2345 クシム 2019-12-20 15:30:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                               2019 年 12 月 20 日
各    位
                                              アイスタディ株式会社
                                          代表取締役社長 中川 博貴
                                         (証券コード:2345)東証第二部
                                   (お問い合わせ先)取締役CFO 伊藤 大介
                                       電話 03-6427-7380




           ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、
当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)並びに当社及び当社子会社の従業員に
対して、特に有利な条件によりストックオプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予
約権の募集事項の決定を 2020 年1月 28 日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしました
ので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、当社取締役に対する新株予約権の付与は、会社法第 361 条の報酬等に該当するため、当社取締役
に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容につき、併せて
承認を求めるものであります。
    また、当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)並びに当社及び当社子会社の
従業員に対する当該新株予約権の割当に関する募集要項は、2020 年1月 28 日開催予定の定時株主総会
の決議後に開催される取締役会にて決定し次第、速やかにお知らせいたします。


                             記


1. 特に有利な条件をもってストックオプションとして新株予約権を発行することが必要な理由
     当社の連結業績向上への貢献意欲と士気を一層高め、企業価値の向上を目指した経営を一層推進す
    ることを目的として、当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)並びに当社及び
    当社子会社の従業員に対してストックオプションとして新株予約権を無償で発行するものでありま
    す。


2. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する報酬等の額
     本議案は、当社取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して割り当てるストックオプション
    としての新株予約権に関する報酬等の額として年額 100 百万円(うち社外取締役は 10 百万円)を、
    上限として設ける旨の承認をお願いするものであります。
     ストックオプションとしての新株予約権として付与される報酬等の額及び具体的な内容は、会社業
 績並びに監査等委員以外の取締役(社外取締役含む)の各職責に応じた当社における業務執行の状
 況・貢献度等を基準として決定しております。当社は、新株予約権が当社の企業価値向上への貢献意
 欲や士気を一層高めることを目的として割り当てられるストックオプションであることから、その具
 体的な内容は相当なものであると考えております。
  なお、当社の取締役の報酬等の額は、2016 年1月 21 日開催の臨時株主総会において、取締役(監
 査等委員である取締役を除く)の報酬額は年額 120 百万円以内とする旨ご承認いただいておりますが、
 当該報酬額とは別枠で設定するものであります。


3. 新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
  新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個の目的である株式の数(以下
 「付与株式数」という。)は 100 株とする。なお、新株予約権の目的である普通株式の数は、115,000
 株を上限とし、下記に従って付与株式数が調整される場合は、(2)の上限の数に調整後の付与株式
 数を乗じた数とする。
  なお、当社が、新株予約権の割当を行った日(以下「割当日」という。)後、株式分割または株式
 併合を行う場合は、次の算式により付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端
 数は切り捨てる。
  調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
  また、割当日後、当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親
 会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合等株式数の調整を必要とするやむを得ない事
 由が生じたとき、当社は必要と認める付与株式の調整を行うことができる。
(2)発行する新株予約権の総数
  1,150 個を上限とする。
(3)新株予約権の払込金額
  新株予約権と引き換えに金銭の払込を要しない。
(4)当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
  1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を
 受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、
                         「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた
 金額とする。
  行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京
 証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値と割当日の前
                              )のいずれか高い金額に 1.05 を乗
 日の終値(前日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値。
 じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。


                           1
    調整後行使価額=調整前行使価額×
                       分割・併合の比率
  また、時価を下回る価額で新株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使
 により新株式を発行又は自己株式の処分をする場合を除く。 は、
                           ) 次の算式により行使価額を調整し、
 調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
                             新規発行株式数×1株当たり払込金額
    調整後     調整前    既発行株式数+
                                 新規発行前の株価
    行使価額= 行使価額 ×
                      既発行株式数+新規発行による増加株式数
     上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数
    を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」「1株当た
                                           、
    り払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
     さらに、当社が存続会社となる吸収合併をする場合、当社が他社と株式交換を行い株式交換完全親
    会社となる場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範
    囲で、当社は行使価額を適切に調整することができるものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
     割当日の翌日から2年を経過した日より3年間の範囲内とする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
項
    ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17
      条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端
      数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
    ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の
      資本金等増加限度額から上記①に従って算出された増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7)新株予約権の行使の条件
    ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役及び従業員その他これに準ずる地位にあ
      ることを要する。ただし、当社の取締役会が承認した場合はこの限りではない。
    ② 新株予約権の譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
     当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約、当社が分割会社となる新設
    分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約又は当社が完全子会社となる株式移転計画が当社の
    株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会で承認されたとき)
                                                、
    当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権全部を無償にて取得することができる。
(10)組織再編時の新株予約権交付に関する事項
     当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式
                              )
    移転(以上を総称して以下、
                「組織再編行為」という。)を行う場合には、組織再編行為の効力発生日
    において、新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株
    式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。
    但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、
    吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
    ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
     組織再編行為の効力発生日直前において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交
     付する。
    ② 交付する再編対象会社の新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
 ③ 交付する再編対象会社の新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(1)に準じて再編対象会社が決定する。
 ④ 交付する再編対象会社の新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付する再編対象会社の各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(4)に従
   って定められる調整後行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案のうえ再編対象会社が合理
   的に決定する価額に、上記③に従って定められる当該新株予約権1個当たりの目的である再編対
   象会社の株式の数を乗じた額とする。
 ⑤ 交付する再編対象会社の新株予約権を行使することができる期間
   上記(5)に定める権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日か
   ら上記(5)に定める権利行使期間の末日までとする。
 ⑥ 譲渡による交付する再編対象会社の新株予約権の取得の制限
   譲渡による交付する再編対象会社の新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決
   議による承認を要するものとする。
 ⑦ 交付する再編対象会社の新株予約権の行使の条件
   上記(7)に準じて決定する。
 ⑧ 交付する再編対象会社の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及
   び資本準備金に関する事項
   上記(6)に準じて決定する。
 ⑨ 交付する再編対象会社の新株予約権の取得条項
   上記(9)に準じて決定する。
(11) 細目事項
 新株予約権に関する細目事項については、取締役会決議により定める。


                                           以上