2337 いちご 2019-01-11 15:00:00
ストックオプション(新株予約権)発行のお知らせ [pdf]

日本を世界一豊かに。
その未来へ心を尽くす一期一会の「いちご」




                                              2019 年 1 月 11 日
各   位
                       会 社 名 い ち ご 株 式 会 社
                       代 表 者 代表執行役会長 スコット キャロン
                               (コード番号 2337 東証第一部)
                       問合せ先 常務執行役管理本部長       吉松 健行
                                  (電話番号 03-3502-4818)
                                          www.ichigo.gr.jp


         ストックオプション(新株予約権)発行のお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基
づき、当社の取締役、執行役、従業員および子会社取締役に対し、2019年2月1日付でストック
オプションとしていちご株式会社 第17回新株予約権(以下、「新株予約権」という。  )を発行
することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                        記

1. 新株予約権を発行する理由
  本新株予約権の発行の目的は、当社の持続的成長と株主価値の最大化への役職員のコミット
メントをさらに一層強固なものとするためです。
   なお、本新株予約権の発行は無償であり、行使価額は新株予約権割当日前日の東京証券取引
所における当社普通株式の普通取引の終値の 115%(1 円未満の端数は切り上げ、取引が成立し
ない場合はそれに先立つ直近日の終値の 115%)とします。

2. 新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の目的である株式の種類および数
    当社普通株式1,800,000株とする。
    なお、新株予約権割当日以降に、当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)ま
   たは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た
   だし、かかる調整は、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株
   式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨て
   るものとし、金銭による調整は行わないものとする。
    調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
    また、上述のほか、新株予約権割当日以降に、目的である株式の数の調整を必要とするや
  むを得ない事由が生じたときは、株式の数の調整を行うことができるものとする。

(2) 新株予約権の総数
    1,800,000個(新株予約権1個あたりの目的である株式の数は当社普通株式1株とする。ただ
  し、(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。     )

(3) 新株予約権の発行価額
    無償で発行するものとする。
    なお、新株予約権は、個々の業績に応じた本年度の総報酬の一部を新株予約権の付与によ
  りインセンティブ報酬として支給するものであり、金銭の払い込みを要しないことは有利発
  行には該当しない。



                        1
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその数の算定方法
    ①新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、新株予約権の行使に際して払込
     みをすべき金額(以下、 「行使価額」という。)は、②により決定される1株あたりの払
     込金額に、(2)に定める新株予約権1個の目的となる株式の数を乗じた金額とする。
    ②1株あたりの行使価額は、新株予約権割当日の前営業日の東京証券取引所における当社
     普通株式の普通取引の終値の115%(1円未満の端数は切り上げ、取引が成立しない場合
     はそれに先立つ直近日の終値の115%)とする。
     なお、新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力
     発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数
     は切り上げる。
                            1
       調整後行使価額=調整前行使価額×
                        分割・併合の比率
    また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(時価発
    行として行う公募増資、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または
    当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
    む。)の転換または行使による場合を除く。、次の算式により行使価額を調整し、調整
                       )
    により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                            新規発行株式数×1株当たり払込金額
                     既発行株式数+
                                新株式発行前の時価
     調整後行使価額=調整前行使価額×
                          既発行株式数+新規発行株式数
    また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場
    合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合
    には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
    2022年1月12日から2027年1月11日まで

(6) 新株予約権の行使条件
    ①新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続し
     て、当社の取締役、執行役もしくは従業員または当社子会社の取締役、執行役、監査役
     もしくは従業員その他これに準じる地位を有していることを要する。ただし、取締役会
     が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
    ②新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
    ③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができ
     る。ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
    ④その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結する「新株予約
     権割当契約」に定めるところによる。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における、増加する資本金および資本準備金
   に関する事項
    ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算
     規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結
     果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
    ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述
     の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

(8) 新株予約権の譲渡制限
    譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。



                               2
(9) 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件
    ①新株予約権の割当を受けた者が、権利行使前に(6)①に規定する新株予約権行使の条件
     に該当しなくなった場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することができなく
     なった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。ただし、この場合
     の取得手続きは、新株予約権の行使期間終了後一括して行うことができるものとする。
    ②当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる
     分割契約もしくは分割計画が株主総会で承認された場合、当社が完全子会社となる株式
     交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、当社の取締
     役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

(10) 組織再編に伴い交付されうる新株予約権
    当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転を行う場合に
  は、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画に従い、新
  株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該
  吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割に
  より設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社または株式
  移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうる。
    この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。

  ①新株予約権の目的である株式
   合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会
   社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式
   交換により株式交換完全親会社となる株式会社または株式移転により設立する株式会社
   の同種の株式
  ②新株予約権の目的である株式の数
   合併、会社分割、株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株
   予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場
   合、これを切り捨てる。
  ③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
   合併、会社分割、株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる
   1円未満の端数は、これを切り上げる。
  ④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権
   を取得することができる事由等
   合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定
   める。
  ⑤譲渡制限
   新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。

(11) 新株予約権証券の発行
    新株予約権者の請求あるときに限り、新株予約権証券を発行する。

(12) 新株予約権の割当日
    2019年2月1日に割り当てる。

(13) 新株予約権の割当の対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
    当社取締役8名、執行役9名、従業員206名および子会社取締役3名に1,800,000個を割り当て
  るものとする。
    ※無報酬の取締役(スコット キャロン)は、当該新株予約権の割り当てを辞退いたしま
     した。


                         3
(14) その他の新株予約権の発行および割当の条件
    その他の新株予約権の発行および割当の条件は「新株予約権割当契約」において規定する。

※なお、当社は、本日開催の報酬委員会において、取締役および執行役の報酬等として上述内
 容の新株予約権を発行することにつき決議しております。

                                        以 上




                     4