2371 カカクコム 2021-11-17 16:00:00
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせらせ [pdf]
2021 年 11 月 17 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 カ カ ク コ ム
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 畑 彰之介
(コード番号:2371 東証第一部)
問い合せ先 執行役員経営 管理本部 長 白川 聖明
T E L 03-5725-4554
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、2021 年 11 月 17 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に
基づき、当社の執行役員(取締役兼務者を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプション(新株予約
権)として下記の内容の新株予約権の募集を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
記
1.株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社の業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えるこ
とを目的とし、職務執行の対価として、当社の執行役員(取締役兼務者を除く)に対し、株式報酬型ス
トック・オプション(新株予約権)を発行するものです。
なお、当該新株予約権の行使があった場合には、自己株式を交付する予定であり、新規の株式は発
行いたしません。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
株式会社カカクコム 第16回新株予約権
(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
当社執行役員(取締役兼務者を除く) 16 名 128 個
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以
下、「付与株式数」という。)は1個当たり 100 株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株
式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を
行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予
約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
1
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当
社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(4)新株予約権の総数
128 個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約
権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とす
る。
(5)新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算
出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。
C = S 0 e − qt N (d 1 ) − Ke − rt N (d 2 )
ただし、
ln(S 0 / K ) + (r − q + σ 2 / 2)t
d 1 = , d 2 = d 1 − σ t
σ t
① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S₀):2021 年 12 月2日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(終値がない場
合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格(K):1円
④ 予想残存期間(t):4.5 年
⑤ 株価変動性(σ):4.5 年間(2017 年6月3日から 2021 年 12 月2日まで)の各取引日におけ
る当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り(q):1株当たりの配当金(2021 年3月期の実績配当金)÷上記②に定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(N(・))
※上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。新株
予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込み
に代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないもの
とする。
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けること
ができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
2
(7)新株予約権の権利行使期間
2023 年 12 月4日から 2028 年 12 月1日までとする。
(8)新株予約権の行使条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時点においても当社もしくは当社子会社の役員(取締
役及び監査役をいう。以下同じ。)または従業員(執行役員、出向社員を含む。以下同じ。)であ
ることを要する。ただし、権利行使時において当社が正当な理由があると認めた場合は①の行使
条件を満たすものとする。
② 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間に、一度でも、当社もしくは当社子会
社の役員または従業員の全ての地位を喪失していないことを要する。ただし、権利行使時におい
て当社が正当の事由があると認めた場合は②の行使条件を満たすものとする。
③ 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間及び権利行使時において、一度でも当
社または当社子会社の就業規則に定める懲戒事由または解雇事由に該当していないことを要する。
ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合は③の行使条件を満たすもの
とする。
④ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑤ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定める
ところによる。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第
17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の
端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載
の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の取得に関する事項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)の定めまたは新株予約権割当契約の定めによ
り新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新
株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、以下に掲げる議案など取締役会が定める議案につき当社の株主総会で承認された場合
(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定
める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
3
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について
当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全
部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ヘ 新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該種類の株式に係る単元株式
数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)承認の議案
ト 特別支配株主による株式売渡請求承認の議案
(11)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
(12)組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当
社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる
場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編
行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立
会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会
社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立
完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株
予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1
項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれ
ぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、
吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画にお
いて定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(3)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使
価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗
じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより
交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生
日のいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了
日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
る事項
4
上記(9)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要す
るものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記(8)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(10)に準じて決定する。
(13)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、
これを切り捨てるものとする。
(14)新株予約権の割当日
2021 年 12 月2日
(15)新株予約権証券の発行
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
以 上
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