2410 キャリアDC 2021-11-10 16:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                                     2021年11月10日
各    位

                                        会  社  名     株式会社キャリアデザインセンター
                                        代 表 者 名     代表取締役社長兼会長 多田 弘實
                                                     (コード番号:2410 東証第一部)
                                        問 合 せ 先     常務取締役社員サポート本部長         西山      裕
                                                    (TEL:03-3560-1601)


              譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

  当 社 は 、本 日 開 催 の 取 締 役 会 に お い て 、譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 制 度( 以 下「 本 制 度 」と い い ま
す 。)を 導 入 す る こ と を 決 議 し 、本 制 度 に 関 す る 議 案 を 2021年 12月 17日 開 催 予 定 の 定 時 株 主 総
会( 以 下 「 本 株 主 総 会 」と い い ま す 。)に 付 議 す る こ と を 決 議 い た し ま し た の で 、お 知 ら せ い
たします。

                                       記

1. 本制度導入の目的等
   (1)本制度導入の目的
       当社は、本日付で公表しております「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」の
      とおり、本株主総会で承認可決された場合、監査等委員会設置会社に移行いたします。
       本制度は、これに伴う役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(監査等委員であ
      る取締役及び社外取締役を除く、以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値
      の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の取締役と株主の皆様との一層
      の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するも
      のです。

    (2) 本制度導入条件
         本制度の導入は、本株主総会で監査等委員会設置会社への移行が承認可決されることを条件
        としております。
         また、本制度は、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を報酬
        として支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき、株主の
        皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2006年12月22日開催の第15回定時株
        主総会において、当社の取締役の報酬等の限度額は年額280百万円以内(ただし、使用人分の給
        与は含まない。)とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、監査等委員会設置会社
        への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役そ
        れぞれの報酬額を新設するとともに、本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対して本制
        度に係る報酬枠を上記報酬枠とは別枠にて設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願い
        する予定です。

2. 本制度の概要
    対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、
  当社普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
    対象取締役に対して支給される報酬総額は、年額80百万円以内とし、本制度により発行又は処分され
    る当社普通株式の総数は年65,000株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が
    行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式
    数を合理的に調整することができるものとします。)。
 本制度により発行又は処分される譲渡制限付株式の払込金額は、当社取締役会決議の日の前営業日
における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、直近取引
日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とはならない
範囲で当社取締役会において決定します。
 本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は
譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役の地位を退任するまでの期間としております。
 各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名・報酬委員会への諮問と答申を経て取
締役会において決定することといたします。
 なお、本制度による当社普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限
付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項
が含まれることとします。
①   対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式に
    ついて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
②   一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること



                                             以上