2330 J-フォーサイド 2021-02-24 16:00:00
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                            2021 年2月 24 日

各    位
                                     会  社  名   株 式 会 社 フ ォ ー サ イ ド
                                     代 表 者 名   代 表 取 締 役     根 津   孝 規
                                                       (JASDAQ・コード 2330)
                                     問 合 せ 先   常 務 取 締 役       飯 田    潔
                                     電     話   0 3 - 6 2 6 2 - 1 0 5 6



                監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ


    当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、2021年3月25日開催予定の第21回定時株主総会で定
款一部変更が承認されることを条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移
行することを決議するとともに、第21回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議い
たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                                 記



1.監査等委員会設置会社への移行について
    (1)    移行の目的
          取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会における議決権を持つこと等により、取
     締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを一層充実させることにくわえ、持続的な企
     業価値の拡大を図るため、監査等委員会設置会社に移行するものであります。


    (2)    移行の時期
          2021年3月25日開催予定の第21回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただ
     き、監査等委員会設置会社に移行する予定です。


2.定款の一部変更について
    (1)    変更の目的
         監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員及び
     監査等委員会に関する規定の新設、並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更
     を行うものであります。また、迅速な意思決定と機動的な業務執行の実現を目的として、重要な業
     務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定の新設を行うものであります。


    (2)    変更の内容
         変更の内容は別紙のとおりです。


    (3)    日程
         定款変更のための株主総会開催日    2021年3月25日(予定)
         定款変更の効力発生日         同上
                                                                      以上
別紙
                                         (下線部分は変更部分を示します。)

            現   行   定   款                変      更    案

 (機関)                          (機関)

 第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほ       第4条      当会社は、株主総会および取締役のほ

          か、次の機関を置く。                    か、次の機関を置く。

      (1)取締役会                       (1)取締役会

      (2)監査役                        (2)監査等委員会

      (3)監査役会                                <削除>

      (4)会計監査人                      (3)会計監査人



 (員数)                          (員数)

 第 20 条   当会社に取締役 10 名以内を置く。   第 20 条   当会社の取締役(監査等委員である取

                                        締役を除く。)は、10 名以内とする。
                <新設>               ②    当会社の監査等委員である取締役は、

                                        5 名以内とする。



 (選任)                          (選任)
 第 21 条   取締役は株主総会において選任する。 第 21 条      取締役は、監査等委員である取締役と

                                        それ以外の取締役とを区別して株主総

                                        会において選任する。
                <新設>               ②    法令又は定款に定める監査等委員であ

                                        る取締役の員数を欠くことになる場合

                                        に備えて株主総会においてあらかじめ

                                        補欠の監査等委員である取締役を選任

                                        することができる。

                                   ③    補欠の監査等委員である取締役の選任

                                        の効力は、選任後 2 年以内に終了する

                                        事業年度のうち最終のものに関する定

                                        時株主総会開始の時までとする。

                                   ④    補欠の監査等委員である取締役は法令

                                        又は定款に定める監査等委員である取

                                        締役の員数を欠くことになったときに

                                        就任する。
(任期)                            (任期)

第 22 条   取締役の任期は、選任後 1 年以内に終    第 22 条   取締役(監査等委員である取締役を除

         了する定時株主総会終結の時までと                く。
                                          )の任期は、選任後 1 年以内に終了

         する。                             する定時株主総会終結の時までとす

                                         る。

               <新設>                 ②    監査等委員である取締役の任期は、選

                                         任後 2 年以内に終了する定時株主総会

                                         終結の時までとする。

    ②    補欠又は増員のため選任された取締           ③    任期の満了前に退任した監査等委員で

         役の任期は、現任取締役の残任期間と               ある取締役の補欠として選任された監

         する。                             査等委員である取締役の任期は、退任

                                         した監査等委員である取締役の任期の

                                         満了する時までとする。



(代表取締役及び役付取締役)                  (代表取締役及び役付取締役)

第 23 条   取締役会は、その決議により、当会社 第 23 条        取締役会は、その決議により、取締役

         を代表すべき取締役若干名を選定す                (監査等委員である取締役を除く。
                                                        )の

         る。                              中から当会社を代表すべき取締役若干

                                         名を選定する。

   ② 取締役会の決議により、取締役会長及             ②     取締役会の決議により、取締役(監査等

         び取締役社長各 1 名、取締役副社長、専            委員である取締役を除く。)の中から取

         務取締役及び常務取締役若干名を選定               締役会長及び取締役社長各 1 名、取締役

         することができる。                       副社長、専務取締役及び常務取締役若干

                                         名を選定することができる。



(取締役会)                          (取締役会)

第 24 条   取締役会は、取締役社長が招集し、そ 第 24 条        取締役会は、取締役社長が招集し、そ

         の議長となる。取締役社長に事故があ               の議長となる。取締役社長に事故があ

         るときは、取締役会においてあらかじ               るときは、取締役会においてあらかじ

         め定めた順序により、他の取締役がこ               め定めた順序により、他の取締役がこ

         れに代わる。                          れに代わる。

    ②    取締役会招集の通知は、各取締役及び          ②    取締役会招集の通知は、各取締役に対

         各監査役に対し、会日の 3 日前までに             し、会日の 3 日前までに発する。但し、

         発する。但し、緊急のときはこの期間               緊急のときはこの期間を短縮すること

         を短縮することができる。                    ができる。
    ③    取締役の決議は、決議に加わることが        ③    取締役会の決議は、決議に加わること

         できる取締役の過半数が出席し、その             ができる取締役の過半数が出席し、そ

         過半数をもって行う。                    の過半数をもって行う。

    ④    当会社は、取締役が取締役会の決議の        ④    当会社は、取締役が取締役会の決議の

         目的である事項について提案をした              目的である事項について提案をした

         場合において、当該提案について決議             場合において、当該提案について決議

         に加わることができる取締役の全員              に加わることができる取締役の全員

         が当該提案について書面又は電磁的              が当該提案について書面又は電磁的

         記録により同意の意思表示をした時              記録により同意の意思表示をした時

         は、当該提案を可決する旨の取締役の             は、当該提案を可決する旨の取締役会

         決議があったものとみなす。ただし、             の決議があったものとみなす。

         監査役が異議を述べた時はこの限り

         ではない。

    ⑤    取締役会の運営その他に関する事項         ⑤    取締役会の運営その他に関する事項

         については、取締役会の定める取締役             については、取締役会の定める取締役

         会規程による。                       会規程による。



                              (重要な業務執行の決定の委任)

               <新設>           第 25 条   当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項

                                       の規定により、取締役会の決議によっ

                                       て、重要な業務執行(同条第 5 項各号

                                       に掲げる事項を除く。 の決定の全部又
                                                )

                                       は一部を取締役に委任することができ

                                       る。



(報酬等)                         (報酬等)

第 25 条   取締役の報酬、賞与その他の職務執行    第 26 条   取締役の報酬、賞与その他の職務執行

         上の対価として当会社から受ける財              上の対価として当会社から受ける財

         産上の利益は、株主総会の決議によっ             産上の利益は、株主総会の決議によっ

         て定める。                         て、監査等委員である取締役とそれ以

                                       外の取締役とを区別して定める。



         第5章   監査役及び監査役会                第5章    監査等委員会

(員数)

第 26 条   当会社に監査役 10 名以内を置く。                   <削除>
(選任)

第 27 条   監査役は株主総会において選任する。      <削除>

    ②    監査役の選任決議は、株主総会におい

         て、議決権を行使することができる株

         主の議決権の 3 分の 1 以上を有する

         株主が出席し、その議決権の過半数を

         もってする。



(補欠監査役の選任)

第 28 条   法令又は定款に定める監査役の員数を      <削除>

         欠くことになる場合に備えて定時株

         主総会においてあらかじめ補欠監査

         役を選任することができる。

    ②    補欠監査役の選任決議は、株主総会に

         おいて、議決権を行使することができ

         る株主の議決権の 3 分の 1 以上を有

         する株主が出席し、その議決権の過半

         数をもってする。

    ③    第 1 項に定める補欠監査役の選任の

         効力は、選任後 4 年内に終了する事業

         年度のうち最終のものに関する定時

         株主総会開始の時までとする。

    ④    補欠監査役は法令又は定款に定める

         監査役の員数を欠くことになったと

         きに就任する。



(任期)

第 29 条   監査役の任期は、選任後 4 年以内に終    <削除>

         了する事業年度のうち最終のものに

         関する定時株主総会終結の時までと

         する。

    ②    補欠のため選任された監査役の任期

         は、退任した監査役の残任期間とす

         る。
    ③    前条第 1 項に定める補欠監査役が監

         査役に就任した場合、その監査役の任

         期は、退任した監査役の任期の満了す

         べき時までとする。



(常勤の監査役)

第 30 条   監査役会は、その決議によって常勤の     <削除>

         監査役を選定する。



(監査役会の招集通知)

第 31 条   監査役会の招集通知は、会日の 3 日前   <削除>

         までに各監査役に対して発する。ただ

         し、緊急の必要があるときは、この期

         間を短縮することができる。

    ②    監査役全員の同意があるときは、招集

         の手続きを経ないで監査役会を開く

         ことができる。



(監査役会の決議方法)

第 32 条   監査役会の決議は、法令に別段の定め     <削除>

         がある場合を除き、監査役の過半数で

         行う。



(監査役会の議事録)

第 33 条   監査役会における議事の経過の要領お     <削除>

         よびその結果については、これを議事

         録に記載又は記録し、出席した監査役

         がこれに記名捺印もしくは電子署名

         する。



(監査役会規程)

第 34 条   監査役会に関する事項は、法令又は本     <削除>

         定款のほか、監査役会において定める

         監査役会規程による。
(報酬)

第 35 条   監査役の報酬、賞与その他の職務執行                 <削除>

         上の対価として当会社から受ける財

         産上の利益は、株主総会の決議によっ

         て定める。



                             (常勤監査等委員)

             <新設>            第 27 条   監査等委員会は、その決議により、常

                                      勤の監査等委員を選定することができ

                                      る。



                             (監査等委員会の招集通知)

             <新設>            第 28 条   監査等委員会の招集通知は、会日の 3

                                      日前までに各監査等委員に対して発す

                                      る。ただし、緊急の必要があるときは、

                                      この期間を短縮することができる。

                                 ②    監査等委員全員の同意があるときは、

                                      招集の手続きを経ないで監査等委員会

                                      を開催することができる。



                             (監査等委員会の決議方法)

             <新設>            第 29 条   監査等委員会の決議は、法令に別段の

                                      定めがある場合を除き、議決に加わる

                                      ことができる監査等委員の過半数が出

                                      席し、その過半数をもって行う。



                             (監査等委員会の議事録)

             <新設>            第 30 条   監査等委員会における議事の経過の要

                                      領およびその結果については、これを

                                      議事録に記載又は記録し、出席した監

                                      査等委員がこれに記名捺印もしくは電

                                      子署名する。



                             (監査等委員会規程)

             <新設>            第 31 条   監査等委員会に関する事項は、法令又
                                           は本定款のほか、監査等委員会におい

                                           て定める監査等委員会規程による。



(役員等の責任免除)                        (役員等の責任免除)

第 36 条   当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規 第 32 条     当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規

         定により、取締役会の決議をもって、                 定により、取締役会の決議をもって、

         同法第 423 条第 1 項の取締役又は監査            同法第 423 条第 1 項の取締役(取締役

         役(これらの地位にあった者を含む。)                であった者を含む。 の責任を法令の限
                                                    )

         の責任を法令の限度において免除す                  度において免除することができる。

         ることができる。

    ②    当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規        ②   当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規

         程により、社外取締役又は社外監査役                 定により、社外取締役(社外取締役で

         (これらの地位にあった者を含む。
                        )                  あった者を含む。
                                                  )との間に、任務を

         との間に、任務を怠ったことによる損                 怠ったことによる損害賠償責任を限定

         害賠償責任を限定する旨の契約を締                  する旨の契約を締結することができ

         結することができる。ただし、当該契                 る。ただし、当該契約による責任の限

         約による責任の限度は、同法第 425 条              度は、同法第 425 条第 1 項各号に定め

         第 1 項各号に定める金額の合計額と                る金額の合計額とする。

         する。



第 37 条~第 40 条   (条文省略)            第 33 条~第 36 条   (現行どおり)



                                  附則

                <新設>              (監査役の責任免除に関する経過措置)

                                  当会社は、監査等委員会設置会社移行前の監査役

                                  (監査役であった者を含む。)の、任務を怠った

                                  ことによる損害賠償責任を、法令の限度におい

                                  て、取締役会の決議によって免除することができ

                                  る。




                                                                以上