2375 ギグワークス 2019-10-25 15:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                          2019 年 10 月 25 日
各    位
                                  会 社 名 ギ グ ワ ー ク ス 株 式 会 社
                                  本社 所在地 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
                                  代 表 者 代表取締役社長 村 田 峰 人
                                          (コード番号 :2375 東証第二部)
                                  問 合 せ 先  取締役執行役員
                                            管理本部長       小 島 正 也
                                             (TEL 03-6832-3260)


           ス ト ッ クオ プ シ ョン ( 新 株予 約 権 )の 発 行 に関 す る お知 ら せ

 当社は、2019 年 10 月 25 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、 238 条及び第 240 条の規定に基づき、
                                              第
当社および当社子会社の取締役(社外取締役も含む)および従業員に対し、         ストックオプションとして新株予約権を発行
することを下記の通り決議致しましたので、お知らせいたします。

                                 記

1. ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
   当社業績と株式価値との連動性を一層強固なものとし、当社および当社子会社の取締役および従業員の当社グルー
 プの業績向上に対する意欲や士気を高め、中長期的な当社グループの企業価値向上を図ることを目的として、当社
 および当社子会社の取締役および従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行するものです。

2. 新株予約権の発行要綱
(1) 新株予約権の名称
     ギグワークス株式会社 第 24 回 新株予約権

(2)    新株予約権の総数
       47,800 個とする。
     上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少
    したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

(3)      新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
         当社取締役         4名   12,000 個
         当社子会社取締役      7名    7,600 個
         当社従業員         42 名 27,400 個
         当社子会社従業員      1名      800 個

(4) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
   新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株
  式数」という。)は1株とする。
   なお、本新株予約権の付与決議の日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割
  当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合で付与株式数の調整を行うことが適切
  なときには、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該
  時点で行使されていない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切
 り捨てるものとする。

       調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

       また、当社が吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる
      株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は合併比率等に応じ必要と認める付
      与株式数の調整を行うことができるものとする。

(5)    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け
      ることができる株式1株あたりの行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。
       行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社
      普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。た
      だし、その金額が、割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を下回る場合は当該終値
      を行使価額とする。

(6)    行使価額の調整
      割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、
                                                   「行使
      価額調整式」という。
               )により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。

       ①株式分割又は株式併合を行う場合。
                                                        1
       調整後行使価額       =        調整前行使価額     ×
                                                 株式分割・株式併合の比率

      ②時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第 194 条の規定(単位未満株
      主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡しによる場合を除く)



                                  既発行         新規発行株式数×1 株当たり払込金額
       調整後   調整前                  株式数 +
      行使価額 = 行使価額         ×                           時価
                                   既発行株式数 +        新規発行株式数

       上記算式において、
               「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式
      数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、
                                 「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に
      読み替える。
       さらに、当社が合併等を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を
      勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。

(7) 新株予約権の払込金額の算定方法
   新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショ-ルズ・モデル等の公正
  な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として取締役会において定める額とする。なお、
  当該払込金額は、割当てを受ける者の当社に対する同額の報酬債権
                               (当社子会社の取締役及び従業員については、
  当社子会社がこれらの者に対して付与した報酬債権を、当社が債務引受したもの)と相殺する。

(8)    新株予約権を行使することができる期間
       新株予約権を行使することができる期間は以下の通りとする。
       割当数の 25%:2021 年 12 月1日から 2029 年 10 月 25 日までの期間
       割当数の 25%:2022 年 12 月1日から 2029 月 10 月 25 日までの期間
      割当数の 25%:2023 年 12 月1日から 2029 年 10 月 25 日までの期間
      割当数の 25%:2024 年 12 月1日から 2029 年 10 月 25 日までの期間
      ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

(9)   新株予約権の行使の条件
      ① 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれか
        の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又
        は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由によ
        り、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。
      ② 新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使はこれを認めない。
      ③ 新株予約権者は、禁錮以上の刑に処せられたことがなく、かつ、法令または当社の内部規律に違反した
        ことが無いことを要す。

(10) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
    ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第
      1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場
      合は、これを切り上げるものとする。
    ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、 上記①記載の資本金
      等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(11) 新株予約権の取得条項
     ① 当社は、新株予約権者が上記(9)による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社の
       取締役会が別途定める日を以て、当該新株予約権を無償で取得することができる。
     ② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が
       完全子会社となる株式交換契約書の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された
       場合は、当社の取締役会が別途定める日を以て、新株予約権を無償で取得することができる。

(12) 譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

(13) 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
     当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)      、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社
    となる場合に限る)     、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る))(以上を総
                                                      。
    称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収
    合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその
    効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ず
    る日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。       )の直前において残存する
    新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
    法 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれ
    ぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併
    計画、新設合併計画、吸収分割計画、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条
    件とする。
    ①     交付する再編対象会社の新株予約権の数
         新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
    ②     新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
          再編対象会社の普通株式とする。
    ③     新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
          組織再編行為の条件等を勘案のうえ、    (4)に準じて決定する。
    ④     新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
          交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、    (5)で定められる行使価額を組織
        再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予
        約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
    ⑤    新株予約権を行使することができる期間
         (8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちい
        ずれか遅い日から、(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
    ⑥    新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
         (10)に準じて決定する。
    ⑦    譲渡による新株予約権の取得の制限
         譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
         る。
    ⑧    新株予約権の行使の条件
         (9)に準じて決定する。
    ⑨    新株予約権の取得条項
         (11)に準じて決定する。

(14) 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
     新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨
    てるものとする。

(15) 新株予約権を割り当てる日
     2019 年 11 月 29 日

(16) 新株予約権の行使請求受付場所
     当社総務部(又はその時々における当該業務担当部署)

(17) 新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所
     三井住友信託銀行株式会社(又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店)

(18) 新株予約権証券を発行する場合の取扱い
     新株予約権証券は発行しない。
                                                    以 上