2334 M-イオレ 2020-06-24 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年6月 24 日
各 位
会社名 株式会社 イオレ
代表者名 代表取締役社長 小川 誠
(コード:2334、東証マザーズ)
問合せ先 取締役 岩﨑 啓昭
(TEL.03-4455-7092)
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
当社は、2020 年6月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり、新株式の発行(以下「本新株式発行」
といいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.発行の概要
(1) 払 込 期 日 2020 年7月 22 日
(2) 発行する株式の種
当社普通株式 5,783 株
類 及 び 数
(3) 発 行 価 額 1株につき 1,383 円
(4) 発 行 総 額 7,997,889 円
(5) 株式の割当ての対
象者及びその人数 取締役(社外取締役を除く。
)3名 3,614 株
並びに割り当てる 取締役を兼務しない執行役員 3名 2,169 株
株 式 の 数
(6) そ の 他 ―
2.発行の目的及び理由
当社は、2020年5月15日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」と
いいます。)及び取締役を兼務しない執行役員(以下「対象執行役員」といい、対象取締役とあわせて「対象
取締役等」と総称します。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、対
象取締役等に対する新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入
することを決議し、また、2020年6月24日開催の第19回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付
株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役
に対して、年額40百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間
から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当
社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して
発行又は処分する普通株式の総数は、 20,000 株以内とし、
年 その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の
日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、
それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額となら
ない範囲において、取締役会が決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付
株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契
約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、
②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、役員として有
能な人材を登用/確保するとともに、各対象取締役等の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金
銭報酬債権合計7,997,889円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式5,783株を付与することとい
たしました。また、本制度の導入目的である株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、今回につきま
しては、対象取締役については譲渡制限期間を30年間、対象執行役員については譲渡制限期間を3年間として
おります。
本新株式発行においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等6名が当社に対する本金銭報酬
債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
)について発行を
受けることとなります。本新株式発行において、当社と対象取締役等との間で締結される譲渡制限付株式割当
契約(以下「本割当契約」といいます。
)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
<対象取締役を対象とする本割当契約>
(1)譲渡制限期間 2020年7月22日から2050年7月21日まで
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、執行役その他これに準ずる地位のいずれかの
地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除
する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了その他当社の取締役会が正当と認める理由により退任した
場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役が、当社の取締役、執行役その他これに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了、死亡そ
の他当社の取締役会が正当と認める理由により退任した場合には、対象取締役の退任の直後の時点をも
って、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、第20期事業年度に係る職務執行開始
日を含む月の翌月から対象取締役の退任の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える
場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを
切り捨てる)とする。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されな
い本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に
係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連し
て野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容
につき同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議によ
り、当該時点において保有する本割当株式の数に、第 20 期事業年度に係る職務執行開始日を含む月の翌
月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗
じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組
織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限
が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償
で取得する。
<対象執行役員を対象とする本割当契約>
(1)譲渡制限期間 2020年7月22日から2023年7月21日まで
(2)譲渡制限の解除条件
対象執行役員が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務し
ない執行役員、監査役、使用人その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを条件として、本
割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象執行役員が任期満了又は定年その他当社の取締役会が正当と認める理由によ
り退任又は退職した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象執行役員が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使
用人その他これに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了、定年又は死亡その他当社の取締役会が正
当と認める理由により退任又は退職した場合には、対象執行役員の退任又は退職の直後の時点をもっ
て、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、払込期日を含む月の翌月か
ら対象執行役員の退任又は退職の日を含む月までの月数を36で除した数(その数が1を超える場合は、
1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨て
る)とする。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されな
い本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
限期間中は、対象執行役員が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式
に
係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象執行役員が保有する本割当株式の口座の管理に関連
して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象執行役員は、当該口座の管理の
内容につき同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議によ
り、当該時点において保有する本割当株式の数に、払込期日を含む月の翌月から当該承認の日を含む月ま
での月数を 36 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、
1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日
の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点におい
て、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本新株式発行は、本制度に基づく当社の第20期事業年度の譲渡制限付株式報酬として
支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。発行価額につきましては、恣意性を排除した価
額とするため、2020年6月23日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所マザーズ市場における当社の
普通株式の終値である1,383円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、か
つ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上