2332 J-クエスト 2019-05-14 13:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                            2019 年5月 14 日
 各 位
                          会   社   名   株式会社クエスト
                          代 表 者名      代表取締役社長 清澤 一郎
                                      (コード番号:2332 東証 JQ S)
                          問合せ先        常務取締役       塚田 治樹
                                      (電話番号:03-3453-1181)


           譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役
を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下
「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を2019年6月19日開催予
定の第55回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、
以下のとおり、お知らせいたします。

                      記

1.本制度の導入の目的
  当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを対象取締役に与えるとともに、対象
 取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものです。

2.本制度の概要
 (1)対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数
     本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式は当社の普通
    株式とし、その数は取締役会で決定します。ただし、本制度に基づき各事業年度に係る
    定時株主総会の日から1年以内の間に対象取締役に発行又は処分される普通株式の総数
    は、50,000株以内とします。
     なお、当社が普通株式について、本株主総会における決議の日以降を効力発生日とす
    る株式分割、株式併合等、1株あたりの株式価値に影響を及ぼし得る行為をする場合、
    分割比率・併合比率等を勘案の上、本制度に基づき発行又は処分される普通株式の総数
    を合理的に調整するものといたします。
 (2)譲渡制限付株式の払込金額
     本制度により対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の1株あたりの払込金
    額は、当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取
    引所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近
    取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取
    締役会にて決定いたします。
 (3)金銭報酬債権の支給及び現物出資
     当社は、各対象取締役に対し、当該各対象取締役に発行又は処分される普通株式の払
    込金額相当額の金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物
    出資財産として当社に給付し、当該普通株式を引き受けることとなります。
 (4)譲渡制限付株式割当契約の締結
     本制度に基づく普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、
                      1
    以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
    ①対象取締役は一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲
     渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。
    ②一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得する
     こと。

3.本株主総会への付議
   本制度においては、対象取締役に対し、譲渡制限付株式として発行又は処分される普通株
  式の払込金額相当額の金銭報酬債権を支給するため、かかる金銭報酬債権の支給に必要な議
  案を本株主総会に付議するものとし、当該普通株式の発行又は処分は、本株主総会におい
  て同議案につき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
   なお、当社の取締役の報酬額は、2016年6月21日開催の第52回定時株主総会において、
  年額210百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含みません。)と
  ご承認いただいておりますが、本制度による金銭報酬債権の支給は別枠とせず、年額210百万
  円以内に変更はございません。

                                          以   上




                       2