2408 J-KG情報 2019-03-08 15:30:00
ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                               2019 年3月8日
 各   位
                                会 社 名 株式会社KG情報
                                代 表 者 名 代表取締役社長 益田 武美
                                (JASDAQ・コード 2408 )
                                問 合 せ 先 岡山市北区辰巳 20-113
                                役職・氏名 取締役管理本部長
                                        三上 芳久
                                電    話  086-241-5522




         ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


 当社は、2019年3月8日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、ス
トック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。


                           記


1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
 当社の業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的
とし、職務執行の対価として、当社及び当社完全子会社の従業員に対し、ストック・オプションとして新株予
約権を発行するものであります。なお、当該新株予約権の行使があった場合には、自己株式を交付する予定で
あり、新規の株式は発行いたしません。

2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
   株式会社KG情報 第4回新株予約権
(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
      当社従業員          90名         1,420個
      当社完全子会社従業員
                     23名           225個
      (当社出資比率100%)
      合計            113名         1,645個
 (3)新株予約権の総数
    1,645個とする。
    上記総数は、割当予定数であり、引受の申込みがされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総
   数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(4)新株予約権の目的である株式の種類及び数
    新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式
   の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
    なお、下記(15)に定める新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通
   株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)また
   は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により付与株式数を調整するも
   のとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付
   与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるもの
   とする。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
   また、割当日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併、または当社が吸収分割もしくは新設分
  割を行い新株予約権が承継される場合、その他割当日後に付与株式数の調整を必要とするやむを得な
  い事由が生じた場合、当社は未行使の新株予約権の付与株式数について必要と認める調整を行うこと
  ができる。また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日まで
  に、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、
                                      「新株予約権者」と
  いう。
    )に公告または通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告または通知を行うことができ
  ない場合には、以後速やかに公告または通知するものとする。
(5)新株予約権の払込金額
   新株予約権と引換えに金銭の払込を要しないものとする。なお、インセンティブ報酬として付与さ
  れる新株予約権であり、金銭の払込を要しないが有利発行には該当しない。
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受
  けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に当該新株予約権に係
  る付与株式数を乗じた金額とする。
   行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所に
  おける当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値とし、1円未満の端数は切り
  上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終
  値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
   なお、割当日後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により
  行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                                    1
   調整後行使価額   =   調整前行使価額   ×
                               株式分割・株式併合の比率

   また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式の
  処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げ
  る。
                   既発行     新規発行株式数  × 1株当たり払込金額
                         +
 調整後       調整前     株式数               時価
       =        ×
 行使価額     行使価額
                       既発行株式数     +    新規発行株式数

   上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式
  にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処
  分する自己株式数」に読み替える。
   上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合
  その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社取締役会の決議により合理
  的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(7)新株予約権の権利行使期間
   2022年4月1日から2024年3月31日までとする。
(8)新株予約権の行使の条件
  ① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時点においても当社または当社子会社の役員(取締役及び
   監査役をいう。ただし、社外役員を除く。)または従業員(執行役員、出向社員を含む。)であるこ
   とを要する。ただし、権利行使時において当社が正当な理由があると認めた場合は①の行使条件を満
   たすものとする。
  ② 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間に、一度でも、当社または当社子会社の役
   員(取締役及び監査役をいう。なお、社外役員を含む。)を退任しまたは退職していないことを要す
   る。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合は②の行使条件を満たすもの
   とする。
  ③ 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間及び権利行使時において、一度でも当社ま
   たは当社子会社の就業規則に定める懲戒事由または解雇事由に該当していないことを要する。ただ
   し、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合は③の行使条件を満たすものとする。
  ④ 新株予約権の譲渡、質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとする。
   ⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めると
   ころによる。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
   ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
    第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端
    数については、これを切り上げるものとする。
   ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
    本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(11)新株予約権の取得の事由及び条件
   ① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、また
    は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案につき、株主総会で承認
    された場合(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社は、
    取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
   ② 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社承認を要すること
    についての定めを設ける定款変更の議案が株主総会で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定
    める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
   ③ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当社株式の取得について当社の承認を要する
    ことまたは当該種類の株式について当社が株主総会決議によってその全部を取得することについての
    定めを設ける定款変更の議案が株主総会で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定める日に新
    株予約権を無償で取得することができる。
   ④ 新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該種類の株式に係る単元株式数に株
    式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)承認の議案が株主総会で承
    認されたときは、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
   ⑤ 特別支配株主による株式売渡請求承認の議案が取締役会で承認されたときは、当社は、取締役会が
    別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
   ⑥ 新株予約権者が上記(8)に定める行使条件に該当しなくなったため、新株予約権を行使できなく
    なった場合、及び新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当社は、取締役会
    が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただし、当該取得については、
    当社の裁量により任意の時期に一括して行うことができるものとする。
(12)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
     当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ
   当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会
   社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、
   組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)
   の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる
   株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する
   こととする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発
   行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契
   約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るもの
   とする。
   ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
      残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす
    る。
   ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
      再編対象会社の普通株式とする。
   ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
      組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(4)に準じて決定する。
   ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の
  上、上記(6)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定され
  る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
   ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
      上記(7)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記
    (7)に定める行使期間の末日までとする。
   ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
    上記(9)に準じて決定する。
   ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
      譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役
    会設置会社でない場合には「取締役の決定」とする。)により承認を要するものとする。
   ⑧ 新株予約権の行使の条件
      上記(8)に準じて決定する。
   ⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
      上記(11)に準じて決定する。
(13)新株予約権の行使により生じる1株に満たない端数の取扱い
     新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これ
   を切り捨てるものとする。
(14)新株予約権証券の発行
     新株予約権証券は発行しない。
(15)新株予約権の割当日
     2019年4月1日



                                               以上