2372 アイロムG 2020-05-01 12:00:00
当社子会社による国立感染症研究所との新型コロナウイルスに対する新規ワクチンの共同研究開発に関するお知らせ [pdf]

                                                    2020 年5月1日
 各   位

                                  会 社 名     株式会社アイロムグループ
                                  代 表 者 名   代表取締役社長 森 豊隆
                                  (コード番号    2372 東証第一部)
                                  問 合 せ 先
                                  役     職   取締役 社長室担当
                                  氏     名   小島 修一
                                  電     話   03-3264-3148



 当社子会社による国立感染症研究所との新型コロナウイルスに対する
      新規ワクチンの共同研究開発に関するお知らせ


 当社の 100%子会社である株式会社 ID ファーマ(以下、「ID ファーマ」という)は、センダイウ
イルスベクターを用いたエイズ(HIV)ワクチン等を共同研究している国立感染症研究所と、新型コ
ロナウイルスの感染予防と治療を目的とした新しいワクチンについても、同時に共同研究開発する
ことを決定し取り組んでいます。この度、研究開発を進めるために必要な文部科学省への第二種使
用等拡散防止措置確認申請(以下、「本件確認申請」という)を行いましたので下記のとおりお知
らせいたします。

                              記

1.国立感染症研究所との共同研究開発について
 ID ファーマと国立感染症研究所は、ID ファーマが基盤技術として保有するセンダイウイルスベク
ターを用いて、エイズをはじめとする感染症ワクチンの研究開発を長年にわたり共同で行っており、
その共同研究課題の一つとして、新型コロナウイルスに対する新しいワクチンについても共同で研
究開発を進めています。
 本共同研究開発では、国立感染症研究所のもつ新型コロナウイルスのゲノム情報を基に、ID ファ
ーマがセンダイウイルスベクター技術を用いて新型コロナウイルスに対する新規ワクチンを作製し、
国立感染症研究所において当該ワクチンの前臨床試験、臨床試験等を実施いたします。

2.文部科学省への申請について
 新規ワクチンを作製するにあたっては、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様
性の確保に関する法律(略称「カルタヘナ法」、※1)」の規定により、文部科学省への本件確認
申請が必要であり、この度、同省へ本件確認申請書を提出いたしました。

3.共同研究開発先について
 共同研究開発先の概要は次のとおりです。
     名       称   国立感染症研究所 エイズ研究センター
     所   在   地   東京都新宿区戸山1−23−1
     設       立   1947 年
     研   究   部   エイズ研究センター センター長 俣野 哲朗
 国立感染症研究所は厚生労働省の施設等機関です。感染症を制圧し、国民の保健医療の向上を図


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る予防医学の立場から、広く感染症に関する研究を先導的・独創的かつ総合的に行い、国の保健医
療行政の科学的根拠を明らかにし、また、これを支援することを目的として、①研究業務、②感染
症のレファレンス業務、③感染症のサーベイランス業務、④国家検定・検査業務、⑤国際協力関係
業務、⑥研修業務、⑦アウトリーチ活動等の業務を行っています。

4.今後の見通し
 本共同研究開発による 2021 年3月期の業績への影響は軽微であります。本共同研究開発に進捗が
ありましたら必要に応じて速やかにお知らせいたします。

※1.カルタヘナ法について
  2000 年 1 月に、生物多様性条約特別締約国会議再開会合において採択された「生物の多様性に関
する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書(略称「カルタヘナ議定書」)」(2003 年
6 月締結)に基づき、この議定書の日本における的確かつ円滑な実施を確保するため、「遺伝子組換
え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(略称「カルタヘナ法」)」とし
て 2004 年2月 19 日に施行されました。
  カルタヘナ法は、国際的に協力して、生物の多様性の確保を図るため、遺伝子組換え生物等の使
用等の規制に関する措置を講ずることにより議定書の的確かつ円滑な実施を確保し、もって人類の
福祉に貢献するとともに現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的と
しており、遺伝子組換え生物等を用いて行うあらゆる行為についてとるべき措置を定めています。

                                              以 上




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