2379 ディップ 2019-06-21 16:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年6月 21 日

各   位
                     東 京 都 港 区 六 本 木 三 丁 目 2 番 1 号
                     デ   ィ    ッ    プ   株    式       会       社
                     代表取締役社長 兼 CEO(最高経営責任者) : 冨 田       英 揮
                                     (コード番号:2379 東証第一部)
                     ≪問合せ先≫取締役執行役員 経営管理本部長: 渡 辺         永 二
                                         (TEL   03-5114-1177)

           ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、2019年6月21日開催の取締役会において、2019年5月29日開催の第22期定時株主総会の委任
を受け、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の使用人に対してストックオプシ
ョンとして新株予約権を発行することを、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。


                              記


1.特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
    当社の長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めること等を目的として、当社の使用人
 に対し新株予約権を無償で発行するものです。


2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
     ディップ株式会社 第9回新株予約権


(2)新株予約権の総数
     1,700 個とする。
     上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約
    権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とす
    る。


(3)新株予約権の割当の対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
     当社使用人 405 名 1,700 個


(4)新株予約権の目的である株式の種類および数
     新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数
    (以下、「付与株式数」という。
                  )は 100 株とする。
     ただし、下記(14)に定める新株予約権を割り当てる日(以下、
                                  「割当日」という。)の後、当
    社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載
    につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。




                              1
   調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率


   また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合、当社は、合理的な範
 囲で付与株式数を調整することができる。
   なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。


(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより
 交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、
                            「行使価額」という。
                                     )に付与株式数
 を乗じた金額とする。
   行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所
 における当社普通株式の普通取引の終値(以下、
                      「終値」という。)の平均値(1円未満の端数は切
 り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)
 のいずれか高い金額とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
  ①    割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額
      を次の算式により調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。


      調整後        調整前                        1
             =          ×
      行使価額       行使価額                 株式分割・株式併合の比率


  ②   割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の
  処分を行う場合(会社法第 194 条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく
  自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社
  普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使に
  よる場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数
  は、これを切り上げる。


                            既発行        新規発行株式数×1 株当たり払込金額
                                  +
      調整後        調整前        株式数                 時価
             =          ×
      行使価額       行使価額                 既発行株式数+新規発行株式数


      なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保
   有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、
   「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
   ③ さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当または他の会社の株
   式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当ま
   たは配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。




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(6)新株予約権の払込金額
   新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しないこととする。


(7)新株予約権を行使することができる期間
   2024 年7月 13 日から 2027 年7月 12 日までとする。


(8)新株予約権の行使の条件
  ① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使の時点において、当社または当社の子会社の役員
   もしくは従業員のいずれかの地位にある場合に限り、本新株予約権を行使することができる。た
   だし、当社または当社の子会社の役員の任期満了による退任、当社または当社の子会社の従業員
   の定年による退職、その他正当な事由により、当社または当社の子会社の役員もしくは従業員の
   地位を喪失した場合はこの限りではない。
  ② 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使できない。
  ③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者が死亡した時点以降、新株予約権者は未行使の
  本新株予約権の全部を行使することができなくなり、同時点において未行使の本新株予約権全部
  を放棄するものとし、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継しないものとする。
  ④ 新株予約権者は、本新株予約権の全部または一部につき、第三者に対して譲渡、担保権の設
  定、遺贈その他一切の処分をしないものとする。
  ⑤ この他の条件は、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結
  する新株予約権割当契約書の定めるところによる。




(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する
   事項
  ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
  第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じる1
  円未満の端数は、これを切り上げる。
  ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記
  載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。


(10)譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。


(11)新株予約権の取得条項
    以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が
    不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社
    は無償で新株予約権を取得することができる。
    ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
    ② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案



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    ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
    ④   当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認
    を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
    ⑤   新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得につ
    いて当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によって
    その全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案


(12)組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する事項
    当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞ
   れ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完
   全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合に
   おいて、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併
   につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分
   割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日およ
   び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予
   約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合に
   つき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」
   という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象
   会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、
   株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
  ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
  ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
  ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(4)に準じて決定する。
  ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(5)で定められる
   行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記(5)
   に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる
   金額とする。
  ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
    上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力
   発生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期
   間の満了日までとする。
  ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関
  する事項
    上記(9)に準じて決定する
  ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限



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     譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要す
   る。
  ⑧ 新株予約権の取得条項
     上記(11)に準じて決定する。
  ⑨ その他の新株予約権の行使の条件
     上記(8)に準じて決定する。


(13)新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
    新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、
   これを切り捨てる。


(14)新株予約権を割り当てる日
    2019 年7月 12 日


(15)新株予約権証券を発行する場合の取扱い
   新株予約権証券は発行しない。


                                            以   上




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