2375 ギグワークス 2020-12-25 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                            2020 年 12 月 25 日
各   位
                                    会 社 名 ギ グ ワ ー ク ス 株 式 会 社
                                    本社 所在地 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
                                    代 表 者 代表取締役社長 村 田 峰 人
                                            (コード番号 :2375 東証第二部)
                                    問 合 せ 先  取締役執行役員
                                              管理本部長         小 島 正 也
                                                (TEL 03-6832-3260)


                 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、2020年12月25日開催の取締役会において、取締役に対する新たなインセンティブ制度として、譲渡制限付株
式報酬制度(以下「本制度」といいます。   )の導入を決議し、2021年1月29日開催予定の第44期定時株主総会(以下「本
株主総会」といいます。   )に付議することといたしましたのでお知らせいたします。

                                   記

1. 本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
    本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の
   持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした
   報酬制度です。

(2)本制度の導入条件
   本制度においては、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を報酬として支給すること
  となるため、  本制度の導入は、     本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られる
  ことを条件といたします。
   なお、2009 年 1 月 29 日開催の第 32 期定時株主総会において、当社の取締役の報酬限度額は年額 300,000 千円
  以内(ただし、使用人分給与は含みません。         )とご承認をいただいており、また、2014 年 1 月 29 日開催の第 37 期
  定時株主総会において、対象取締役の報酬限度額につき、         別枠で、ストックオプションとしての新株予約権の報酬
  額として年額 30,000 千円以内とご承認していただいております。
   本株主総会では、本制度を新たに導入し、上記の報酬枠とは別枠で、当社の対象取締役に対して本制度に係る報
  酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

2.本制度の概要
   対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社普通
  株式について発行又は処分を受けることとなります。
   本制度に基づき対象取締役に対して支給する報酬は金銭債権とし、 その総額は、年額100,000千円以内(ただし、
  使用人分給与は含みません。)といたします。
   また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するものとします。    なお、
  上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
   対象本制度により発行又は処分される当社普通株式(以下「本株式」といいます。  )の総数は年4万株以内(た
  だし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割  (当社普通株式の無償割当を含
  みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必
要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日に
おける東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引
日の終値)を基礎として、本株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会で
決定いたします。
 また、本制度による本株式の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象
取締役との間において、譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれるもの
とします。

  ① 一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切
                         )
    の処分を禁止すること
  ② 一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得すること

 本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、
対象取締役が岡三証券株式会社に開設する譲渡制限付株式の専用口座において管理される予定です。

                                               以 上