2340 J-極楽湯HD 2020-07-08 15:30:00
第三者割当による第24回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及びファシリティ契約(行使停止指定条項付)の締結に関するお知らせ [pdf]

                                                                         2020 年7月8日

各   位
                                              会 社 名 株式会社極楽湯ホールディングス
                                              代表者名 代 表 取 締 役 社 長 グ ル ー プ C E O 新 川 隆 丈
                                              (JASDAQ コード:2340)
                                              問合せ先 取 締 役 執 行 役 員 C F O 鈴 木 正 守
                                              電   話 03-5275-4126(代)


            第三者割当による第 24 回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行
            及びファシリティ契約(行使停止指定条項付)の締結に関するお知らせ


 当社は、本日付の取締役会において、下記のとおり、SMBC日興証券株式会社(以下「SMBC
日興証券」といいます。
          )を割当予定先として第三者割当により新株予約権(以下「本新株予約権」と
いいます。)を発行すること(以下「本資金調達」といいます。)及び金融商品取引法に基づく本新株
予約権に関する届出の効力発生後にファシリティ契約(以下「本ファシリティ契約」といいます。
                                           )を
締結することを決議しましたので、お知らせいたします。


                                          記


1. 募集の概要
(1) 割            当       日   2020 年7月 27 日
(2) 発 行 新 株 予 約 権 数          40,000 個
(3) 発        行       価   額   本新株予約権1個当たり 155 円(総額 6,200,000 円)
(4) 当 該 発 行 に よ る            潜在株式数:4,000,000 株(新株予約権1個につき 100 株)
        潜   在    株   式   数   なお、下記「
                                  (6)行使価額及び行使価額の修正条件」に記載のとおり
                             行使価額が修正される場合がありますが、いかなる行使価額において
                             も潜在株式数は、4,000,000 株で一定です。
(5) 調 達 資 金 の 額              1,494,200,000 円(差引手取概算額)
                                                    (注)
                             (内訳)
                             本新株予約権の払込金額の総額 6,200,000 円
                             本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1,496,000,000 円
                             発行諸費用の概算額 8,000,000 円
(6) 行 使 価 額 及 び              当初行使価額は 374 円です。
        行使価額の修正条件            上限行使価額はありません。
                             下限行使価額は 187 円です。



ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
     作成されたものではありません。
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                        行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(効力発生日は
                        本新株予約権の発行要項第 16 項第(3)号をご参照ください。)に、
                        当該効力発生日の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証
                        券取引所」といいます。
                                  )における当社普通株式の普通取引の終日の売
                        買高加重平均価格の 90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算
                        出し、小数第2位を切り上げた金額)に修正されますが、かかる修正
                        後の価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の
                        行使価額とします。
(7) 募 集 又 は 割 当 方 法     第三者割当の方法によります。
(8) 割   当   予   定   先   SMBC日興証券
(9) そ       の       他   当社は、SMBC日興証券との間で、金融商品取引法に基づく届出の
                        効力発生後に、本新株予約権の買取に関する契約(以下「本新株予約
                        権買取契約」といいます。)を締結する予定です。本新株予約権買取契
                        約において、SMBC日興証券は、当社の事前の同意がない限り、本
                        新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することができない旨が定めら
                        れる予定です。また、当社は、本新株予約権買取契約の締結と同時に
                        当社とSMBC日興証券との間で、本ファシリティ契約を締結する予
                        定です。なお、本ファシリティ契約に関する詳細につきましては、下
                        記「3.資金調達方法の概要及び選択理由(1)資金調達方法の概要」
                        をご参照ください。
(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される
     財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引い
     た金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使
     価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株
     予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、
     本新株予約権の行使可能期間(本新株予約権の発行要項第 12 項に定める行使可能期間をいいま
     す。以下同様です。 内に行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場
             )
     合には、調達資金の額は減少します。


2. 募集の目的及び理由
  当社グループは“人と自然を大切に思い、人の心と体を『癒』すことにより、地域社会に貢献する
ことで、自己の確立と喜びを感じる企業でありたい”という企業理念のもと、日本及び中国において
「極楽湯」「RAKU SPA」ブランドにて温浴施設を運営しております。最近では、顧客ニーズの多様化
に伴う滞在型温浴施設の出店や既存の温浴施設の譲受けによる直営店舗の拡大等に取り組んでまい
りました。
  2020 年3月期において、国内では新店を含めた直営店の収益力をより一層向上させるべく、顧客満



ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
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足度を意識した改装や他企業とのコラボによるイベント風呂やコラボ商品の販売、サービスの改善に
取り組むとともに、M&Aや海外でのフランチャイズ展開など積極的な店舗数の拡大を目指して、管
理職層の人材育成や取引先との関係強化等に引き続き取り組んでまいりました。その結果、2019 年3
月期から 2020 年3月期にかけて、国内の店舗数は 42 店舗(直営店:27 店舗、フランチャイズ店:15
店舗)から 45 店舗(直営店:32 店舗、フランチャイズ店:13 店舗)に拡大しております。一方、中
国では既存店の一部改装や設備改修を行ったほか、直営及びフランチャイズ店の出店に向けて準備を
進めるとともに、会社分割によるグループ再編やフランチャイズ契約先の開拓等に取り組んでまいり
ました。2020 年3月期の海外の店舗数は8店舗(直営店:4店舗、フランチャイズ店:4店舗)とな
っております。今後もM&Aや海外でのフランチャイズ展開等を通じた積極的な店舗数の拡大、既存
店の補修・改装による安心安全・顧客満足度の向上、及び当社グループにおける人材育成や取引先と
の関係強化を推進してまいります。
 このような成長戦略を実現するにあたり、事業拡大のため温浴施設の新規出店だけでなく、既存の
温浴施設の買収についても検討していたところ、2019 年4月 24 日付「温浴事業譲受(5店舗)及び
子会社設立に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、株式会社タカチホ(代表取締役社長:
久保田   一臣、所在地:長野県長野市大豆島 5888 番地)(以下「タカチホ社」といいます。)よりタ
カチホ社の所有する温浴施設の事業(長野県の1店舗を除く5店舗)を新たに設立した当社子会社に
て譲り受けました(以下「本温浴事業譲受」といいます。。
                          )
 さらに、当社は、2020 年3月 10 日付「株式会社エオネックス及び株式会社利水社の株式取得(子
会社化)に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、日本アジアグループ株式会社(代表取締
役会長兼社長:山下   哲生、所在地:東京都千代田区丸の内三丁目1番1号)(東証1部、証券コー
ド:3751)の子会社である国際航業株式会社(代表取締役社長:土方       聡、所在地:東京都千代田区
六番町2番地)の子会社である株式会社アスナルコーポレーション(代表取締役:森          耕二、所在地:
石川県金沢市諸江町中丁 212 番地1)より株式会社エオネックス(代表取締役社長:北田        展之、所
在地:石川県金沢市東蚊爪町1丁目 19 番地4)及び株式会社利水社(代表取締役社長:北田         展之、
所在地:石川県金沢市東蚊爪町1丁目 19 番地4)
                        (両社及び株式会社エオネックスの 100%子会社で
ある株式会社湯ネックスの3社合わせて、以下「エオネックスグループ」といいます。)の全株式を
取得いたしました。これにより、温浴施設の出店数が増える一方で安定した施設運営のために温浴設
備の保守メンテナンスの強化が重要な施策と捉えている中、予てより取引関係にあったエオネックス
グループの株式を取得することにより、エオネックスグループが北陸地域をはじめとする全国で展開
する温泉掘削や温泉設備工事、地質調査、測量及び温浴施設を有効活用することが期待でき、当社グ
ループの既存の温浴施設の運営を効率よく、かつ低価格でサポートできる体制が確保できると考えて
おります。なお、エオネックスグループについては 2020 年6月 24 日付「エオネックスグループの非
子会社化に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、現在では当社の持分法適用関連会社とな
っております。
 当社グループの属する日本の温浴業界につきましては、昨年までは個人消費の持ち直しを背景に
「安・近・短」の手軽なレジャーとしてのニーズが底堅く推移してきたものの、人件費高騰や物価上



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昇によるコストの増加に加え、国内外でのレジャー関連のニーズの多様化・分散により価格競争や広
告宣伝費の増大など集客や収益の獲得には一段と工夫が求められる状況で推移いたしました。そのよ
うな中、足許では世界的な新型コロナウイルスの感染拡大に伴う影響で、来店客数の減少や臨時休業、
営業時間の短縮に伴う売上の減少により厳しい経営環境が続いております。新型コロナウイルスの感
染拡大に関しては、緊急事態宣言の解除に伴い各地域ごとに休業要請も解除され、現時点では国内 45
店舗全店舗で営業を再開しておりますが、外出自粛の風潮や様々なイベントの中止等により、引き続
き厳しい経営環境が予想されます。また、中国におきましても、温浴施設や日本文化に対する関心が
引き続き高く推移しているものの、春の気温上昇に伴う温浴施設の需要の落ち込みや新たな競合施設
の出店、割引サイトの影響拡大等による売上や利益率の減少等、厳しい店舗運営を強いられていたと
ころへ、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、2020 年1月下旬には全店(直営店:4店舗、フラン
チャイズ店:4店舗)臨時休業を余儀なくされました。最近では一部の店舗(直営店:1店舗、フラ
ンチャイズ店:2店舗)で営業を再開しており、今後も安全性に問題ないと判断できた店舗について
は収益性が見込めると判断した時期から営業を再開してまいりますが、日本と同様に客足の回復まで
には時間を要する等、厳しい経営環境が続くものと予想されます。
 当社グループにおける第 41 期(2020 年3月期)の連結売上高は 14,597 百万円、営業損失は 348
百万円、親会社株主に帰属する純損失は 3,264 百万円となっております。また、営業キャッシュ・フ
ローの状況は 1,885 百万円の収入、同時点の現金及び預金残高は 4,989 百万円となっており、同時点
における負債合計額は 17,544 百万円となっております。さらに、期末時点での短期借入金及び一年
内返済長期借入金の残高は、3,413 百万円となっております。加えて、当社は、2020 年3月期有価証
券報告書にて公表いたしましたとおり、前連結会計年度において新型コロナウイルスの影響による中
国連結子会社における臨時休業や日本での外出自粛要請等によって売上高が減少し、減損損失等の特
別損失の計上をしたことにより、3,264 百万円の親会社株主に帰属する当期純損失を計上いたしまし
た。かかる業績の悪化に伴い、取引金融機関とのシンジケートローンの借入契約に付されている財務
制限条項に抵触した他、日本の店舗でも臨時休業を余儀なくされるなど手元流動性の確保に支障が生
じる可能性があることから、2020 年6月 30 日時点において継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ
るような事象又は状況が存在しております。
 当社グループでは、これらの状況を解消するにあたり、営業再開及び収益向上策の実施(アフター
コロナ・ウィズコロナと呼ばれる環境下への対応や人気コンテンツとのコラボイベントを実施)、コ
スト削減(役員報酬や給与等の減額、従業員の適正配置や雇用調整助成金の活用、支払賃料等の減額
の要請、予算管理の厳格化による諸経費の削減など)
                       、緊急経済対策に基づく税金や社会保険料の納
税猶予制度及び助成制度の活用、取引金融機関へ財務制限条項の適用の猶予及び当面の借入条件の変
更等の支援の要請、本新株予約権の発行を含めた財務体質改善のための資本政策の検討等、既に当該
状況の解消へ向けた取り組みを進めております。また、取引金融機関へ財務制限条項の適用の猶予及
び返済期限が到来する借入契約については、今後の店舗の再開状況や集客、収益性に合わせて返済条
件の見直しを行うことに関して、主要取引金融機関(26 行)と建設的な協議を継続しており、今後も
主要取引金融機関と緊密な関係を維持し、継続的な支援が得られるものと考えております。シンジケ



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ートローン(2020 年3月期末時点残高:6,782 百万円)については、本日までにおいて全ての取引金
融機関と協議を重ねた結果、期限の利益喪失に関わる条項を適用しない旨の了承を得るとともに、返
済期限の猶予に関する変更契約を締結しており、2020 年 12 月までの返済期限の延長に関して取引金
融機関からの承諾を得ております。また、その他の借入金のうち返済期限が近接するものについても、
全ての取引金融機関(26 行)から返済期限を延長頂くことについて了承を得ることができました。こ
れらの対応等による手元流動性の確保を通じて引き続き当社グループの経営基盤の強化・安定に努め
てまいります。
 このような経営環境下においても、今後の更なる成長機会を迅速かつ機動的に捕捉し、事業環境の
変化に柔軟に対応しながら、より一層の成長を遂げるためには、国内における直営出店や既存店の補
修・改装、中国におけるフランチャイズ・直営出店や大規模改装などの継続的な設備投資を推進する
必要があると考えています。また、現時点において具体的に進行している案件はないものの、店舗数
拡大やコスト削減のみならず、その他温浴事業の再強化・拡大や新業態開発による既存事業への波及
効果といった事業ポートフォリオ拡大に資するような、資本提携を含むM&A戦略も引き続き推進し
ていくことが必要であると考えております。
 これらの施策の実施に伴い将来において成長投資資金が生じることが見込まれることから、当社と
しては、今般の新型コロナウイルス感染拡大による当社財政状態への影響や今後の更なる業容拡大及
び幅広い設備投資活動のために、自己資本の拡充(2020 年3月期末時点の自己資本比率は 16.5%)
及び借入金(2020 年3月期末時点の当社の短期借入金及び一年内返済長期借入金の残高は、3,413 百
万円)の低減を進め、財務体質の改善を図り、事業環境の変化に柔軟に対応するための財務柔軟性を
確保することが重要であると考え、本新株予約権の発行による資金調達を行うことといたしました。
 資金調達を行うに際して、下記「3.資金調達方法の概要及び選択理由(2)資金調達方法の選択
理由」に記載のとおり多様な資金調達方法の比較検討を行い、その1つとしてエクイティ性資金の調
達について検討を進めてまいりました。その中でも、本新株予約権は、当社の判断により、SMBC
日興証券が本新株予約権を行使することができない期間を指定することができる行使停止指定条項
を活用すること等により、急激な希薄化を抑制し既存株主の利益に配慮しつつ株価動向等を見極めた
資金調達を行うことが可能であり、当社の資金需要にも即した資金調達方法と考え、本新株予約権の
発行による資金調達を実施することとしました。
 今回調達する資金に関しましては、上記の通り当社の財務体質の改善と柔軟性の確保を目的に、全
額を取引金融機関からの借入金の返済資金に充当する予定であり、具体的には、下記「4.調達する
資金の額、使途及び支出予定時期(2)調達する資金の具体的な使途」に記載のとおりであります。
 当社は、今般の資金調達の達成が、将来的な企業価値の向上に繋がることで既存株主をはじめとす
るステークホルダーの利益に資するものと考えております。


3.資金調達方法の概要及び選択理由
(1)資金調達方法の概要
    今回の資金調達は、当社がSMBC日興証券に対し、行使可能期間を約3年間とする行使価額
  修正条項付新株予約権(行使価額の修正条項の内容は、本新株予約権の発行要項第 10 項をご参

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                        -5-
  照ください。
       )を第三者割当の方法によって割り当て、SMBC日興証券による本新株予約権の
  行使に伴って当社の資本が増加する仕組みとなっております。
    また、当社はSMBC日興証券との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に本新株
  予約権買取契約及び以下の内容を含んだ本ファシリティ契約を締結する予定です。


   【本ファシリティ契約の内容】
    本ファシリティ契約は、当社とSMBC日興証券との間で、以下のとおり、SMBC日興証券
  が本新株予約権を行使するよう最大限努力すること、当社の判断により、SMBC日興証券が本
  新株予約権を行使することができない期間を指定できること(以下「行使停止指定条項」といい
  ます。、当社による本新株予約権の買取義務等について取り決めるものであります。
     )
     ① SMBC日興証券による本新株予約権の行使に関する努力義務及び任意行使
       SMBC日興証券は、行使可能期間中、下記②記載の本新株予約権の行使が制限されて
       いる場合を除き、残存する本新株予約権を行使するよう最大限努力します。
       ただし、SMBC日興証券は、いかなる場合も、本新株予約権を行使する義務を負いま
       せん。
     ② 当社による行使停止要請通知(行使停止指定条項)
       SMBC日興証券は、行使可能期間において、当社からの行使停止要請通知(以下に定
       義します。)があった場合、行使停止期間(以下に定義します。)中、行使停止期間の開
       始日に残存する本新株予約権の全部について行使ができないものとされます。なお、当
       社は、かかる行使停止要請通知を随時、何回でも行うことができます。具体的には、以
       下のとおりです。
        当社は、SMBC日興証券が本新株予約権を行使することができない期間(以下「行
         使停止期間」といいます。
                    )として、行使可能期間中の任意の期間を指定することが
         できます。
        当社は、行使停止期間を指定するにあたっては、当該行使停止期間の開始日の3取引
         日前の日まで(行使可能期間の初日を行使停止期間の開始日に設定する場合には、本
         ファシリティ契約の締結日) SMBC日興証券に通知
                      に、          (以下「行使停止要請通知」
         といいます。)を行います。なお、当社は、行使停止要請通知を行った場合、その都
         度TDnetにより開示いたします。
        行使停止期間の開始日及び終了日は、行使可能期間中の取引日のいずれかの日としま
         す。
        当社は、SMBC日興証券に対して、当該時点で有効な行使停止要請通知を撤回する
         旨の通知(以下「行使停止要請撤回通知」といいます。)を行うことにより、行使停
         止要請通知を撤回することができます。なお、当社は、行使停止要請撤回通知を行っ
         た場合、その都度TDnetにより開示いたします。
     ③ 当社による買収防衛策の発動時における対応
       当社は、当社が本ファシリティ契約締結時に導入している買収防衛策が継続している間

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       に、当該買収防衛策の発動事由(特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を 20
       パーセント以上とすることを目的とする当社株券等(注1又は注2で定義する)の買付
       行為又は結果として特定株主グループの議決権割合が 20 パーセント以上となるような
       買付行為(但し、当社の取締役会があらかじめ承認したものを除く。)を行おうとする
       ことをいう。)を認識した場合には、直ちにその旨をSMBC日興証券に通知の上、当
       該通知の時点で同社が保有する本新株予約権の全部(以下「買収事由発生時本新株予約
       権」といいます。)を1個当たりにつき払込金額と同額で買い取ることに関しSMBC
       日興証券と協議(以下「本件協議」といいます。
                            )を行います。当社は、(i)本件協議の
       時点で当社及びSMBC日興証券の双方において買収事由発生時本新株予約権を売買
       することに関し法令上の制約が存在しないと認められる場合には、本件協議の後速やか
       に、当社の取締役会が買収防衛策に基づく対抗措置の発動を決定したことを条件として、
       SMBC日興証券との間で売買契約を締結の上、SMBC日興証券から本新株予約権1
       個当たりにつき払込金額と同額で買収事由発生時本新株予約権を買い取るものとし、
       (ii)本件協議の時点で当社又はSMBC日興証券の一方又は双方において買収事由発
       生時本新株予約権を売買することに関し法令上の制約が存在すると認められる場合に
       は、当該法令上の制約が全て解消された後速やかに、当社の取締役会が買収防衛策に基
       づく対抗措置の発動を決定したことを条件として、SMBC日興証券との間で売買契約
       を締結の上、SMBC日興証券から本新株予約権1個当たりにつき払込金額と同額で買
       収事由発生時本新株予約権を買い取るものとします。なお、当社は、本規定に基づき買
       い取った本新株予約権を買収防衛の目的で利用する意図はありません。
       (注1)
          「特定株主グループ」とは、①当社の株券等(金融商品取引法第 27 条の 23 第
            1項に規定する株券等をいいます。下記(注2)①において同じです。)の保
            有者(同法第 27 条の 23 第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき
            保有者に含まれる者を含みます。)及びその共同保有者(同法第 27 条の 23 第
            5項に規定する共同保有者をいい、同条第 6 項に基づき共同保有者とみなされ
            る者を含みます。、又は②当社の株券等(同法第 27 条の2第1項に規定する
                    )
            株券等をいいます。下記(注2)②において同じです。)の買付け等(同法第
            27 条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行
            われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第 27 条の2第7
            項に規定する特別関係者をいいます。
                            )を意味し、以下同じとします。
       (注2)「議決権割合」とは、①特定株主グループが、前記(注1)の①の記載に該当
            する場合は、当社の株券等の保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第 27
            条の 23 第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、
            当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数を
            いいます。
                )も計算上考慮されるものとします。
                                )をいい、②特定株主グループ
            が、前記(注1)の②の記載に該当する場合は、当社の株券等の買付け等を行
            う者及びその特別関係者の株券等所有割合(同法第 27 条の2第8項に規定す

ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
     作成されたものではありません。
                        -7-
               る株券等所有割合をいいます。
                            )の合計をいい、以下同じとします。


      ④ 当社による本新株予約権の買取義務
        当社は、2023 年7月 31 日に、その時点でSMBC日興証券が保有する本新株予約権の
        全部を、本新株予約権1個当たりにつきその払込金額と同額で直ちに買い取る義務を負
        います。
        また、当社が分割会社となる会社分割を行う場合に、SMBC日興証券から請求があっ
        た場合には、当社は、SMBC日興証券が保有する本新株予約権の全部を、本新株予約
        権1個当たりにつきその払込金額と同額で買い取る義務を負います。当社は、買い取っ
        た本新株予約権を消却します。


(2)資金調達方法の選択理由
 当社は、本新株予約権の発行による資金調達方法を選択するにあたり、既存株主の利益に配慮し当
社株式の急激な希薄化の抑制や株価への影響を軽減するとともに、当社の資金需要や株価の状況に応
じた資金調達の柔軟性を確保すること、及び事業環境の変化に対応するため財務健全性の向上が可能
な資金調達を行うことに重点を置いて、多様な資金調達方法を比較検討してまいりました。
 上記資金調達方法の選択にあたっては、借入等のデット性資金の調達、又はその他のエクイティ性
資金の調達についても考慮の上判断いたしました。
 今回の資金調達は、当社の財務体質の改善と柔軟性の確保を目的に、全額を金融機関からの借入金
の返済資金に充当することを目的としており、その資金調達方法として、エクイティ性資金でありな
がらも急激な希薄化を抑制し既存株主の利益に配慮しつつ資金調達が可能な方法が最適であると考え
ました。そのような状況の中、SMBC日興証券より、第三者割当による本新株予約権の発行及び本
ファシリティ契約の提案がありました。
 本ファシリティ契約は、上記「(1)資金調達方法の概要」に記載のとおり、当社とSMBC日興証
券との間で、SMBC日興証券が本新株予約権を行使するよう最大限努力すること、その他行使停止
指定条項等について取り決めるものであります。これらの取り決めにより、行使可能期間において本
新株予約権の行使が進むことで当社の資金調達及び資本増強を図りつつ、当社の資金需要や株価動向
等を見極めながら当社の判断により行使停止期間を指定して資金調達の時期や行使される本新株予約
権の量をコントロールすることが可能となります。更に、下記のとおり、本新株予約権の行使の結果
交付されることとなる当社普通株式は 4,000,000 株で一定であることから、本新株予約権の行使によ
る株式の希薄化が限定されており、また、当社は 2020 年3月 31 日時点で 1,917,675 株の自己株式を
保有しているところ、本新株予約権の行使の結果交付されることとなる当社普通株式の一部に当該自
己株式を優先的に充当する予定であり、その場合、本新株予約権の行使により当社の発行済株式総数
は増加しないため、既存株主に与える影響を一定の範囲に抑えながら強固な財務基盤の維持を通じた、
事業環境の変化に柔軟に対応するための財務柔軟性の更なる確保を図ることが可能であると考えられ
ます。



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 当社は今回の資金調達に際し、本新株予約権の発行に係るSMBC日興証券からの上記の提案内容
並びに以下に記載する「本資金調達の方法の特徴」及び「本資金調達の方法と他の資金調達方法との
比較」を総合的に勘案した結果、本ファシリティ契約の締結を伴う本新株予約権の発行による資金調
達が現時点における最良の選択であると判断しました。


【本資金調達の方法の特徴】
本資金調達の方法の特徴は、以下のとおりとなります。
① 本新株予約権の行使に関する努力義務及び行使停止指定条項
  本ファシリティ契約に基づき、行使可能期間中、(i)SMBC日興証券は本新株予約権を行使す
 るよう最大限努力することとされており、本新株予約権の行使が進むことにより当社の資金調達及
 び資本増強が図られます。加えて、(ii)行使停止指定条項により、当社は、当社の判断によりSM
 BC日興証券に対して本新株予約権を行使しないよう要請することができ、行使停止期間中、SM
 BC日興証券は本新株予約権の行使ができないこととなりますので、当社は、資金需要や株価動向
 等を見極めながら、資金調達の時期や行使される本新株予約権の量を一定程度コントロールするこ
 とができます。
② 希薄化
  本新株予約権の目的である当社普通株式の数は 4,000,000 株で一定であるため、株価動向によら
 ず、本新株予約権の行使の結果交付されることとなる当社普通株式数が限定されていること(本新
 株予約権の全てが行使された場合には、当社の総議決権数 166,374 個(2020 年3月 31 日現在)に
 対する希薄化率は 24.04%)により、希薄化を限定し、既存株主の利益に配慮しています。また、
 本新株予約権には上限行使価額が設定されていないため、株価上昇時には希薄化を抑制しつつ調達
 金額が増大するというメリットを当社が享受できることで、既存株主の利益に配慮した資金調達が
 可能となっています。
③ 下限行使価額
  本新株予約権には下限行使価額が設定されているため、株価下落時における当社普通株式1株当
 たり価値の希薄化というデメリットを一定程度に制限できることで、既存株主の利益に配慮した資
 金調達が可能となっています。具体的には、本新株予約権の下限行使価額を 187 円(発行決議日の
 直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 50%に相当する金額)に
 設定しました。
④ 割当予定先との約束事項
  当社は、SMBC日興証券との間で締結される本新株予約権買取契約において、本新株予約権の
 発行及び本新株予約権の行使による当社普通株式の交付を除き、本新株予約権買取契約の締結日以
 降、(i)残存する本新株予約権が全て行使された日、(ii)当社が本新株予約権の発行要項に基づき
 SMBC日興証券が保有する本新株予約権の全部を取得し、これを消却し、かつ、本新株予約権1
 個当たりにつきその払込金額と同額を交付した日、(iii)SMBC日興証券が残存する本新株予約
 権の全部を他の者に譲渡した日、(iv)2023 年7月 31 日、又は(v)当社に対する買収防衛策の発動
 事由発生時における本新株予約権の取得に係るSMBC日興証券との協議が開始された日のいず



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 れか先に到来する日までの間、SMBC日興証券の事前の書面による承諾を受けることなく、当社
 の株式及び当社の株式を取得する権利又は義務を有する有価証券(新株予約権、新株予約権付社債
 及び取得対価を当社の株式とする取得請求権又は取得条項の付された株式を含みますがこれらに
 限られません。
       )の発行又は売却(ただし、ストック・オプション制度若しくは譲渡制限付株式報
 酬制度に関わる発行若しくは処分、株式分割、株式無償割当て、新株予約権若しくは取得請求権の
 行使又は取得条項の発動によるものを除きます。
                      )を行わないことに合意する予定です。
  また、当社は、SMBC日興証券との間で締結される本ファシリティ契約において、当社が、2023
 年7月 31 日に、その時点でSMBC日興証券が保有する本新株予約権の全部を、本新株予約権1
 個当たりにつきその払込金額と同額で直ちに買い取る義務を負うことを合意する予定です。
⑤ 譲渡制限
  当社の事前の同意がない限り、SMBC日興証券は本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡する
 ことができない旨が、本新株予約権買取契約において規定される予定です。
⑥ 本新株予約権の取得事由
  本新株予約権の発行要項第 14 項には、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場
 合、当社は、本新株予約権の発行日の翌日以降、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1
 個当たりにつきその払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得する
 ことができる旨が定められています。また、一定の組織再編が生じる場合や上場廃止その他これに
 準ずる事象が生じた場合に、当社が残存する本新株予約権の全部を、本新株予約権1個当たりにつ
 きその払込金額と同額を交付して取得する旨も同様に規定されています。上記いずれの場合も、当
 社は、取得した本新株予約権を消却します。
⑦ 本新株予約権のデメリット
  本新株予約権については、以下の(ア)~(オ)のようなデメリットがあります。
  (ア) 本新株予約権による資金調達は、SMBC日興証券が本新株予約権を行使した場合に限り、
    その行使された本新株予約権の目的である普通株式の数に行使価額を乗じた金額の資金調達
    がなされるものとなっているため、上記「1.募集の概要(5)調達資金の額(新株予約権
    の行使に際して出資される財産の価額) に記載された調達資金の額に相当する資金を短期間
                      」
    で調達することは難しくなっております。
  (イ) 本新株予約権は、上記「1.募集の概要(6)行使価額及び行使価額の修正条件」に記載さ
    れた内容に従って行使価額が修正されるものであるため、SMBC日興証券が本新株予約権
    を全て行使したとしても同「1.募集の概要(5)調達資金の額(新株予約権の行使に際し
    て出資される財産の価額) に記載された調達資金の額に相当する資金を調達できない可能性
                」
    があります。
  (ウ) 本新株予約権の発行による資金調達は、SMBC日興証券に対してのみ本新株予約権を割り
    当てる第三者割当方式で行われるため、資金調達を行うために不特定多数の新投資家を幅広
    く勧誘することは困難です。
  (エ) 本ファシリティ契約において、SMBC日興証券は自身の裁量によって本新株予約権を行使
    するよう最大限努力すること等が規定されるものの、株価や出来高等の状況によっては権利


ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
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    行使が進まず、資金調達及び資本増強が予定どおりに達成されない可能性があります。また、
    当社は、2023 年7月 31 日に、その時点でSMBC日興証券が保有する本新株予約権の全部
    を、本新株予約権1個当たりにつきその払込金額と同額で直ちに買い取る義務を負います。
  (オ)本新株予約権の行使による希薄化が限定された場合においても、本新株予約権全てが行使さ
    れるとは限らないため、行使終了まで最終的な希薄化率を確定させることができません。


【本資金調達の方法と他の資金調達方法との比較】
① 公募増資による当社普通株式の発行は、短期間で多額の資金調達を行うことが可能ではあるもの
 の、同時に1株当たり利益の希薄化も短期間に大きく引き起こされるため、株価に対する直接的な
 影響がより大きいと考えられます。
② 第三者割当による当社普通株式の発行は、短期間で多額の資金調達を行うことが可能ではあるもの
 の、同時に1株当たり利益の希薄化も短期間に大きく引き起こされるため、株価に対する直接的な
 影響がより大きいと考えられます。加えて、割当先が相当程度の議決権を保有する大株主となるた
 め、当社の株主構成及びコーポレート・ガバナンスに影響を及ぼす可能性があると考えられます。
③ 株価に連動して転換価額が修正される転換社債型新株予約権付社債(以下「MSCB」といいます。
                                              )
 は、MSCBの割当先の転換権に制限がない場合は発行会社のコントロールが一切及ばず、かつ、
 転換終了まで転換株数(希薄化率)が未確定であるため、1株当たり利益の希薄化に及ぼす影響の
 予測が困難となり、株主を不安定な状況に置くことになると考えられます。
④ 新株予約権の無償割当てによる資金調達手法であるライツ・オファリングには、当社が金融商品取
 引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・オファリングと、当社は元引受契約を締
 結せず、新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノン・コミットメント型ライツ・オファリン
 グがありますが、コミットメント型ライツ・オファリングにおいては、国内で実施された事例が少
 なく、ストラクチャーの検討や準備に相当の時間を要することから、現時点においては当社の資金
 調達手法として適当でないと考えられます。また、ノン・コミットメント型ライツ・オファリング
 においては、割当先である既存投資家の参加率が不透明であることから、十分な額の資金調達を実
 現できるかどうかが不透明であると考えられます。
⑤ 本ファシリティ契約の締結を伴わない新株予約権の発行は、当社が権利行使のタイミングや行使さ
 れる新株予約権の量をコントロールすることができず、柔軟性及び希薄化への配慮の観点から適当
 ではないと考えられます。コミットメント型(割当先が一定数量の行使義務を負う形態)は株価や
 流動性の動きにかかわらず権利行使する義務を負うことになり、株価推移に影響を与える可能性も
 あると考えられます。また、行使価額が修正されない新株予約権は、株価上昇時にその上昇メリッ
 トを当社が享受できず、一方で株価下落時には行使が進まず資金調達が困難となることが考えられ
 ます。
⑥ 借入及び社債等により全額調達した場合、調達金額が負債となるため、自己資本を拡充させ財務体
 質の改善を図るとともに、有利子負債の低減による十分な資金調達余力を確保することで、事業環
 境の変化に対応するための財務健全性を確保するという目的を達成することができず、今後の資金



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     作成されたものではありません。
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  調達手法が限定的になることが考えられます。


 以上のことから、本ファシリティ契約の締結を伴う本新株予約権の発行による資金調達が現時点に
おける最良の選択であると判断しました。


4.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額(差引手取概算額)
   ・ 本新株予約権に係る調達資金                              1,502,200,000 円
         本新株予約権の払込金額の総額                            6,200,000 円
         本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額                1,496,000,000 円
   ・ 発行諸費用の概算額                                     8,000,000 円
   ・ 差引手取概算額                                    1,494,200,000 円
 (注)1.上記差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際し
       て出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用
       の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の
       価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金
       額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、本
       新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は増加又は減少いたします。
       また、本新株予約権の行使可能期間内に行使が行われない場合又は当社が取得した本新
       株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合
       計額は減少いたします。
     2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
     3.発行諸費用の概算額は、弁護士費用、価額算定費用、監査法人費用等の合計額でありま
       す。


(2)調達する資金の具体的な使途
 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を含めた差引手取概算額は、 (1)
                                         上記
に記載のとおり合計 1,494 百万円となる予定であり、その全額を 2020 年 12 月から 2023 年7月までに
金融機関からの借入金の返済資金に充当します。
 当社グループは、企業価値向上のための成長戦略を実現するにあたり、事業拡大のための温浴施設
の新規出店だけでなく、既存の温浴施設の買収についても検討していたところ、2019 年4月 24 日付で
公表のとおりタカチホ社より同社の所有する温浴施設の事業(長野県の1店舗を除く5店舗)を新た
に設立した当社子会社にて譲り受けました(本温浴事業譲受)が、本温浴事業譲受に必要な資金を金
融機関からの借入により調達しております。その他、前記「2.募集の目的及び理由」に記載の財務
制限条項に抵触したシンジケートローン(2020 年3月期末時点残高:6,782 百万円)を含め、2020 年
3月期末時点においては有利子負債残高の増加等に伴い、自己資本比率が 16.5%まで低下している状
況にありますが、今後の取引金融機関との取引を円滑に進めるためにも、有利子負債の低減が一つの

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     作成されたものではありません。
                          - 12 -
課題であると考えております。
 当社は、今後、更なる成長機会を迅速かつ機動的に捕捉し、事業環境の変化に柔軟に対応しながら
より一層の成長を遂げるためには、継続的な設備投資を推進するとともに、資本提携を含むM&A戦
略も引き続き推進していくことが必要であると考えております。
 当社としては、引き続きグループの経営基盤の強化・安定に努めるべく、自己資本の拡充及び借入
金の低減を進め、財務体質の改善を図り、事業環境の変化に柔軟に対応するための財務柔軟性を確保
する観点から、将来における十分な資金調達余力を確保することを目的に、本温浴事業譲受等に伴う
借入金や短期借入金を含む金融機関からの借入金の返済資金として、今回の差引手取概算額 1,494 百
万円の全額を 2020 年 12 月から 2023 年7月までに充当する予定です。当社としましては、今般の資金
調達は、当社グループの成長戦略を実現するとともに、今後の更なる業容拡大及び幅広い設備投資活
動を将来にわたって実施していくための重要な施策であると考えております。
(注)1. 差引手取概算額は、借入金の返済に充当するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
   2. 本新株予約権の行使による調達額が予定に満たない場合には、当該時点で未充当の資金使
      途には充当できなくなる可能性があります。そのような場合には、借り換えの実行、事業
      収入および手元現預金の活用等により充当する予定です。
   3. 本新株予約権の行使時における株価推移により、上記の使途に充当する支出予定額を上回
      って資金調達が行われた場合、かかる超過分は追加的に金融機関からの借入金の返済資金
      に充当する予定です。


5.資金使途の合理性に関する考え方
 本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使による調達資金を上記「4.調達す
る資金の額、使途及び支出予定時期(2)調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当するこ
とにより、財務体質を改善するとともに、事業環境の変化に対応するための財務柔軟性の確保を図る
ことが可能となり、事業成長の実現と財務内容の向上に資するものであることから、当社の経営上か
かる資金使途は合理的なものであると考えております。


6.発行条件等の合理性
(1)発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容
 本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に定められる諸条件を考
慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎に、第三者算定機関で
ある株式会社赤坂国際会計(本社:東京都港区元赤坂一丁目1番8号、代表者:黒崎 知岳)が算定
した結果を参考として、本新株予約権の1個の払込金額を算定結果と同額の 155 円としました。なお、
当該算定機関は、当社普通株式の株価、当社普通株式の流動性、配当利回り、無リスク利子率及び当
社の資金調達需要等について一定の前提を置き、更に割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株
式保有動向等について、一定の前提の下で行使可能期間にわたって一様に分散的な権利行使がなされ
ることを仮定しており、割当予定先の事務負担・リスク負担等の対価として発生が見込まれる本新株
予約権に係る発行コストや本新株予約権を行使する際の株式処分コストについて、他社の公募増資や


ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
     作成されたものではありません。
                        - 13 -
新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評価を
実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果を参考にしつつ、また、上記「3.資金調達方法
の概要及び選択理由」に記載の事由を勘案し検討した結果、上記の本新株予約権の払込金額は合理的
であり、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないものと判断しました。
 これらの結果、当社監査役3名全員(うち社外監査役2名)から、本新株予約権の払込金額は上記
算定結果に照らして割当予定先に特に有利でなく、取締役の判断について法令に違反する重大な事実
は認められない旨の意見を得ております。


(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
 本新株予約権の全てが行使された場合に交付される当社普通株式 4,000,000 株に係る議決権の数は
40,000 個であり、当社の発行済株式総数 18,562,200 株(2020 年3月 31 日現在)に対して 21.55%、
総議決権数 166,374 個(2020 年3月 31 日現在)に対して 24.04%の希薄化が生じます。しかしなが
ら、本新株予約権による資金調達は、自己資本拡充と有利子負債水準の低減を通じた財務戦略の柔軟
性の確保を図り、企業価値の増大を目指すものであり、また、比較的長期間かつ継続的な資金需要に
対して適時適切な充足を図るものであることから、発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的である
と判断しました。
 なお、当社普通株式の過去3年間(2017 年7月から 2020 年6月まで)の1日当たりの平均出来高
は 35,892 株であり、直近6か月間(2020 年1月から 2020 年6月まで)の同出来高も 41,770 株であ
ることから、当社普通株式は一定の流動性を有しております。一方、本新株予約権が全て行使された
場合に交付されることとなる当社普通株式数 4,000,000 株を行使期間である約3年間で行使売却する
とした場合の1日当たりの数量は約 5,420 株となるため、株価に与える影響は限定的なものと考えて
おります。また、本新株予約権の権利行使及び売却により当社株式の流動性供給が図られるものであ
ること、割当予定先として選択したSMBC日興証券との間で、SMBC日興証券が本新株予約権を
行使するよう最大限努力すること、その他行使停止指定条項等を規定する本ファシリティ契約を締結
する予定であるとともに、当該調達資金を、更なる成長戦略の遂行のため、上記「4.調達する資金
の額、使途及び支出予定時期(2)調達する資金の具体的な使途」記載の各資金使途に充当すること
に鑑み、発行数量の規模は合理的であると考えております。
 加えて、①本新株予約権及び本ファシリティ契約の内容により、本新株予約権の発行による資金調
達は、当社が有する選択肢の中で、当社が、上記「3.資金調達方法の概要及び選択理由(1)資金
調達方法の概要    【本ファシリティ契約の内容】」記載の行使停止要請通知(行使停止指定条項)の
仕組みを通じて、当社の判断により株価動向等を見極めながら資金調達の時期や行使される本新株予
約権の量を一定程度コントロールすることができること、②当社の判断により本新株予約権を取得す
ることも可能であることから、本新株予約権の発行は、市場に過度の影響を与えるものではなく、希
薄化の規模も合理的であると判断しました。




ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
     作成されたものではありません。
                           - 14 -
7.割当予定先の選定理由等
(1)割当予定先の概要
(1)     名                           称   SMBC日興証券株式会社
(2)     所               在           地   東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
(3)     代表者の役職・氏名                       取締役社長          近藤    雄一郎
(4)     事       業           内       容   金融商品取引業等
(5)     資               本           金   100 億円
(6)     設       立    年          月   日   2009 年6月 15 日
(7)     発   行       済       株   式 数     200,001 株
(8)     決               算           期   3月 31 日
(9)     従       業           員       数   9,926 人(2020 年3月 31 日現在)
(10)    主       要    取          引   先   投資家及び発行体
(11)    主   要       取       引   銀 行     株式会社三井住友銀行
(12)    大株主及び持株比率                       株式会社三井住友フィナンシャルグループ                       100%
(13)    当 事 会 社 間 の 関 係
                                        当該会社が当社の株式 46,800 株(2020 年3月 31 日現在。同日現
                                        在の当社の普通株式に係る総議決権数の 0.3%)を保有しているほ
        資       本           関       係   か、特筆すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関
                                        係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本
                                        関係はありません。
                                        当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。ま
        人       的           関       係   た、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の
                                        間には、特筆すべき人的関係はありません。
                                        当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。ま
        取       引           関       係   た、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の
                                        間には、特筆すべき取引関係はありません。
        関 連 当 事 者 へ の                   当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社
        該       当           状       況   の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。
(14)    最近3年間の経営成績及び財政状態(単位:百万円。特記しているものを除きます。
                                             )

決               算                   期     2018 年3月期              2019 年3月期           2020 年3月期

連      結        純           資       産                  818,734         831,277               851,482
連      結        総           資       産            10,681,280         10,917,612            12,276,971
1株当たり連結純資産(円)                                4,092,913.65          4,149,532.59          4,251,091.16
連   結       営       業           収   益                  397,405         369,525               398,749
連   結       営       業           利   益                   89,690           42,743                43,004


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連    結    経   常   利   益            94,982       48,456       49,848
親会社株主に帰属する当期純利益                    63,705       33,310       39,282
1株当たり連結当期純利益(円)             318,525.22      166,551.27   196,413.43
1 株 当 た り 配 当 金 ( 円 )              86,600       42,100           -
(注)SMBC日興証券は、東京証券取引所の取引参加者であるため、東京証券取引所に対しては
      反社会的勢力に該当しないことに関する確認書の提出はしていません。


(2)割当予定先を選定した理由
 当社はSMBC日興証券以外の金融機関からも資金調達に関する提案を受けましたが、SMBC日
興証券より提案を受けた本資金調達の手法及びその条件は、既存株主の利益に配慮し当社株式の急激
な希薄化を抑制するとともに、株価動向等を見極めながらエクイティ性資金を調達し、当該資金によ
り、金融機関からの借入金の返済資金に充当することにより自己資本拡充と有利子負債水準の低減を
通じた財務戦略の柔軟性確保を推進するという当社のニーズに最も合致しているものと判断しまし
た。その上で、SMBC日興証券が上記「1.募集の概要」及び「3.資金調達方法の概要及び選択
理由」に記載の本資金調達の方法の特徴その他の商品性全般に関する知識に加え、同「(1)割当予
定先の概要」に示すように、今回の資金調達の実施にあたり十分な信用力を有すること、国内外に厚
い顧客基盤を有する証券会社であり今回発行を予定している本新株予約権の行使により交付される
普通株式の円滑な売却が期待されること等を総合的に勘案して、SMBC日興証券への割当てを決定
しました。
    (注)本新株予約権に係る割当ては、日本証券業協会会員であるSMBC日興証券により買い受け
         られるものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」
                                                (自
         主規制規則)の適用を受けて募集が行われるものです。


(3)割当予定先の保有方針及び行使制限措置
 本新株予約権買取契約において、SMBC日興証券は、当社の事前の同意がない限り、本新株予約
権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨が定められる予定です。
 SMBC日興証券は、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式については、借株を用い
た売却の場合には、当該借株の貸主に対して返却し、その他の場合は、適時売却していく方針である
ことを口頭で説明を受けております。また、SMBC日興証券はいずれの場合も市場動向を勘案し、
借株を用いた売却又は適時売却を行う方針であることを口頭で説明を受けております。加えて、当社
は、SMBC日興証券が、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式について長期保有する
意思を有しておらず、市場動向等を勘案し適時売却していく方針であることを口頭で確認しておりま
す。
 当社とSMBC日興証券は、本新株予約権買取契約において、東京証券取引所の定める有価証券上
場規程第 434 条第1項、同施行規則第 436 条第1項から第5項までの定めに基づき、MSCB等の買
受人による転換又は行使を制限する措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等



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                          - 16 -
の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、単一暦月中に本新株予約権の行使に
より取得される普通株式数が、本新株予約権の払込期日時点で金融商品取引所が公表している直近の
当社の普通株式に係る上場株式数の 10%を超える場合には、原則として、割当予定先は当該 10%を
超える部分に係る行使(以下「制限超過行使」といいます。)を行うことができない旨及び当社は割
当予定先に制限超過行使を行わせない旨その他の同施行規則第 436 条第4項及び第5項に規定する内
容を定める予定です。上記の他、具体的には、①割当予定先が本新株予約権を転売する場合には、あ
らかじめ転売先となる者に対して、上記制限超過行使に係る内容を約させること、及び②本新株予約
権の行使価額が発行決議日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値以上の場合又
は本新株予約権の行使可能期間の最終2か月間等においては制限超過行使を行うことができること、
といった内容が定められる予定です。


(4)割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
 割当予定先であるSMBC日興証券からは、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行
使に際して出資される財産の価額の合計額に要する資金は確保されている旨、口頭で説明を受けてお
り、同社の 2020 年3月期決算短信に記載されている 2020 年3月 31 日現在の連結貸借対照表等から
十分な現預金及びその他流動資産を保有していることを確認し、当社としてかかる払込みに支障はな
いと判断しております。


(5)株券貸借に関する契約
 当社は、割当予定先であるSMBC日興証券との間で、本新株予約権の行使により取得することと
なる当社普通株式の数量の範囲内で行う当社普通株式の売付け等以外の本資金調達に関わる空売り
を目的として、当社普通株式の借株を行わない旨の合意をする予定であります。
 なお、SMBC日興証券は当社代表取締役社長グループ CEO である新川 隆丈及び取締役の羽塚           聡
との間で株券貸借取引契約の締結を行う予定でありますが、現時点では契約内容に関して決定した事
実はございません。


8.募集後の大株主及び持株比率
                  募集前(2020 年3月 31 日現在)
ハーベスト・プレミア・インベストメント・コーポレーション                        7.16%
(常任代理人 株式会社三菱 UFJ 銀行
       株式会社みずほ銀行決済営業部)
ピュアストーン・チャイナ・オポチュニティー・インベストメント・リミテッド                4.15%
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
金之泉酒店投資管理有限公司                                       3.23%
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
アサヒビール株式会社                                          2.69%



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エルジーティーバンク リミテッド                                                 1.90%
呉錦平                                                              1.89%
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
新川 隆丈                                                            1.63%
株式会社久世                                                           1.62%
日本生命保険相互会社                                                       1.24%
株式会社三井住友銀行                                                       1.10%
(注)1. 今回の本新株予約権の募集分については、権利行使後の株式保有について長期保有を約
          していないため、今回の本新株予約権の募集に係る潜在株式数を反映した「募集後の大
          株主及び持株比率」を表示しておりません。なお、割当予定先が本新株予約権を全て行
          使した上で取得する当社普通株式を全て保有し、かつ、本件の他に新株式発行・自己株
          式処分・自己株式取得を行わないと仮定した場合、割当予定先に係る権利行使後の所有
          株式数は 4,000,000 株、かかる行使後の割当予定先の所有議決権数が総議決権数に占め
          る割合は、19.38%となります(2020 年3月 31 日現在で割当予定先が保有している当社
          の普通株式を除きます。。
                     )
      2. 当社は、上記のほか自己株式 1,917,675 株(2020 年3月 31 日現在)を保有しております。


9.今後の見通し
 当社は、2020 年5月 27 日付「2020 年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」にて公表いたしました
とおり、2021 年3月期の連結業績予想については新型コロナウイルスの感染拡大の影響により合理的
に算出することが困難であることから未定とさせていただいておりますが、今後、開示が可能になっ
た時点で速やかに公表いたします。なお、本新株予約権の発行による影響は、その効果が中長期的に
及ぶものであり、2021 年3月期の連結業績に与える影響は軽微でありますが、今回の調達資金は、上
記「4.調達する資金の額、使途及び支出予定時期(2)調達する資金の具体的な使途」に記載の使
途に充当することにより、将来の業績に寄与するものと考えております。


10.企業行動規範上の手続き
 今般の第三者割当は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこ
と(本新株予約権全てが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではない
こと)から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手
及び株主の意思確認手続きは要しません。


11.最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況
(1)最近3年間の業績(連結)                     (単位:千円。特記しているものを除きます。)
                         2018 年3月期        2019 年3月期       2020 年3月期
連     結     売   上    高       13,961,547      15,990,274      14,597,905


ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
     作成されたものではありません。
                           - 18 -
連結営業利益又は営業損失(△)                             486,608               270,467            △348,908
連結経常利益又は経常損失(△)                             473,104               172,650            △707,200
親会社株主に帰属する当期純利益
                                            251,536                 2,281           △3,264,590
又 は 当 期 純 損 失 ( △ )
1株当たり連結当期純利益又は
                                               15.65                0.13              △196.67
当 期 純 損 失 ( △ )( 円 )
1 株 当 た り 配 当 額 ( 円 )                           6.00                6.00                  0.00
1株当たり連結純資産額(円)                                445.73               422.65               212.62




(2)現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(2020 年6月 30 日現在)
                                        株      式   数          発行済株式総数に対する比率

発    行   済   株   式   総   数                     18,562,200 株                           100.00%

現時点の転換価額(行使価額)に
                                                3,247,400 株                            17.49%
おける潜在株式数の総数
下限値の転換価額(行使価額)に
                                                          -                                -
おける潜在株式数の総数
上限値の転換価額(行使価額)に
                                                          -                                -
おける潜在株式数の総数


(3)最近の株価の状況
①    最近3年間の状況
                 2019 年3月期                    2020 年3月期                     2021 年3月期
 始       値                   695 円                        593 円                         384 円
 高       値                   799 円                        597 円                         454 円
 安       値                   457 円                        316 円                         335 円
 終       値                   593 円                        385 円                         374 円
(注) 2021 年3月期の株価については、2020 年7月7日現在で表示しております。


②    最近6か月間の状況
             2020 年2月    2020 年3月    2020 年4月          2020 年5月     2020 年6月        2020 年7月
 始       値       447 円       348 円            384 円       377 円             390 円        379 円
 高       値       460 円       410 円            384 円       399 円             391 円        454 円
 安       値       362 円       316 円            335 円       358 円             371 円        361 円
 終       値       362 円       385 円            377 円       384 円             379 円        374 円
(注) 2020 年7月の株価については、2020 年7月7日現在で表示しております。


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     作成されたものではありません。
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③    発行決議前営業日における株価
                 2020 年7月7日現在
 始       値                     370 円
 高       値                     374 円
 安       値                     367 円
 終       値                     374 円


(4)最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況
・第三者割当による新株式の発行
払    込       期    日   2017 年8月4日
調 達 資 金 の 額           1,901,163,000 円
発    行       価    額   1株につき 793 円
募 集 時 に お け る         15,403,000 株
発 行 済 株 式 総 数
当 該 募 集 に よ る         2,410,000 株
発    行   株   式    数
募 集 後 に お け る         17,813,000 株
発 行 済 株 式 総 数
 割       当        先   ハーベスト・プレミア・インベストメント・コーポレーション
                      (1,160,000 株)
                      金之泉酒店投资管理有限公司(600,000 株)
                      呉錦平(350,000 株)
                      株式会社久世(300,000 株)
発 行 時 に お け る         「RAKU SPA 名古屋(仮称)
                                      」(*)の出店費用に全額充当
当 初 の 資 金 使 途         (*)現名称:RAKU SPA GARDEN 名古屋
発 行 時 に お け る         2017 年 10 月~2018 年 10 月
支 出 予 定 時 期
現 時 点 に お け る         全額充当済
充    当       状    況


                                                       以   上




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                                        - 20 -
(別紙)
                    株式会社極楽湯ホールディングス
                       第 24 回新株予約権
                           発行要項

1. 本新株予約権の名称        株式会社極楽湯ホールディングス第 24 回新株予約権(以下「本
                    新株予約権」という。
                             )
2. 本新株予約権の払込金額の総額   6,200,000 円
3. 申込期間             2020 年 7 月 27 日
4. 割当日及び払込期日        2020 年 7 月 27 日
5. 募集の方法            第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を、SMBC日
                 興証券株式会社(以下「割当先」という。 )に割り当てる。
6. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
  (1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式 4,000,000 株とする(本
       新株予約権1個当たりの本新株予約権の目的である普通株式の数(以下「交付株式数」
       という。
          )は、100 株とする。。ただし、本項第(2)号乃至第(5)号により交付株式数が
                      )
       調整される場合には、本新株予約権の目的である普通株式の総数も調整後交付株式数に
       応じて調整されるものとする。
  (2) 第 11 項の規定に従って行使価額(第9項第(1)号に定義する。)が調整される場合(第
       11 項第(5)号に従って下限行使価額(第 10 項第(2)号に定義する。)のみが調整される
       場合を含む。)は、交付株式数は次の算式により調整される。なお、かかる算式における
       調整前行使価額及び調整後行使価額は、 11 項に定める調整前行使価額及び調整後行使
                         第
       価額とする(なお、第 11 項第(5)号に従って下限行使価額のみが調整される場合は、仮
       に第 11 項第(2)号又は第(4)号に従って行使価額が調整された場合における調整前行
       使価額及び調整後行使価額とする。。
                       )


                              調整前交付株式数×調整前行使価額
           調整後交付株式数=
                                      調整後行使価額



  (3) 前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行
       われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
  (4) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 11 項第(2)号、第(4)号又は第
       (5)号による行使価額又は下限行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額又
       は下限行使価額を適用する日と同日とする。
  (5) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、
       本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。
                                     )に対し、かかる調
       整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日
       その他必要な事項を書面で通知する。ただし、第 11 項第(2)号④に定める場合その他適


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       用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やか
      にこれを行う。
7. 本新株予約権の総数 40,000 個
8. 各本新株予約権の払込金額      155 円(本新株予約権の目的である普通株式1株当たり 1.55
   円)
9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、各本新株予約
       権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使
       価額」という。
             )に交付株式数を乗じた額とする。
 (2) 行使価額は、当初 374 円とする。ただし、行使価額は第 10 項又は第 11 項に従い、修正
       又は調整されることがある。
10. 行使価額の修正
   (1) 本新株予約権の発行後、行使価額は、第 16 項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請
       求の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(ただし、決定日の前
       取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」とい
       う。)がない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。)の株式会社東京証券
       取引所(以下「東京証券取引所」という。
                         )における当社普通株式の普通取引のVWAP
       の 90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。以
       下「修正後行使価額」という。
                    )に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用す
       る。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた
       金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
 (2) 「下限行使価額」は、187 円(ただし、第 11 項による調整を受ける。
                                        )とする。
 (3) 本新株予約権の行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際
       に、当該本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。
11. 行使価額の調整
   (1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済
       普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式
       (以下「行使価額調整式」という。
                      )により行使価額を調整する。


                                      新発行・処分普通株式数×1株当たりの払込金額
                       既発行普通株式数   +
 調整後        調整前                                時    価
       =           ×
行使価額        行使価額             既発行普通株式数    +   新発行・処分普通株式数



 (2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価
       額の適用時期については、次に定めるところによる。
       ① 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場
           合(ただし、当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付される場合、株式無償割
           当てにより交付される場合、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若


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       しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と
       引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約
       権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは
       行使による場合を除く。
                 )
       調整後行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、当社株主に割当てを
       受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合はその日の翌日以降、
       これを適用する。
    ② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当て(以下総称して「株式分割
       等」という。)をする場合
       調整後行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準
       日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日
       以降これを適用する。
    ③ 本項第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに
       取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は当社普
       通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券
       (権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は行使することにより当
       社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付された
       ものを含む。)を発行する場合(ただし、当社のストック・オプション制度に基づき
       新株予約権を割り当てる場合を除く。また、新株予約権無償割当ての場合(新株予
       約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。)は、新株予約権を無償で発行したもの
       として本③を適用する。
                 )
       調整後行使価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と
       引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に
       関して交付の対象となる新株予約権を含む。 の全てが当初の取得価額で取得され又
                          )
       は当初の行使価額で行使されたものとみなして(なお、単一の証券(権利)に複数
       の取得価額又は行使価額が存する場合には、これらの当初の価額のうち、最も低い
       価額で取得され又は行使されたものとみなす。、行使価額調整式を準用して算出す
                           )
       るものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌
       日(当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与え
       る株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場
       合は、その効力発生日)の翌日)以降これを適用する。
       ただし、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行が買収防衛を目的とする
       発行である場合において、当社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、本
       新株予約権者が同意したときは、調整後行使価額は、当該証券(権利)又は新株予
       約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させるこ
       とができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てにつ
       いてその要項上取得の請求、取得条項に基づく取得又は行使が可能となる日(以下

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         「転換・行使開始日」という。)において取得の請求、取得条項による取得又は行使
         により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出す
         るものとし、転換・行使開始日の翌日以降これを適用する。
    ④ 本号①乃至③の場合において、基準日又は株主確定日が設定され、かつ効力の発生
         が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認
         を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該
         承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日又は株
         主確定日の翌日から当該承認があった日までの期間内に本新株予約権の行使請求を
         した本新株予約権者に対しては、次の算式により算出される株式数の当社普通株式
         を追加交付する。

            (調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
     株式数=
                                 調整後行使価額



         この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わ
         ない。
 (3) ①   行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を
         切り捨てる。
    ②    行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第
         (2)号④の場合は基準日又は株主確定日)に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日
         (終値のない日数を除く。 の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎
                    )
         日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。
         この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨
         てる。
    ③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、当該募集において株主に株式の割
         当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又
         は株主確定日、また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前
         の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通
         株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使
         価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日又は株主確定日において
         当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
    ④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満に
         とどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、次に行使価額の
         調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調
         整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用するもの
         とする。
 (4) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社


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     は、必要な行使価額の調整を行う。
     ① 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を必要とすると
        き(ただし、第 14 項第(2)号に定める場合を除く。。
                                   )
     ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により
        行使価額の調整を必要とするとき。
     ③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後
        行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する
        必要があるとき。
  (5) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用
     する日が第 10 項第(1)号に基づく行使価額の決定日と一致する場合その他行使価額の
     調整が必要とされる場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
  (6) 本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額のみ調整さ
     れる場合を含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行
     使価額(下限行使価額を含む。以下本号において同じ。、調整後行使価額及びその適用
                             )
     の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前
       記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
12. 本新株予約権の行使可能期間
     2020 年 7 月 28 日から 2023 年 7 月 31 日(ただし、第 14 項各号に従って当社が本新株予約
  権の全部又は一部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社によ
  る取得の効力発生日の前銀行営業日)まで(以下「行使可能期間」という。 とする。
                                   )     ただし、
  行使可能期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。また、
  振替機関(第 20 項に定める振替機関をいう。以下同じ。
                             )が必要であると認めた日について
    は本新株予約権の行使をすることができないものとする。
13. その他の本新株予約権の行使の条件
     各本新株予約権の一部行使はできない。
14. 本新株予約権の取得事由
   (1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の
     発行日の翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って通知をし、当社取締役
     会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり第8項に定める払込金額と同額を交付し
     て、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部を取得する場
     合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。当社は、取得した本新株予
     約権を消却するものとする。
  (2) 当社は、当社が消滅会社となる合併を行うこと、又は当社が株式交換若しくは株式移転
     により他の会社の完全子会社となること(以下これらを総称して「組織再編行為」とい
     う。)を当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した
     場合、会社法第 273 条の規定に従って通知をし、当該組織再編行為の効力発生日より前
     で、かつ当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり第8項に定める払込


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                           - 25 -
    金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本
    新株予約権を消却するものとする。
 (3) 当社は、当社が発行する普通株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄
    若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定さ
    れた日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営
    業日とする。)に、本新株予約権1個当たり第8項に定める払込金額と同額を交付して、
    残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するも
      のとする。
15. 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
     本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規
  則第 17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、
  計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準
    備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
16. 本新株予約権の行使請求の方法
   (1) 本新株予約権の行使は、行使可能期間中に第 17 項に定める行使請求受付場所に行使請求
    に必要な事項の通知が行われることにより行われる。
 (2) 本新株予約権を行使請求しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予
    約権の行使に際して払込をなすべき額の全額を現金にて第 18 項に定める払込取扱場所
    の当社が指定する口座に振込むものとする。
 (3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使可能期間中に第 17 項に定める行使請求受付場所
    に対して行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に
      際して払込をなすべき額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。
17. 行使請求受付場所
     三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
18. 払込取扱場所
     株式会社三井住友銀行 麹町支店
19. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等
     本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替
  法」という。)第 163 条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定め
  た新株予約権であり、社債等振替法第 164 条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を
  発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される普
  通株式の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則
    に従う。
20. 振替機関
     株式会社証券保管振替機構
     東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
21. 本新株予約権の発行価額及びその行使に際して払込をなすべき額の算定理由
     本要項並びに割当先との間で締結する予定の新株予約権買取契約及びファシリティ契約に
  定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーショ

ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
     作成されたものではありません。
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  ンを基礎として、当社普通株式の株価、当社普通株式の流動性、配当利回り、無リスク利子
  率及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、更に割当先の権利行使行動及び割
  当先の株式保有動向等について、一定の前提の下で行使可能期間にわたって一様に分散的な
  権利行使がなされることを仮定し、割当先の事務負担・リスク負担等の対価として発生が見
  込まれる本新株予約権に係る発行コストや本新株予約権を行使する際の株式処分コストにつ
  いて、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられ
  る一定の水準を想定して評価した結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を算定結果と
  同額の 155 円とした。
   また、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第9項記載の通りとし、行使
  価額は当初、2020 年 7 月 7 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値と同
    額とした。
22. 1単元の数の定めの廃止等に伴う取扱い
     本新株予約権の割当日後、当社が1単元の株式の数の定めを廃止する場合等、本要項の規
    定中読替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
23. その他
   (1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合
    には、当社は必要な措置を講じる。
 (2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
 (3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、代表取締役社長に一任する。




                                                   以      上




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     作成されたものではありません。
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