度に基づく当社の第25期事業年度の譲渡制限付株式報酬として
支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。発行価額につきましては、恣意性を排除した価
額とするため、2021年4月14日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の普
通株式の終値である1,726円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ
特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上
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