2374 セントケアHD 2019-06-25 15:00:00
取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019 年6月 25 日
 各     位
                         会 社 名 セントケア・ホールディング株式会社
                         代表者名 代 表 取 締 役 社 長                森      猛
                                  ( コ ー ド : 2374      東 証 第 一 部 )
                         問合せ先 取 締 役 管 理 本 部 長            瀧 井     創
                                  ( T E L . 0 3 - 3 5 3 8 - 2 9 4 3 )


            取締役に対する株式報酬型ストックオプション
             (新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、本日開催の当社取締役会において、当社取締役6名に対して株式報酬型ストックオプ
ションとして新株予約権を発行することにつき、会社法第236条、第238条および第240条の規定に
基づき、決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
  株価変動のメリットやリスクを株主の皆様と共有するとともに当社取締役の企業価値向上お
 よび株価上昇への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として取締役に対して株式報酬型ス
 トックオプションを付与するものです。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
     セントケア・ホールディング株式会社 第 12 回 新株予約権
(2)新株予約権の総数
     362 個とする。
     上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる新株
  予約権の総数が減少したときは、割当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の
  総数とする。
(3)新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割当てる新株予約権の数
     当社取締役6名     362 個
(4)新株予約権の目的である株式の種類および数
     新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式




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 の数(以下、「付与株式数」という。
                 )は 100 株(新株予約権の全部が行使された場合に発行
 される当社普通株式は 36,200 株。)とする。
   ただし、下記(14)に定める新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当
 社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割
 の記載につき同じ。 または株式併合を行う場合には、
         )                付与株式数を次の計算により調整する。
   調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
   調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めな
 いときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用す
 る。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会にお
 いて承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前
 の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の
 日の翌日以降これを適用する。
   また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその
  他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会におい
  て必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
   なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使すること
 により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数
 を乗じた金額とする。
(6)新株予約権の払込金額の算定方法
   各新株予約権の払込金額は、以下の算式および②から⑦の基礎数値に基づき算出した1株
 当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
              t                  rt
    C    Se       N d1       e        XN d 2
    ここで、
                                         2
              S
         ln              r                   t
              X                         2
    d1                                           , d2   d1      t
                             t
    ①    1株当たりのオプション価格( C )
    ②    株価( S )
               :2019 年7月 17 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の
         終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
    ③    行使価格( X ):上記(5)のとおり
    ④    予想残存期間( t ):5.95 年
    ⑤    ボラティリティ(                       ):5.95 年間(2013 年8月9日から 2019 年7月 12 日まで)の
         各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
    ⑥    無リスクの利子率( r )
                     :残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率




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    ⑦   配当利回り(   ):直近年度の1株当たりの配当金÷上記②で定める株価
    ⑧   標準正規分布の累積分布関数( N       )
   なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しな
  い。また、割当てを受ける者が、当社に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込金額の
  債務とを相殺する。
(7)新株予約権を行使することができる期間
   2019 年7月 18 日から 2054 年7月 17 日までとする。
(8)新株予約権の行使の条件
    ①   新株予約権者は、上記(7)の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日
        の翌日以降 10 日間(10 日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約
        権を行使することができるものとする。
    ②   上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社
        となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契
        約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主
        総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日か
        ら 30 日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、(12)に定める組織
        再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会
        社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
    ③   新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
    ④   その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当
        契約」に定める。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に
  関する事項
    ①   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社
        計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額と
        し、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
    ②   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
        上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた
        額とする。
(10)新株予約権の取得条項
   当社は、以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株
  主総会決議が不要の場合は当社取締役会決議)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予
  約権を無償で取得することができる。
    ①   当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
    ②   当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
    ③   当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案




                            - 3 -
    ④   当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の
        承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
    ⑤   新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得
        について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の
        決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議
        案
(11)譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(12)組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
   当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(そ
  れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が
  完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする
  場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、
  新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ず
  る日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力
  を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)
  の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株
  予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲
  げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとす
  る。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、
  新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定
  めることを条件とする。
    ①   交付する再編対象会社の新株予約権の数
        新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと
        する。
    ②   新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        再編対象会社の普通株式とする。
    ③   新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(4)に準じて決定する。
    ④   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再
        編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象
        会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新
        株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株
        当たり1円とする。




                       - 4 -
    ⑤   新株予約権を行使することができる期間
        (7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の
        効力発生日のうちいずれか遅い日から、
                         (7)に定める新株予約権を行使することが
        できる期間の満了日までとする。
    ⑥   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準
        備金に関する事項
        (9)に準じて決定する。
    ⑦   譲渡による新株予約権の取得の制限
        譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承
        認を要するものとする。
    ⑧   新株予約権の行使の条件
        (8)に準じて決定する。
    ⑨   新株予約権の取得条項
        (10)に準じて決定する。
(13)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
   新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合
  には、これを切り捨てるものとする。
(14)新株予約権を割当てる日
   2019 年7月 17 日
(15)新株予約権の行使請求受付場所
   当社総務部(またはその時々における当該業務担当部署)
(16)新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所
   三菱 UFJ 銀行(またはその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店の承継支店)
(17)新株予約権証券を発行する場合の取扱い
   新株予約権証券は発行しない。
                                            以上




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