2329 J-東北新社 2021-05-24 15:10:00
総務省職員との会食問題等に関する特別調査委員会の報告および弊社の対応方針 [pdf]

                                                2021 年 5 月 24 日

 各    位
                     会 社 名   株   式   会   社      東       北   新     社
                     代表者名    代 表 取 締 役 社 長          中   島   信     也
                             (JASDAQ         コード 2329)
                     問合せ先    執行役員総務部長               大   沼   和     彦
                     電話番号    03-5414-0211(代表)



 総務省職員との会食問題等に関する特別調査委員会の報告および弊社の対応方針


 弊社は、2021 年 2 月 12 日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」において公表
しましたとおり、弊社とは利害関係を有しない外部専門家を委員長とする特別調査委員会
(以下「当委員会」)を設置し、総務省職員との会食問題等(以下「本件」)の事実関係の
解明とその原因の分析を行ってまいりました。本日付にて当委員会の最終報告として調査
報告書を受領いたしましたので、その内容をここに開示いたします。
 本件に関する当委員会が認定した事実は別添調査報告書(開示版)のとおりです。な
お、調査報告書は、個人情報等を考慮し、部分的な非開示措置が必要と判断したため、開
示版での公表となっております。
 弊社は、当委員会による本件の「原因の分析と提言」を踏まえ、本日開催された取締役
会において、弊社の対応方針を策定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
 取引先・株主の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけしまし
たことを改めて深くお詫び申し上げます。
 調査により新たに明らかになった事実を含め、責任を大変重く受け止めております。指
摘された弊社の問題点については、速やかに改善策を講じていく所存でございます。


                       記


1. 再発防止について
     弊社は、本件の発生を重く受け止め、また、調査報告書において、本件の原因として
 指摘されている事項を踏まえ、2021 年 2 月 26 日に取締役会にて選任された新たな経営
 トップを含む経営陣が自らリーダーシップを発揮し、上場企業として相応しい、健全な
 企業文化を醸成する責務を負っていることを再認識します。今後弊社の持続的成長と企
 業価値を向上させるべく、コンプライアンスを確保するため十分な体制を構築すること
 をコミットし、再発防止のために、以下の対応方針を取ることと致します。特に、国家
 公務員倫理法令との関係では、公務員との会食は原則として禁止するルールを設けま
 す。


 (1) コンプライアンス再構築委員会(委員長:土藤取締役・監査等委員)を、本日付で
   発足させ、調査報告書においても本件の原因として指摘されているコンプライアン
   ス体制の再構築に取り組み、社内規程や教育研修の整備を行った上で、将来的には
   独立した部署としてコンプライアンス統括部署を設置いたします。
 (2) 上記目的を達成すべく外部の専門家をサポート役として起用し、第三者の視点も踏
   まえつつ、弊社の持続的な成長と企業価値の向上を支えるコンプライアンス体制を
   構築いたします。
 (3) 上記の弊社経営陣のコミットメントを、継続的に支え、また監督・監視すべくコン
   プライアンス分野に造詣の深い専門家を、次期の社外取締役候補として選任し、監
   督・監視体制の強化を図ります。
 (4) 弊社は、監査等委員会設置会社であり、また内部監査室を置くなど、監査の体制を
   整えてまいりましたが、調査報告書では、その監査機能が十分には発揮されなかっ
   た可能性がある旨の指摘がなされております。そのため、内部監査室の機能を高
   め、代表取締役社長だけでなく、取締役会に対するダブルレポートを実施する体制
   に変更いたします。


2. 経営責任等
  本件の発生により、弊社に対する信頼を大きく失墜させ、株主を含むステークホルダ
 ーの皆様には多大なご迷惑をおかけしました。調査報告書において指摘された本件発生
 の原因および 2021 年 5 月 19 日付けにて発表したザ・シネマ 4K 放送の停止に伴う特別
 損失の発生を真摯に受け止め、経営責任を明確化すべく、以下の処分を行います。な
 お、本件発生当時の経営トップについては、元社長は故人であり、前社長も既に 2021
 年 2 月 26 日付にて代表取締役社長を辞任しています。


  現在の取締役について、会食等の問題に関する監視・監督が不十分であったこと等を
 踏まえ、以下の処分を行います。
      代表取締役社長および代表取締役副社長     役員報酬の 10%減額(3 ヵ月)
      その他の取締役(除く社外取締役)       役員報酬の 10%減額(1 ヵ月)


                                                 以上
    調査報告書
    (開示版)


 2021(令和3)年5月 24 日



株式会社東北新社特別調査委員会
Ⅰ   当委員会について........................................................... 1
    第1    当委員会の概要......................................................... 1
     1    当委員会設置の経緯..................................................... 1
     2    当委員会の構成......................................................... 1
     3    当委員会の目的......................................................... 1
     4    開催状況 .............................................................. 2
    第2    調査の概要 ............................................................ 2
     1    調査対象範囲........................................................... 2
     2    調査方法 .............................................................. 3
         (1)入手資料の分析・検討 ............................................... 3
         (2)ヒアリングの実施................................................... 3
         (3)社内アンケートの実施 ............................................... 3
         (4)デジタルフォレンジックの実施 ....................................... 4
         (5)総務省検証委員会への照会 ........................................... 4
     3    制限事項 .............................................................. 4
     4    第三者委員会でないことについて ......................................... 4
Ⅱ    当委員会が認定した事実..................................................... 6
    第1    東北新社について....................................................... 6
     1    東北新社の概要......................................................... 6
     2    東北新社グループにおける衛星基幹放送の業務の認定 ....................... 7
     3    衛星放送事業における東北新社グループの関わりについて ................... 7
     4    総務省との関わりについて ............................................... 8
    第2    調査対象会食について................................................... 9
     1    国家公務員倫理法令について ............................................. 9
         (1)法令の定め......................................................... 9
         (2)東北新社グループの役職員が利害関係者に該当し得ること ............... 9
     2    東北新社における会食に関するルール .................................... 10
         (1)東北新社グループ行動規範 .......................................... 10
         (2)交際費・打合せ費等の使用報告書 .................................... 10
         (3)評価 ............................................................. 11
     3    本件各会食 ........................................................... 11
    4     国家公務員倫理規程違反となる可能性の認識について ...................... 14
      (1)伝票類の記載...................................................... 14
      (2)スケジュールの記載................................................ 14
      (3)出席した役職員の認識 .............................................. 15
      (4)評価 ............................................................. 15


                                        i
 5    本件各会食の経緯・目的について ........................................ 16
  (1)木田前執行役員について ............................................ 16
      ア   木田前執行役員の経歴 .............................................. 16
      イ   ヒアリング結果等.................................................. 17
      ウ   会食前後のメールのやり取り ........................................ 18
      エ   小括 ............................................................. 18
  (2)三上前取締役について .............................................. 19
      ア   三上前取締役の経歴................................................ 19
      イ   ヒアリング結果等.................................................. 19
      ウ   会食前後のメールのやり取り ........................................ 20
      エ   小括 ............................................................. 20
  (3)菅前統括部長について .............................................. 21
      ア   菅前統括部長の経歴................................................ 21
      イ   ヒアリング結果等.................................................. 21
      ウ   会食前後のメールのやり取り ........................................ 23
      エ   小括 ............................................................. 23
  (4)故植村元社長について .............................................. 24
  (5)二宮前社長について................................................ 25
  (6)岡本元取締役について .............................................. 25
  (7)評価 ............................................................. 26
第3    会食における認定等に関する不当な働きかけについて ...................... 27
 1    放送法の定め.......................................................... 28
     (1)衛星基幹放送の業務の認定 .......................................... 28
     (2)衛星基幹放送の業務の認定の更新 .................................... 29
     (3)放送事項の変更.................................................... 29
     (4)認定基幹放送事業者の地位の承継 .................................... 30
 2    東北新社グループにおける衛星基幹放送の業務の認定について .............. 31
     (1)東経 110 度 CS 放送(右旋)に係る認定(2012(平成 24)年) .......... 31
      ア   東経 110 度 CS 放送における空周波数の発生 ........................... 31
      イ   空周波数を対象とする認定の審査基準 ................................ 32
      ウ   東北新社グループにおける申請 ...................................... 33
      エ   審査及び認定...................................................... 33
      オ   検討 ............................................................. 34
     (2)BS4K 放送(左旋)に係る認定(2017(平成 29)年) .................. 35
      ア   放送サービスの高度化に関する検討会 ................................ 35
      イ 4K・8K ロードマップに関するフォローアップ会合 ................... 36


                                     ii
    ウ    放送法施行規則等の一部を改正する省令案 ............................ 37
    エ    東北新社における申請 .............................................. 37
        (ア)社内検討...................................................... 37
        (イ)外資規制への抵触について ...................................... 37
    オ    審査及び認定...................................................... 38
    カ    検討 ............................................................. 39
 (3)東経 110 度 CS 放送(右旋)に係る認定(2018(平成 30)年) .......... 40
    ア    フォローアップ会合................................................ 40
    イ    放送法施行規則等の一部を改正する省令案 ............................ 40
    ウ    東北新社グループにおける申請 ...................................... 41
    エ    審査及び認定...................................................... 41
    オ    検討 ............................................................. 42
3   認定基幹放送事業者の地位の承継について ................................ 43
 (1)承継に至る経緯.................................................... 43
    ア    BS ザ・シネマ4K(左旋)の認定について ............................ 43
    イ    承継の取締役会決議及びプレスリリース .............................. 43
    ウ    外資規制抵触の判明................................................ 44
     (ア)8月4日(金)................................................ 44
     (イ)8月7日(月)................................................ 44
     (ウ)8月 15 日(火) ............................................... 45
     (エ)8月 16 日(水) ............................................... 45
     (オ)小括.......................................................... 45
    エ    認定の承継に関する取締役会決議 .................................... 45
    オ    認定の承継の申請及び認可 .......................................... 46
 (2)総務省への報告.................................................... 46
    ア    三上前取締役のメール .............................................. 46
    イ 8月 15 日(火)の会議資料 ......................................... 47
    ウ 8月 18 日(金)の総務省訪問 ....................................... 47
    エ T6氏と顧問弁護士のメールのやり取り ............................... 47
    オ    小括 ............................................................. 48
 (3)外資規制抵触が判明した後の会食 .................................... 48
    ア 8月 28 日の会食................................................... 49
    イ 9月 27 日の三上前取締役と木田前執行役員のメールのやり取り ......... 49
    ウ 9月 27 日の会食................................................... 50
 (4)ヒアリング結果.................................................... 50
 (5)評価 ............................................................. 52


                                   iii
    4     スターチャンネル社における放送事項の変更について ...................... 53
     (1)放送事項変更の検討及び申請 ........................................ 53
     (2)審査及び許可...................................................... 54
     (3)評価 ............................................................. 54
    5     東北新社グループにおける認定の更新について ............................ 54
     (1)認定の更新について................................................ 55
     (2)適合性について.................................................... 55
          ア    マスメディア集中排除 .............................................. 55
          イ    周波数使用基準.................................................... 56
     (3)評価 ............................................................. 56
    6     衛星料金の低減化(未来像に関するワーキンググループ報告書)について .... 56
     (1)未来像 WG における検討経過 ......................................... 57
          ア 第1回報告書案(2018(平成 30)年5月 18 日)までの検討 ............ 57
          イ    衛放協会員各社によるスロット返上 .................................. 58
          ウ    BS 放送等に係る認定及び既存事業者の撤退 ........................... 58
          エ 第2回報告書案(2020(令和2)年 12 月 15 日)までの検討 ............ 59
     (2)衛放協における衛星料金低減化への取組み ............................ 60
     (3)評価 ............................................................. 61
 第4       まとめ ............................................................... 62
Ⅲ   原因の分析と提言.......................................................... 64
    第1    原因の分析 ........................................................... 64
     1    国家公務員倫理法令について ............................................ 64
         (1)本件各会食の経緯等................................................ 64
          ア    経緯 ............................................................. 64
          イ    動機 ............................................................. 65
         (2)分析 ............................................................. 65
          ア    経営トップの問題意識の欠如 ........................................ 65
          イ    ガバナンス体制の問題 .............................................. 66
              (ア)担当取締役の意識欠如 .......................................... 66
              (イ)メディア事業部の閉鎖性 ........................................ 67
              (ウ)監査が不十分であったこと ...................................... 67
              (エ)内部通報制度が利用されなかったこと ............................ 68
          ウ    背景・遠因........................................................ 68
     2    外資規制について...................................................... 69
         (1)外資規制抵触の経緯等 .............................................. 69
         (2)分析 ............................................................. 70


                                         iv
第2    再発防止策 ........................................................... 70
 1    トップコミットメント.................................................. 70
 2    コンプライアンス関係に造詣の深い社外取締役の選任、特別の諮問機関設置 .. 71
 3    コンプライアンス体制の構築 ............................................ 71
     (1)コンプライアンス担当部署の設置(国家公務員倫理法令関係、放送法関係)
     ....................................................................... 71
     (2)他部門による内部統制強化(国家公務員倫理法令関係、放送法関係) .... 72
      ア   経理部門による国家公務員倫理法令の遵守に関する内部統制 ............ 72
      イ   総務部による放送法等の関係法令の遵守に関する内部統制 .............. 72
     (3)実効的な内部監査(国家公務員倫理法令関係、放送法関係) ............ 72
     (4)内部通報制度の周知等 .............................................. 73
     (5)社内規程の整備.................................................... 73
      ア   国家公務員倫理法令関係 ............................................ 73
      イ   放送法関係........................................................ 73




                                      v
【略称一覧】
株式会社東北新社                            東北新社
株式会社スター・チャンネル                       スターチャンネル社
株式会社ファミリー劇場                         ファミリー劇場社
株式会社ザ・シネマ                           ザ・シネマ社
株式会社囲碁将棋チャンネル                       囲碁将棋チャンネル社
株式会社東北新社メディアサービス                    東北新社 MS
株式会社スーパーネットワーク                      スーパーネットワーク社
株式会社スカパー・エンターテイメント                  SPET 社
株式会社放送衛星システム                        B-SAT 社
スカパーJSAT 株式会社                       JSAT 社
一般社団法人衛星放送協会                        衛放協
東北新社   元代表取締役会長    故植村伴次郎氏          故植村会長
東北新社   元代表取締役社長    故植村徹氏            故植村元社長
東北新社   前代表取締役社長    二宮清隆氏            二宮前社長
東北新社   代表取締役社長    中島信也氏             中島社長
東北新社   前取締役   三上義之氏                 三上前取締役
東北新社   前執行役員    木田由紀夫氏              木田前執行役員
東北新社   前メディア事業部趣味・エンタメコミュニティ統括      菅前統括部長
部統括部長   菅正剛氏
東北新社   元取締役   岡本光正氏                 岡本元取締役
電波法(昭和 25 年法律第 131 号)               電波法
放送法(昭和 25 年法律第 132 号)               放送法
放送法施行令(昭和 25 年政令第 163 号)            放送法施行令
放送法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 10 号)     放送法施行規則
放送法関係審査基準(平成 23 年6月 29 日総務省訓令第 30   放送法関係審査基準
号)
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現        マス排省令
の自由共有基準の特例に関する省令(平成 27 年総務省令第 26
号)
衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準(令和2年総務        周波数使用基準省令
省令第9号)
国家公務員倫理法(平成 11 年法律第 129 号)          国家公務員倫理法
国家公務員倫理規程(平成 12 年政令第 101 号)         国家公務員倫理規程
総務省組織令(平成 12 年政令第 246 号)            総務省組織令


                           vi
総務省   情報流通行政局   衛星・地域放送課         衛地課
総務省   情報通信行政検証委員会                総務省検証委員会




                           vii
Ⅰ       当委員会について


第1       当委員会の概要


    1    当委員会設置の経緯


        東北新社については、「文春オンライン」
                          (2021(令和3)年2月3日)及び「週刊
    文春」(2021(令和3)年2月4日発売)において、東北新社及びその関係会社の役職
    員が総務省職員との間で国家公務員倫理規程違反となる会食をしていたとの報道がな
    された。同日以降、国会においても、当該報道に係る4件の会食(以下「本事案」と
    いう。)及びこれと同様に東北新社及びその関係会社の役職員が総務省職員と行った会
    食について、連日質問がなされることとなった。
        このような事態を受け、東北新社は、本事案に関する社内調査を開始し、2021(令
    和3)年2月 12 日付で特別調査委員会(以下「当委員会」という。)の設置を決定し
    た。


    2    当委員会の構成


        当委員会の構成は、以下のとおりである。委員長の井上真一郎は、東北新社及びそ
    の関係会社と利害関係を有しない弁護士である。また、委員の伊藤良平は、調査開始
    当時、東北新社の取締役副社長であり、主としてコーポレート関連を担当していた
    が、調査期間中に東北新社の代表取締役副社長に就任した。委員の鈴木幸雄は、東北
    新社の内部監査室長である。


          委員長     井上真一郎   (弁護士   弁護士法人三宅法律事務所)
          委   員   伊藤良平    (東北新社   代表取締役副社長)
          委   員   鈴木幸雄    (東北新社   内部監査室長)


        調査補助者として、弁護士有竹雄亮及び弁護士白水真祐のほか弁護士4名が調査に
    携わっている。当委員会の事務局として、東北新社から必要な人員の提供を受けた。


    3    当委員会の目的


        当委員会の目的は、以下のとおりである。


    (1)本事案に関する事実関係の解明


                             1
    (2)本事案に関する原因の分析および再発防止策の提言
    (3)その他、当委員会が必要と認めた事項


    4   開催状況


        当委員会は、2021(令和3)年2月 12 日から同年5月 21 日までの間、合計 15 回
    開催され、調査方法や調査結果に基づく事実認定、本調査報告書作成に関する協議等
    を行った。


第2      調査の概要


    1   調査対象範囲


        本調査は、東北新社及びその関係会社の役職員の総務省職員との間の国家公務員倫
    理規程違反となる会食に関する報道を契機として開始した。そこで、当委員会は、調
    査開始時点において総務省職員が国家公務員倫理規程違反として処分を受ける可能性
    のある東北新社及びその関係会社の役職員による総務省職員との間の会食(以下「調
    査対象会食」という。)を対象として調査を行った。
        当委員会は、東北新社及びその関係会社において、放送法に基づく衛星基幹放送の
    業務の認定を受けて行う事業が、東北新社のメディアセグメント(メディア事業部)
    を中心として行われていること(後述Ⅱ第1の1         東北新社の概要)に着目し、東北
    新社役員及びメディア事業部職員について調査を開始した。本調査を通じて、東北新
    社のメディア事業部以外の部署が衛星基幹放送の業務の認定の申請に関与しているこ
    とは確認されなかった。
        まず、当委員会は、東北新社における伝票類から、総務省職員との間の会食費用を
    東北新社が負担したケースを調査するとともに、関係者のヒアリング、報道された東
    北新社の役職員に係るメール調査、東北新社役員及びメディア事業部職員に対するア
    ンケート調査を実施した。なお、この調査の過程で、総務省が実施する調査において
    東北新社の役職員に対するヒアリングが実施されたことから、当委員会も当該ヒアリ
    ングに同席した。
        この調査によって、報道された4件の会食のほか、複数の会食の事実を確認したこ
    とから、当委員会は、2021(令和3)年2月 26 日、東北新社に中間報告を行った1。
        当委員会は、引き続き調査を継続するとともに、デジタルフォレンジック調査を実
    施し、調査対象会食の調査を行った。その結果、中間報告において報告した会食に加


1当委員会が中間報告を行った会食件数は、総務省が 2021(令和3)年2月 22 日に公表した国家公務員
倫理規程に違反する疑いがある会食と会食時の利害関係がないとした会食の合計件数と一致している。

                             2
え、さらに複数の会食の事実を確認した。
    調査の過程において、東北新社の BS4K 放送(左旋)の認定(番組名:ザ・シネマ
4K   BS 第 125 号   以下「BS ザ・シネマ4K(左旋)の認定」という。)について、当
該認定の申請時及び認定時において、外国性排除の要件(放送法 93 条1項7号。以
下、改正による号数の変更前後を問わず「外資規制」という。)に抵触していたとさ
れ、当該認定を承継した東北新社 MS は、2021(令和3)年5月1日付で当該認定を取
り消された。当委員会は、この経緯を踏まえ、BS ザ・シネマ4K(左旋)の認定及び当
該認定の承継の手続に関し、東北新社から総務省職員に対する不当な働きかけが行わ
れたかについても調査を行い、あわせて外資規制に抵触するに至った経緯についても
調査を行った。なお、この調査の過程で、総務省検証委員会が実施する東北新社及び
その関係会社の役職員に対するヒアリングに同席した。


2   調査方法


    当委員会の調査方法は、以下のとおりである。


(1)入手資料の分析・検討


     当委員会は、東北新社から、伝票類(データ保管されている 2010 年以降のも
    の)、関係者のメール、スケジュールデータ、放送法に基づく申請手続に関する書類
    及び稟議書類等を入手し、分析・検討を行った。また、総務省が公表した資料の分
    析・検討のほか、国会における答弁内容を確認した。


(2)ヒアリングの実施


     当委員会は、東北新社及びその関係会社の役職員 21 名に対しヒアリングを実施
    し、必要に応じて複数回ヒアリングを行った。また、総務省が実施する東北新社及
    びその関係会社の役職員に対するヒアリングに同席したほか、総務省検証委員会が
    実施する東北新社及びその関係会社の役職員に対するヒアリングに同席した。


(3)社内アンケートの実施


     当委員会は、放送法に基づく申請手続に関連する東北新社メディア事業部に所属
    する職員 184 名及び東北新社関係会社の 2016(平成 28)年以降の取締役経験者9名
    に対し、東北新社及びその関係会社の役職員と総務省職員との会食に関する事実認
    識の有無及びその内容等を尋ねる記名方式での社内アンケートを実施した。その結


                            3
    果、計 29 名から回答を得て、その内容を分析・検討し、必要に応じてヒアリングを
    実施した。


(4)デジタルフォレンジックの実施


     当委員会は、調査対象会食の有無及びその経緯・目的を調査するため、本事案に
    関与したと報じられた東北新社の役職員4名のほか、東北新社のメディア事業部に
    関わる役職員のうち総務省職員とのやり取りを行った可能性のある役職者を含め、
    合計 14 名のメールについて、Gmail サーバーに保存されていた電子データ(2016 年
    以降のもの)を保全した。また、必要に応じて各人の PC のハードディスクに保存さ
    れていた電子データ(2012 年以降のもの)を保全した。当該電子データの保全及び
    データ抽出については、株式会社 FRONTEO に委託し、削除データを復元したものを
    含む総数 336 万 8429 件から、重複削除や関連キーワードによる絞込みを実施してレ
    ビュー対象とするデータ 20 万 2880 件を抽出した上、同社の AI 解析(Kibit)を活
    用して当委員会が必要と認めたメールについて調査を行った。


(5)総務省検証委員会への照会


     当委員会は、総務省職員における記憶等を確認するため、必要と認める範囲で総
    務省検証委員会に対して事実関係の照会を行ったが、回答は得られなかった。


3   制限事項


    当委員会は、調査の目的を果たすために合理的な調査を行ったが、既に関係者が他
界していたり、データの保存年限が経過している等の制限が存在した。
    また、総務省職員に対する確認ができていないという制限が存在する。


4   第三者委員会でないことについて


    当委員会は、本事案の報道等を受けて東北新社に設置された特別調査委員会であ
り、その委員長は東北新社及びその関係会社と利害関係を有しない弁護士であるもの
の、東北新社から独立した委員のみをもって構成された第三者委員会ではない。
    本調査の過程では、東北新社及びその関係会社の役職員が総務省職員と行った会食
について国会において連日質問がなされ、東北新社が BS ザ・シネマ4K(左旋)の認
定の申請時及び認定時において外資規制に抵触していたことが明らかとなり、この点
も含めて中島社長が参考人として国会において答弁を行ったほか、当該認定を承継し


                          4
    た東北新社 MS が当該認定を取り消される事態に至る等、東北新社に強い疑惑の目が向
    けられる事態となった。
     本調査はこのような状況下で実施されたものであるが、当委員会は、東北新社及び
    その関係会社の役職員はもとより、外部から本調査の妨害行為を受けたことはなく、
    総務省や総務省検証委員会との間のコミュニケーションも適切に実施された。本調査
    は、東北新社の全面的な協力を得て実施されており、本調査報告書の起案権の当委員
    会への専属も守られた2。これは、東北新社が、顧問弁護士を中心に、監査法人、危機
    管理コンサルティング会社等から必要に応じて助言を得つつ、本調査に全面的に協力
    したことによるものと考えており、敬意を表したい。
     当委員会は、本調査が、東北新社のステークホルダーのために中立・公正で客観的
    に実施され、その結果が本調査報告書に記載されていると考える。その意味で、本調
    査は、日本弁護士連合会「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」(2010 年
    12 月 17 日改訂)の趣旨に沿ったものであると考える。




2なお、本調査報告書の開示前に本調査の内容の一部に関する報道がなされたことは遺憾であるが、これ
により本調査の結果に影響が生じたことはない。

                         5
Ⅱ       当委員会が認定した事実


第1       東北新社について


    1    東北新社の概要


        東北新社は、1961(昭和 36)年に故植村会長が創業した株式会社である。東北新社
    は、当初はテレビ映画の日本語版制作から開始し、配給事業、CM 制作事業、物販事業
    等、徐々にその事業を拡大していき、2002(平成 14)年 10 月、JASDAQ スタンダード
    市場に上場した。現在の東北新社の事業は、以下のとおり、5つのセグメントで構成
    されている(東北新社の有価証券報告書(第 58 期)より)。


                               連結会計年度の         連結会社の
                  セグメント
                                 売上高           従業員数
           広告プロダクション           269 億 9500 万円     532 人
           コンテンツプロダクション        126 億 6800 万円     598 人
           メディア                148 億 4600 万円     192 人
           プロパティ                61 億 7900 万円      52 人
           物販                   64 億 7400 万円     144 人
          【表1】東北新社の各セグメントの状況


        メディアセグメントは、1986(昭和 61)年3月にスターチャンネル社を設立して衛
    星放送に関連する事業(以下「衛星放送事業」という。)を開始して以降、等々力ビル
    を建設して番組送出業務を開始する等、その業容を拡大してきた。1995(平成7)年
    には、現在のメディア事業部の前身となる衛星メディア事業本部を新設した(以下、
    時期及び当時の呼称を問わず「メディア事業部」という。。故植村会長は、東北新社
                             )
    の衛星放送事業だけでなく、衛放協の会長を長年務める等、衛星放送の業界全体の発
    展のために尽力した。故植村元社長は、故植村会長の長男である。二宮前社長は、故
    植村会長の長女の夫であり、故植村元社長の義弟である。
        現在の東北新社の衛星放送事業は、東北新社のメディア事業部を中心として、その
    子会社及び関係会社であるスターチャンネル社、ファミリー劇場社、ザ・シネマ社、
    囲碁将棋チャンネル社、東北新社 MS 及びスーパーネットワーク社(以下、東北新社並
    びにこれらの子会社及び関係会社を含めて「東北新社グループ」という。)において行
    われている。
        東北新社の主要株主のうち、故植村会長の親族の議決権所有割合は 50%を超える
    (東北新社の有価証券報告書(第 58 期)より)。


                           6
2   東北新社グループにおける衛星基幹放送の業務の認定


    東北新社グループにおいて、放送法に基づき衛星基幹放送の業務の認定を受けてい
る、または受けたことのある会社は、次のとおりである。


                  東北新社の          認定等に係る           BS/CS
       会社名
                 議決権所有割合          放送番組名            の別
    囲碁将棋チャンネル社     88.6%       囲碁・将棋チャンネル          CS
スーパーネットワーク社         50%        Super!dramaTV HD    CS
    ファミリー劇場社       51.3%       ファミリー劇場 HD          CS
    スターチャンネル社       85%        スターチャンネル1           BS
                               スターチャンネル2           BS
                               スターチャンネル3           BS
       東北新社          ‐          ザ・シネマ4K            BS
      東北新社 MS       100%        ザ・シネマ4K            BS
                                  ザ・シネマ            CS
                                 ザ・シネマ HD          CS
                               Super!dramaTV HD    CS
                               ファミリー劇場 HD          CS
    ※ 議決権所有割合は、東北新社の有価証券報告書(第 58 期)による(間接所有割合を含む。。
                                                )
    ※ 下線は、過去に有していた認定である。
【表2】東北新社グループにおける認定一覧


3   衛星放送事業における東北新社グループの関わりについて


    東北新社グループにおいては、現在、【表2】東北新社グループにおける認定一覧記
載のとおり、東北新社ではなくその子会社または関係会社が衛星基幹放送の事業の認定
を取得して認定基幹放送事業者として業務を行っている。なお、東北新社は、BS ザ・シ
ネマ4K(左旋)の認定を受けていたが、後に東北新社 MS へ承継している。
    東北新社のメディア事業部は、これらの認定基幹放送事業者との委託契約等に基づ
き、番組の運営、供給、編成等を行うことを主な役割とする。
    東北新社は、東北新社グループにおける衛星放送事業の方針を決めるほか、東北新社
グループ各社が認定、更新、放送事項の変更または承継(以下あわせて「認定等」とい
う。)の申請手続を必要とする場合、メディア事業部において申請書類の作成等の事務
を担い、事務手続全体の管理を行っている。また、東北新社グループ(東北新社を除く。
                                       )
の役員は、その大多数が東北新社の役職員により兼務されている。なお、東北新社グル

                           7
     ープのうち囲碁将棋チャンネル社は、元々他社から東北新社が株式を取得した会社であ
     り、プロパー職員が多く存在するが、東北新社のメディア事業部と連携しながら、事業
     を行っていることに変わりはない。
        このように、東北新社グループにおける衛星放送事業は、東北新社のメディア事業部
     を中心に、東北新社グループ一体となって営まれている。


    4   総務省との関わりについて


        総務大臣は、放送法に基づき、衛星基幹放送の業務の認定、認定の更新等を行う。当
     該事務については、総務省の情報流通行政局が所掌し3、同局の衛地課がその事務をつか
     さどっている4。
        東北新社グループは、認定等の申請手続を必要とした際には、東北新社のメディア事
     業部において、総務省の衛地課を窓口として手続を行っている。メディア事業部は、衛
     星放送事業に関し、総務省において開催される研究会やイベント等への出席・傍聴、関
     連する法令等の制定・改正等に関する情報収集等も行っている。




3   総務省組織令 11 条1項
4   総務省組織令 85 条

                         8
    第2   調査対象会食について


        当委員会は、本調査の結果、調査対象会食として【表3】本件各会食一覧記載の合
    計 54 件の会食(以下「本件各会食」という。)を確認した。
        当委員会は、国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程(以下あわせて「国家公務
    員倫理法令」という。、東北新社における会食のルールを調査した上で、本件各会食
              )
    がどのような経緯・目的で行われたかについて調査を行った。


    1    国家公務員倫理法令について


    (1)法令の定め


         国家公務員倫理法は、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措
        置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くよう
        な行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする
        (国家公務員倫理法1条)。同法は、職員が遵守すべき職務に係る倫理原則を定め
        (同法3条)
             、これを踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項
        に関する政令を定めるものとする(同法5条)
                            。
         国家公務倫理法の委任を受け、国家公務員倫理規程は、職員の倫理行動基準を定
        めるとともに、利害関係者の範囲や禁止行為を定める(国家公務員倫理規程2条、
        3条)。
         行政施策の企画・立案に当たっては、様々な行政施策の対象となる民間事業者、
        国民等からの的確なニーズ・実情把握、意見交換や施策説明の機会など、職員は日
        常的な活動において様々な関係者と円滑な連携・意思疎通をし、信頼関係を築く必
        要があるところ、国家公務員倫理法令は、そうした個々の職員の行動基準を支え、
        国民からの信頼を確保し、個々の職員を不適切な行動から守る仕組みであるとされ
        る5。


    (2)東北新社グループの役職員が利害関係者に該当し得ること


         東北新社グループにおける衛星放送事業は、東北新社グループ一体となって営ま
        れている。東北新社のメディア事業部の担当役職員は、東北新社グループの役員を
        兼務することも多い。このような実態を踏まえると、東北新社自体が認定基幹放送
        事業者でないとしても、国家公務員倫理規程の解釈上、東北新社の役職員が利害関


5令和2年3月国家公務員倫理審査会事務局「国家公務員倫理規程   論点整理・事例集(令和2年新装
版)はじめに」参照。

                         9
    係者(同規程2条)に該当する場合があり得ることは十分に想定される。
     もちろん、東北新社の役職員は、衛星放送事業を円滑に遂行・発展させる観点か
    ら、総務省に対し、ニーズや実情を的確に伝えるため意見交換や実情説明の機会を
    持つ等、日常的な活動において様々な関係者と円滑な連携・意思疎通をし、信頼関
    係を築くことが必要であると考えられる。
     他方で、国家公務員倫理規程の解釈上、利害関係者に該当する可能性があること
    から、東北新社は、このリスクを十分に認識し、コンプライアンスの観点から、適
    切なルールを設定して対応する必要があるものといえる。


2   東北新社における会食に関するルール


(1)東北新社グループ行動規範


     東北新社は、東北新社グループの役職員が遵守すべき「東北新社グループ行動規
    範」を定めているところ、その第8項に以下の定めがある。


     8.贈り物等の授受の制限
       贈り物の授受や接待・被接待については、頻度・金額とも合理的かつ法令は
      もとより社会通念上妥当と認められる範囲で行います。


     この「東北新社グループ行動規範」は、広く贈り物等の授受の制限を定めるもの
    で、相手方が公務員かどうかを問うものではなく、また「贈り物」「接待」等の定
                                  、
    義は定めていない。


(2)交際費・打合せ費等の使用報告書


     東北新社においては、役職員の交際費または打合せ費について、事前または事後
    に「使用報告書」を作成し、決裁・承認権者の決裁・承認を得るほか、実際の支払
    いに際して、
         「支払申請書」を作成し、経理責任者の承認を得ることとなっている。
     この「使用報告書」には、
                「参加者名」を記載する欄があり、相手方及び東北新
    社側の出席者を記載することとなっている。また、「支払申請書」の備考欄には、
    「使用報告書」に記載された出席者名を記載し、領収書等を添付することが実務上
    の取扱いとなっている。
     この「使用報告書」及び「支払申請書」は、経理上、支払いの根拠となる会食等
    の記録を残すことを目的とするもので、出席者に公務員が含まれているかの確認
    や、金額の上限を設定したモニタリング等は行われていない。


                     10
         なお、故植村元社長は、交際費・打合せ費等の支出の多い役員について、個別に
        月次で金額の報告を求めることがあったが、公務員との会食の有無を確認・予防す
        る目的ではなく、当該役員の担当業務と関連のある会食かどうか等を確認する趣旨
        のものであった。


    (3)評価


         以上のほか、東北新社では、公務員との関係を定める規程等は存在せず、国家公
        務員倫理法令に関する研修等も行われたことがなかった。
         東北新社は、国家公務員倫理規程の解釈上、利害関係者に該当する可能性がある
        というリスクを十分に認識せず、適切なルールを設定して対応していなかったもの
        である。


    3   本件各会食


        当委員会は、調査対象会食として、以下の合計 54 件の本件各会食を確認した6。


                                                  東北新社側
                              総務省
                 日付               故植村                                    他社
                               側        二宮   三上    木田     菅   岡本   その他
                                  元社長
          1 2015(H27)/11/6    S1氏                  〇      〇

          2 2015(H27)/11/13   S2氏                  〇

          3 2016(H28)/3/17    S3氏                  〇

          4 2016(H28)/3/25    S1氏                  〇      〇   〇

          5 2016(H28)/7/20    S1氏                  〇      〇

          6 2016(H28)/8/8     S2氏                  〇      〇

          7 2016(H28)/11/28   S1氏                  〇      〇

          8 2016(H28)/12/14   S2氏                  〇

          9 2016(H28)/12/20   S4氏                  〇      〇

         10 2017(H29)/1/31    S5氏                  〇          〇

         11 2017(H29)/3/8     S5氏                  〇

         12 2017(H29)/5/26    S1氏                  〇                     1名

         13 2017(H29)/6/14    S4氏            〇            〇


6本件各会食は、いずれも使用報告書で東北新社が費用を支払っていることが確認できた。会食の出席者
については、使用報告書の記載のほか、関係者のヒアリング、関係者のメール等によって確認した。な
お、会食の有無、日付、出席者、会費負担の有無等について、会食の相手方である総務省職員に対する確
認はできていない。

                                        11
14 2017(H29)/6/22    S5氏              〇   〇       〇

15 2017(H29)/7/24    S6氏                  〇

16 2017(H29)/8/28    S4氏                  〇       〇

17 2017(H29)/9/27    S3氏                  〇

18 2017(H29)/10/18   S2氏                  〇

19 2018(H30)/2/19    S3氏                  〇

20 2018(H30)/2/26    S6氏                  〇

21 2018(H30)/3/7     S4氏                  〇

22 2018(H30)/4/9     姓のみ                  〇

23 2018(H30)/5/22    S6氏                  〇

24 2018(H30)/6/18    S3氏                  〇

25 2018(H30)/7/20    S4氏                  〇

26 2018(H30)/9/13    S4氏                  〇

27 2018(H30)/9/19    S7氏              〇           〇        3名

28 2018(H30)/10/9    S8氏     〇    〇       〇   〇            1名

29 2018(H30)/11/29   S1氏                  〇

30 2018(H30)/12/12   S3氏                  〇

31 2019(H31)/1/23    S5氏                  〇

32 2019(H31)/2/6     S4氏                  〇

33 2019(H31)/2/14    S1氏                  〇   〇

                     S9氏

34 2019(R1)/6/6      S8氏              〇   〇   〇

35 2019(R1)/8/1      S6氏                  〇

36 2019(R1)/8/22     S10 氏                〇                1名

37 2019(R1)/8/27     S4氏                  〇

38 2019(R1)/8/30     S4氏              〇       〇

                     S11 氏

39 2019(R1)/9/3      S11 氏                〇

                     S12 氏

40 2019(R1)/10/23    S8氏          〇   〇   〇   〇

41 2019(R1)/11/6     S13 氏        〇   〇   〇   〇

42 2019(R1)/11/27    S9氏                  〇   〇

43 2019(R1)/11/28    S6氏                  〇

44 2019(R1)/11/29    S11 氏            〇               1名

                     S12 氏



                                 12
  45 2019(R1)/12/17   S3氏                  〇     〇

  46 2019(R1)/12/19   S4氏                  〇     〇

                      S11 氏

  47 2020(R2)/1/24    S2氏                  〇     〇

  48 2020(R2)/7/30    S1氏                  〇     〇          1名

  49 2020(R2)/8/5     S11 氏        〇

  50 2020(R2)/8/12    S4氏                  〇

  51 2020(R2)/10/7    S8氏      〇   〇       〇     〇

  52 2020(R2)/12/8    S2氏                  〇     〇

  53 2020(R2)/12/10   S1氏                  〇     〇

  54 2020(R2)/12/14   S9氏                  〇     〇

 【表3】本件各会食一覧


 このうち、4件の会食時(項番 51 から 54)に手土産の交付が、4件の会食時(項
番 48、51 から 53)にタクシーチケットの交付が、それぞれ認められた。その他につい
ては、伝票類や記録により交付を確認することができなかった。なお、ヒアリング結
果によれば、手土産については毎回準備していたものではないとのことであった。タ
クシーチケットについても、毎回準備していたものではなく、準備しても交付せず別
機会に利用することも多々あったとのことであった。会食や面談等に際し、東北新社
の物販セグメントが取扱う販促品の日本酒等を持参したケースもあったということで
あったが、伝票類により確認できた例は存在しなかった。その他、会食時の話題が高
じ、東北新社が取引先に交付すること等を目的として確保しているプロ野球チケット
が交付されたケースが認められたが(項番 16)
                      、東北新社の取扱う映画・イベント等の
チケットが交付された例は確認されなかった。
 本件各会食に出席した東北新社役職員及びその回数は次の表のとおりである。
                       氏名          回数          うち1人で出席
               木田前執行役員              49 件             26 件
               三上前取締役               10 件             1件
               菅前統括部長               22 件             0件
               岡本元取締役               5件               0件
               二宮前社長                4件               0件
               故植村元社長               1件               0件
               その他                  1件               0件
            【表4】本件各会食出席回数一覧




                              13
4   国家公務員倫理規程違反となる可能性の認識について


    当委員会は、本件各会食に出席した東北新社の役職員が、国家公務員倫理規程違反
となる可能性について認識していたかについて調査を行った。


(1)伝票類の記載


     本件各会食については、いずれも東北新社において「使用報告書」及び「支払申
 請書」が作成され、経理責任者の承認を得て支出がなされたことが確認された。
     このうち、「使用報告書」の「使用目的並にその結果」を記入する欄には、開始
 時間とともに「情報交換」「懇親及び情報交換」等と記載され、
             、                「参加者名」欄に
 は、原則として「S 社」「S」という表記の後に出席した総務省職員の姓が「様」を
             、
 付けて記載された( 社」「S」という表記の記載がなく、〇〇様とのみ記載される
          「S 、
 例、「総務省」と表記された例もあった。。東北新社役職員名は、その後に記載され
                   )
 た(「TFC」という表記がなされる例もあった。。伝票を実際に記載した担当事務職
                       )
 員のヒアリング結果によると、「総務省」と記載せずに「S 社」等と記載した理由
 は、特に総務省であることを隠すように指示を受けたわけではなく、統一ルール等
 も存在しないが、そのような記載をしていたとのことであった。なお、他の私企業
 名の場合も統一ルール等は存在せず、記載の便宜から、慣行上イニシャル表記する
 ことが多かった。
     「支払申請書」の備考欄には、「懇親会食」または「会食」等と記載され(「使用
 報告書」の記載と必ずしも一致するわけでない。、
                       )「@」の後に店名が記載された
 上、「使用報告書」と同様に出席者の記載と使用報告書番号が記載された。


(2)スケジュールの記載


     東北新社においては、役職員のスケジュール管理に Google カレンダーが使用さ
 れ、それぞれが自らまたは担当事務職員を通じて予定を入力していた。かかる
 Google カレンダーへの予定の入力やその共有に関して、東北新社内で規程や実務上
 の運用ルール等は存在せず、役職員それぞれ時々の判断で「予定」「ゲスト」「場
                               、    、
 所」等を入力しており、当該予定を共有する場合もあれば、共有しない場合もあっ
 た。
     本件各会食に係る Google カレンダーの予定のうち、当委員会が確認できたもの
 については、
      「総務省」「S」「S 社」「S 省」との後に出席する総務省職員の姓が
           、 、    、
 「様」を付けて記載され、その後に東北新社側の自分以外の出席者名が記載される
 例が多く見られた。


                      14
  ヒアリング結果によれば、メディア事業部に所属していた木田前執行役員、三上
 前取締役、岡本元取締役及び菅前統括部長は、いずれも自らまたは担当事務職員を
 通じて Google カレンダーに予定を入力しており、これらの予定は東北新社内の役職
 員に共有されていた。このため、東北新社内の役職員は、木田前執行役員、三上前
 取締役、岡本元取締役及び菅前統括部長の予定を Google カレンダーを開けば閲覧可
 能であった。実際に、総務省職員との会食の予定を目にして、総務省職員との会食
 が行われている事実を認識していたメディア事業部の職員も複数存在する。


(3)出席した役職員の認識


  メディア事業部に所属していた木田前執行役員、三上前取締役、岡本元取締役及
 び菅前統括部長のヒアリング結果によれば、当該役職員はいずれも、東北新社が費
 用を負担して総務省職員との会食を実施することについては、コンプライアンス上
 は望ましくない行為であるという認識は多かれ少なかれあったものの、これまで特
 に強い問題意識を持つことなく継続して行ってきており、他社が同席することもあ
 ったが特に問題を指摘されたこともなく、総務省が認定等の申請の公募を行ってい
 る期間や審査の期間等は第三者から懸念を持たれないよう会食の設定を控えてお
 り、現に総務省職員を誘っても謝絶される場合もあったが、誘いに応じていただい
 た場合については特に問題ないものと理解していた、とのことであった。
  もっとも、これらの役職員間において会食の店を選定する際のメールの一部で
 は、国家公務員倫理規程を具体的に指摘して、あまり高価な店を選ぶことは避けた
 ほうがよい等とのやり取りや、申請期間は控えたほうがよい、大した話をしなけれ
 ばよい等というやり取りがなされたことが認められた。
  なお、項番 44 に出席した東北新社職員は、東北新社入社前の前職において受講
 したコンプライアンス研修において国家公務員倫理法令についての知識を得てお
 り、実際に自身が総務省職員と会食に出席した際には、何か具体的なお願いをする
 ことのないよう注意をしていたと述べる。
  他方、二宮前社長は、ヒアリングにおいて、木田前執行役員または三上前取締役
 が設定した会食に出席しただけであり、国家公務員倫理法令が問題となり得るとい
 う意識を持っていなかった旨を述べている。なお、故植村元社長が国家公務員倫理
 法令についてどのような理解・認識を有していたかについては確認できなかった。


(4)評価




                    15
     以上を踏まえると、本件各会食に出席した二宮前社長を除く東北新社の役職員
    は、本件各会食が国家公務員倫理規程違反となる可能性があることは、多かれ少な
    かれ認識していたものと考えられる。
     他方、東北新社において、伝票類の記載やスケジュール管理上、総務省職員と会
    食を行うことを特段秘匿していた事実は確認できなかった(もっとも、伝票類やス
    ケジュールの記載上、「総務省」と表記せず、 省」ではなく「S 社」との表記が用
                         「S
    いられていたことは、後ろめたさを感じる役職員が多かったことを示す事情である
    ともいえる。。
         )
     このように、東北新社の役職員は、本件各会食が総務省職員にとって国家公務員
    倫理規程違反となる可能性があるとの認識を多かれ少なかれ有し、後ろめたさを感
    じつつも、実際に処分等がなされる可能性は極めて低い等としてそのリスクを正確
    に理解せず、漫然と過小評価していたものと考えられる。


5   本件各会食の経緯・目的について


    当委員会は、本件各会食が、どのような経緯・目的で行われたものかについて、メ
ール、伝票類、スケジュール等の記載を確認し、関係者ヒアリングを行った。


(1)木田前執行役員について


     木田前執行役員は、本件各会食 54 件中 49 件と9割以上に出席しており、うち東
    北新社側から1人で出席した回数も 26 件と約半数に上る。


    ア   木田前執行役員の経歴


        木田前執行役員は、1999(平成 11)年2月、東北新社に入社した後、同年4月
    からスターチャンネル社に出向し、2008(平成 20)年7月には同社取締役社長兼
    COO に、2011(平成 23)年9月には同社代表取締役社長に就任した。
        木田前執行役員は、2009(平成 21)年6月から東北新社執行役員(翌年6月に
    上席執行役員に昇格)を兼務し、2015(平成 27)年9月にスターチャンネル社代
    表取締役を退任した後、東北新社上席執行役員としてメディア事業部副本部長に着
    任し、2016 年(平成 28 年)4 月以降、主として渉外分野及びテクニカルセンター
    (東京都世田谷区)のマネジメント業務を担当した。
        木田前執行役員は、2016(平成 28)年6月から 2018(平成 30)年3月までの
    間、衛放協に理事として勤務し、また、2017(平成 29)年9月に設立された東北
    新社 MS の代表取締役に就任した。


                          16
    木田前執行役員は、2018(平成 30)年6月以降、東北新社執行役員としてメデ
ィア事業部に所属していたが、2021(令和3)年2月 26 日、執行役員を解任され
た。
    木田前執行役員は、入社以降、基本的には衛星放送事業に関わってきたといえ
る。


イ   ヒアリング結果等


    木田前執行役員は、スターチャンネル社の業務において、総務省の衛地課の職
員へ問合せ等をする機会や、総務省庁舎への年末年始、人事異動後の挨拶等の訪問
の機会を通じて総務省職員とのつながりを得た。スターチャンネル社の業務におい
ては、同業他社の役職員との接点も多く、業界イベント等において、同業他社役職
員と共に総務省職員と接点を持つことも少なくなかった。
    木田前執行役員は、同氏が総務省職員と懇親する機会を持ち、情報交換等を行
うことについて故植村元社長が肯定的であり、総務省職員との人間関係を継続・深
化させて衛星放送事業の発展に資することが故植村元社長の意向に沿うとの認識の
もと、スターチャンネル社代表取締役退任ごろから、従来からつながりのあった総
務省職員との接点(昼間における総務省庁舎訪問、業界団体のイベント等への出席
を含む。)を増やすよう意識し、夜の会食へも誘うようになった。
    木田前執行役員は、総務省職員との会食について、年末年始や暑気払い等の節
目における顔つなぎであるとするが、その趣旨は、東北新社グループの衛星放送事
業に関して、日々の業務で生じた相談等を気軽に行いやすくする関係構築だけでな
く、衛星放送業界に関する総務省の考え方を的確に把握してそれに沿った事業展開
を可能とすることや、事業者としてのニーズを総務省に伝達するルート作り、とい
った情報収集に意義があると考えていた。このため、木田前執行役員は、衛星放送
事業を所掌する総務省の情報流通行政局、とりわけ衛地課の職員を中心に、課長の
人事異動があれば総務省庁舎を訪問して挨拶し、機会をみて会食に誘っていた。木
田前執行役員によると、総務省職員は数年で異動することもあってか、木田前執行
役員が衛星放送事業に関する長年の経験を踏まえた逸話等を話すと興味深く聞いて
もらえるということであった。木田前執行役員としては、そのような関係性を継続
することで、総務省職員に、東北新社グループが衛星放送の業界において主導的な
役割を担っていることを理解してもらうという意図もあったということである。
    木田前執行役員は、総務省職員との間で昼間・夜間を問わず接点を増やしてい
く中で、総務省職員から人事情報等を得て、東北新社にいち早く伝える役割も期待
されるようになった。その結果、メディア事業部において、木田前執行役員が総務
省担当との認識が幅広く共有されるようになった。


                    17
    木田前執行役員は、2016(平成 28)年4月以降、東北新社メディア事業部内で
渉外分野のマネジメント業務を担当していたところ、その業務内容を定めた規程等
は存在しないものの、総務省職員を含む業界との懇親を図り、広く情報収集を行う
役割が期待される役職であるとの認識はメディア事業部内においておおむね共有さ
れており、木田前執行役員も同様の認識を有していた。


ウ   会食前後のメールのやり取り


    木田前執行役員が出席した会食のうち、その前後のメールのやり取りが確認で
きるものについて調査を行ったところ、木田前執行役員は、会食に誘う総務省職員
に直接メールを送信し、
          「忘年会いかがですか」「新年会(?)いかがでしょう
                    、
か」「来週夜でもいかがですか」「そろそろ夜でもいかがでしょうか」等として、
  、            、
当該職員の予定を照会し、日程調整していた。このほか、秘書にメールする例も見
られ、その場合は、東北新社の新社長を紹介したい等といった趣旨が記載されてい
た。
    確認できたメールのやり取りでは、木田前執行役員は、基本的には会食に誘う
総務省職員に直接メールを送信して日程調整をしており、そのメール本文も、畏ま
った内容というよりは、冗談を交える等かなり打ち解けた関係であることをうかが
わせるものが多い。また、総務省職員と2人での会食途中に故植村元社長から呼び
出されたため当該会食を解散して故植村元社長の呼び出しを優先したり(項番
32)、一旦決まった会食当日午後5時を過ぎてから自身の体調がすぐれないとして
キャンセルのメールを送信する等のやり取りも確認できた。
    このようなやり取りから、木田前執行役員は、個別具体的な相談事項や依頼を
行うためというよりは、基本的には懇親を図るために会食を設定しており、回数が
重ねられるにつれて相応に打ち解けた関係が構築されていたことが認められた。
    このような会食に誘うメールや前後のメールのやり取りにおいて、木田前執行
役員が当該総務省職員に対し、個別具体的な相談や依頼を行った例は確認できなか
った。


エ   小括


    木田前執行役員は、衛星放送業界に関する総務省の考えの把握及び東北新社グ
ループのニーズの伝達という主として情報交換を目的として会食を行っていたと述
べるところ、会食前後のメールのやり取りは、これに沿ったものであると認められ
る。
    このような会食を重ね、総務省職員との関係が深まるにつれて、木田前執行役


                    18
  員は、メディア事業部における総務省担当としての自身への期待が高まっていると
  考え、さらに会食を重ねていったものと認められる。
     当委員会の調査の結果、実際に会食の場または会食前後のメールのやり取りで
  不当な働きかけが行われた例は確認できなかった。
     しかし、昼間の打合せ等ではなく、多数回にわたる会食を繰り返し設定し、そ
  の費用を負担していたことを踏まえると、単なる情報交換を超えて、あわよくば昼
  間の打合せ等では得ることのできない情報等を取得することを目的としていたとの
  疑念を持たれる可能性があり、このような会食を行うことはコンプライアンス上重
  大な問題があるものと言わざるを得ない。


(2)三上前取締役について


  三上前取締役は、本件各会食のうち 10 件に出席しており、うち東北新社側から
 1人で出席した会食も1件存在する。


 ア   三上前取締役の経歴


     三上前取締役は、1998(平成 10)年5月、東北新社に入社すると同時にスター
  チャンネル社に出向し、2013(平成 25)年 10 月、東北新社メディア事業部に異動
  した。
     三上前取締役は、2017(平成 29)年6月、ザ・シネマ社の代表取締役社長及び
  スーパーネットワーク社の取締役に就任し、2018(平成 30)年6月、囲碁将棋チ
  ャンネル社の取締役、スターチャンネル社の取締役に就任した。
     三上前取締役は、2017(平成 29)年4月に東北新社メディア事業部事業部長
  に、2019(令和元)年6月に東北新社取締役及び執行役員に、それぞれ就任した
  が、2021(令和3)年2月 26 日、東北新社取締役を退任し、執行役員を解任され
  た。
     三上前取締役は、入社以降、基本的には衛星放送事業に関わってきたといえ
  る。


 イ   ヒアリング結果等


     三上前取締役は、メディア事業部において責任ある立場になるにしたがい、従
  来から木田前執行役員が担っていた総務省担当としての役割を自身も承継しなけれ
  ばならないとの思いを強くしていた。
     これは三上前取締役と木田前執行役員とのメールでのやり取りでも確認でき


                     19
る。具体的には、三上前取締役は、木田前執行役員に対し、総務省担当として自身
が十分に役割を果たせていないが、もっと頑張らなければならないことは理解して
いるという趣旨のメールを送信している。なお、木田前執行役員は、これに対し
て、菅前統括部長にも手伝ってもらうように助言している。
    三上前取締役は、このような思いから、東北新社取締役に就任した後は、積極
的に総務省職員との会食を設定するようになった。具体的には、三上前取締役は、
S8氏については、いずれ総務省事務次官に就任し、総務省全体を司る立場になる
ことも想定されるとの判断のもと、年1回程度、東北新社社長との間の定期的な情
報交換と懇親の場を企画することが望ましいと考え、木田前執行役員と相談の上、
菅前統括部長に指示する等して日程調整を行ったとのことであり、この点は、社内
でのメールのやり取りとおおむね整合する。また、三上前取締役は、S11 氏との会
食については、同氏に直接メールを送信し、「暑気払いを兼ねた情報交換会を設定
させていただけませんでしょうか?」「一度懇親の席を設けさせていただきた
                 、
く。」等として、当該職員の予定を照会し、日程調整していた。


ウ   会食前後のメールのやり取り


    三上前取締役においても、木田前執行役員と同様、会食に誘う総務省職員に直
接メールを送信していたことが認められるが、このような会食を誘うメールや前後
のメールのやり取りにおいて、三上前取締役が当該総務省職員に対し、個別具体的
な相談事項や依頼を行った例は確認できなかった。
    なお、三上前取締役は、本件各会食とはまったく別の機会に、総務省職員に対
し、メールで申請に関する相談をしたり、新型コロナウイルス感染症拡大を受けた
緊急事態宣言が出た後の総務省の対応状況等について照会をすることもあった。


エ   小括


    三上前取締役は、木田前執行役員の担っていた総務省担当という役割を自身が
承継する意思のもと、会食を行っていたということであり、これは社内でのメール
のやり取りと整合する。
    三上前取締役は、総務省職員に対してメールで申請手続に関する相談を行うこ
ともあったところ、このこと自体は特段問題のある行為であるとはいえない。ま
た、当委員会の調査の結果、実際に会食の場または会食前後のメールのやり取りで
不当な働きかけが行われた例は確認できなかった。
    もっとも、三上前取締役についても、木田前執行役員と同様、単なる情報交換
を超えて、あわよくば昼間の打合せ等では得ることのできない情報等を取得するこ


                    20
  とを目的としていたとの疑念を持たれる可能性があり、このような会食を行うこと
  は、コンプライアンス上重大な問題があるものと言わざるを得ない。


(3)菅前統括部長について


  菅前統括部長は、本件各会食のうち 22 件に出席しているが、東北新社側から1
 人で出席した例は存在しない。


 ア   菅前統括部長の経歴


     菅前統括部長は、2008(平成 20)年6月に東北新社に入社し、衛星放送事業本
  部の営業渉外室において編成の調査等の業務に従事した。以降、菅前統括部長は、
  衛星放送の番組の編成・企画業務を行い、2016(平成 28)年2月以降は、デジタ
  ルメディア事業部(現在のメディア事業部)の事業戦略部、OTT 戦略部、企画開発
  センター、海外事業推進室等に所属し、インターネット配信事業等の新規事業の開
  拓・開発に関する業務を行っていた。
     2017(平成 29)年9月、菅前統括部長は、東北新社 MS の番組編成・企画の担
  当となり、番組審議会に出席する関係で取締役に就任した。
     2019(令和元)年7月、菅前統括部長は、東北新社デジタルメディア事業部デ
  ジタルコミュニティ開発センターのセンター長に就任した。このセンターは、趣
  味・エンタメコミュニティ統括部の前身となる部署で、釣りや囲碁将棋等の趣味に
  関して、番組だけでなくイベントを含む新たな企画を進める部署であった。菅前統
  括部長は、このように趣味分野における新たな事業開拓を検討する役割を担い、そ
  の一環として、2020(令和2)年3月には囲碁将棋チャンネル社の取締役に就任
  し、同年5月、東北新社メディア事業部の趣味・エンタメコミュニティ統括部長に
  就任した。もっとも、2021(令和3)年2月 26 日、東北新社人事部付となり、同
  年3月、囲碁将棋チャンネル社の取締役を辞任した。


 イ   ヒアリング結果等


     菅前統括部長は、入社以来、番組の編成・企画業務、新規事業の開発・検討等
  を担当してきており、認定等の申請手続に関与したことはなかった。このことは、
  上記経歴と整合するといえる。
     他方、菅前統括部長は、木田前執行役員から、飲み会等に誘われることが多
  く、木田前執行役員が設定した総務省職員との会食の場にも誘われるようになり、
  予定が空いている場合には同席するようになった。


                      21
     この経緯は、木田前執行役員のヒアリング結果とも整合する。木田前執行役員
    は、同じメディア事業部内の部下である菅前統括部長の仕事ぶり、社内飲み会や他
    社との会食等でのやり取りから、同氏のコミュニケーション能力や総務省での職務
    経験等があることを認識し、総務省職員との会食に同席してもらえば会話が盛り上
    がり、懇親の意義が高まると考え、菅前統括部長に同席を求めるようになったとの
    ことである7。このような経緯は、上記の木田前執行役員が三上前取締役に対して
    菅前統括部長にも手伝ってもらうように助言するメールのやり取りからもうかがわ
    れる。また、本件各会食の日程調整のメールのやり取りから、木田前執行役員また
    は三上前取締役が総務省職員とのやり取りで日程を確定し、その後に菅前統括部長
    に同席を指示するケースも複数見られた(項番 28、33、35、38、48。このうち項
    番 35 については、菅前統括部長は別の予定があるとして断っている。。
                                     )
     木田前執行役員は、菅前統括部長の父が衆議院議員の菅義偉氏(本件各会食の
    大半が、同氏が内閣官房長官を務めていた時期に行われていることから、以下「前
    官房長官」という。)であることは知っていたが、会食時における1つの話題とす
    ることを超えて、総務省職員に対し、東北新社と前官房長官とのつながりがあるか
    のように示唆して何らかの働きかけをする意図はまったくなかったとのことであ
    る。この点について、当委員会は、デジタルフォレンジック調査により木田前執行
    役員、三上前取締役及び菅前統括部長のメールを調査したが、東北新社と前官房長
    官とのつながりがあるかのように示唆して働きかけを行うことをうかがわせるメー
    ルは確認できなかった。
     菅前統括部長は、木田前執行役員から総務省職員との会食に出席するよう指示
    された場合であっても、別の予定があるとして断る場合もあった。例えば、菅前統
    括部長は、社内の予定を途中で抜けて会食に出席しないかとの木田前執行役員の依
    頼に対し、「すみません、部員にチームプレイについて偉そうなことを言っていま
    すので当日はそちらのコミュニケーションをさせて頂きたいと思います」として、
    社内の予定を優先させることもあった(項番 35)。また、菅前統括部長は、木田前
    執行役員が総務省職員との会食の席上から「今、S1氏といるんだけど」とメール
    送信した際に、別件があるとして謝絶している(項番 29)
                               。その後、木田前執行役
    員は、菅前統括部長に対して別途会食を設定するように指示していたが、菅前統括
    部長が特に日程調整等をしなかったためか、結局自身で設定した(項番 33)。この
    ようなこともあってか、木田前執行役員は、三上前取締役に対し、菅前統括部長は
    総務省担当を手伝うことを嫌がっているようだと評価したこともあった。
     菅前統括部長は、S8氏との会食については秘書との日程調整を担当する等の

7木田前執行役員のヒアリング結果によると、故植村元社長も、菅前統括部長のコミュニケーション能力
を同様に評価し、取引先等との会食について、同氏を出席させることが懇親の意義を高めるとの認識を有
していたとのことであった。なお、調査対象会食についても、この点をうかがわせる木田前執行役員のメ
ールが存在する(「社長が菅君に参加してほしいとのことです」項番 28)
                                  。

                      22
役割を果たしたが、これは三上前取締役の指示に基づくものであり、菅前統括部長
としては、上司である木田前執行役員や三上前取締役の指示があれば、部下として
それに従うのは当然のことで、日程調整等についても指示を受けて行ったに過ぎな
いとのことであった。


ウ   会食前後のメールのやり取り


    菅前統括部長は、会食の日程調整のメールや、会食前後で木田前執行役員等と
メールでやり取りを行うことがあったが、これらのメールのやり取りにおいて、総
務省職員に対し、個別具体的な相談事項や依頼を行ったことが記載された例は確認
できなかった。


エ   小括


    当委員会は、東北新社が、総務省職員に対し、東北新社と前官房長官とのつな
がりがあるかのように示唆して何らかの働きかけをする意図があったかについて調
査を行ったが、このことをうかがわせるメールは確認できなかった。後述(Ⅱ第3
の3(2)総務省への報告)するとおり、木田前執行役員は、2017(平成 29)年
8月に東北新社において外資規制への抵触の問題が生じた際、総務省職員に報告・
相談を行っているが、この際に菅前統括部長は特段関与していない。このことは、
東北新社が、東北新社と前官房長官とのつながりがあるかのように示唆して何らか
の働きかけをする意図を有していなかったという木田前執行役員のヒアリング結果
と整合するものである。
    以上から、木田前執行役員または三上前取締役が、菅前統括部長に対して総務
省職員との会食に同席するように求めた理由として、会食での懇親の意義を高める
ことのほかに、東北新社と前官房長官とのつながりがあるかのように示唆して何ら
かの働きかけをする意図があったとは認められない。
    そして、当委員会の調査の結果、実際に会食の場または会食前後のメールのや
り取りで不当な働きかけが行われた例は確認できなかった。菅前統括部長は、木田
前執行役員または三上前取締役の指示に従って会食に同席したり、日程調整等の役
割を果たしてきたということであり、これは社内でのメールのやり取りと整合す
る。菅前統括部長が認定等の申請手続に関わることのない業務を担当していたこと
からすると、自身が総務省職員からそれらに関する情報を取得しようとする動機も
なかったと考えられる。東北新社側から1人で出席した例がないことも踏まえる
と、菅前統括部長は、自ら認定等に関する情報等を取得する目的を持って会食に同
席していたとは認められない。


                    23
(4)故植村元社長について


  故植村元社長は、本件各会食のうち1件に出席しているが、東北新社側から1人
 で出席した例は存在しない。
  故植村元社長は、1988(昭和 63)年に東北新社に入社し、1993(平成5)年3月
 に取締役、2010(平成 22)年6月に代表取締役社長に就任したが、2019(令和元)
 年5月に代表取締役を任期途中で退任し、Executive Principal に就任した。故植
 村元社長は、2020(令和2)年4月に亡くなった。
  ヒアリング結果によれば、故植村元社長は、故植村会長が発展させた衛星放送事
 業に強い思い入れがあり、強いリーダーシップのもとでこの事業に取り組んでい
 た。その思い入れの表れの一つが、BS ザ・シネマ4K(左旋)の認定であり、国が
 推進する4K の事業に関して左旋帯域について目先の投資回収が難しいからやらな
 いというのではなく(この経緯については後述Ⅱ第3の2(2)BS4K 放送(左
 旋)に係る認定(2017(平成 29)年)、衛星放送業界の中心を担う東北新社が先頭
                      )
 に立ってやっていくべきであるという強い意向があったということであった。
  木田前執行役員は、同氏が総務省職員と懇親する機会を持ち、情報交換等を行う
 ことについて故植村元社長が肯定的であったことから、その意に沿うよう総務省職
 員との会食の設定を継続したと述べており、この点は三上前取締役も同様に述べて
 いる。故植村元社長のこのような意向を示す本人のメール等は確認できなかったも
 のの、故植村元社長は、三上前取締役がいずれ総務省事務次官に就任してもおかし
 くないと判断していた S8氏との会食に出席しており(項番 28)、このことからす
 ると、故植村元社長は、木田前執行役員が総務省職員と会食を含む懇親の機会を持
 つことを肯定的に捉え、これを慫慂していた面もあると認められる。
  また、故植村元社長が出席した会食には菅前統括部長も出席しており、故植村元
 社長が、第三者から懸念(東北新社と前官房長官とのつながりがあるかのように示
 唆して何らかの働きかけをしようとしている等)を持たれないように慎重に留意し
 ていたことはうかがわれない。
  もっとも、実際に会食の場または会食前後のメールのやり取りで不当な働きかけ
 が行われた例は確認できなかった。菅前統括部長が同席していたことについても、
 菅前統括部長の父が前官房長官であることが会食時における1つの話題となった可
 能性は考えられるものの、それを超えて、東北新社と前官房長官とのつながりがあ
 るかのように示唆して何らかの働きかけをしようとしていたことは認められなかっ
 た。




                      24
(5)二宮前社長について


  二宮前社長は、本件各会食のうち4件(項番 28、40、41、51)に出席している
 が、東北新社側から1人で出席した例は存在しない。
  二宮前社長は、2000(平成 12)年5月に前職を退社して東北新社に入社し、同年
 8月に取締役、2010(平成 22)年6月に代表取締役副社長に就任し、2019(令和
 元)年6月に故植村元社長の任期途中での突然の退任という混乱の中で代表取締役
 社長に就任したが、2021(令和3)年2月 26 日、代表取締役を辞任した。
  二宮前社長のヒアリング結果によると、衛星放送事業については、故植村元社長
 が中心として取り組んできたので自身が詳しく知るところはなく、故植村元社長が
 二宮前社長に相談をすることもなかったが、重要な会議には故植村元社長に同席を
 求められることがあったとのことであった。代表取締役社長就任後は、故植村元社
 長による体制について、見直すべきところは見直すという意図をもって経営にあた
 っていた途上であったということである。
  木田前執行役員及び三上前取締役も、故植村元社長の意向に沿うようにという意
 識があったものの、二宮前社長の意向を意識して会食を設定していたとは述べてい
 ない。
  もっとも、二宮前社長は、故植村元社長と共に出席した会食(項番 28)を皮切り
 として、複数回の会食に出席しており、いずれも木田前執行役員か、三上前取締役
 の指示を受けた菅前統括部長により、東北新社の社長を紹介するという趣旨で日程
 調整が行われている。このような経緯から、二宮前社長は、総務省職員との会食を
 慫慂していたとは認められないが、各会食に出席していることから、国家公務員倫
 理規程についての明確な問題意識を欠いていたといえ、少なくとも総務省職員との
 会食についての故植村元社長の姿勢を明確に否定するような対応は取っていなかっ
 たものと認められる。


(6)岡本元取締役について


  岡本元取締役は、本件各会食のうち5件(項番4、10、14、16、27)に出席して
 いるが、東北新社側から1人で出席した例は存在しない。
  このうち2件(項番4、16)については、木田前執行役員が設定した会食に同席
 した経緯が認められ、ヒアリング結果によればそれ以外の2件(項番 10、14)につ
 いても同様の経緯だったということである。また、三上前取締役とともに出席した
 ケース(項番 27)は、業界団体の会合等の後の二次会として複数名で立ち寄ったワ
 インバーということであり、他社が複数名出席していることと整合する。
  このような経緯から、岡本元取締役についても、木田前執行役員または三上前取


                    25
 締役が設定する会食について、特段否定的な姿勢ではなく、出席を求められる機会
 があれば出席していたものと認められる。


(7)評価


  本件各会食の大半は、木田前執行役員が、総務省担当という自らの役割を遂行す
 るために設定したもので、三上前取締役が設定した会食についても、木田前執行役
 員の役割を承継しようとの意図のもとで行われた点で同趣旨であると認められる。
  そして、これら本件各会食は、情報交換・懇親等という趣旨で設定されたもので
 あり、実際に会食の場または会食前後のメールのやり取りで不当な働きかけが行わ
 れた例は確認できなかった。しかし、東北新社が、それを超えて、昼間の打合せ等
 では得ることのできない情報等を取得することまでをも期待していたとの疑念を持
 たれる可能性があったことは否定できないと考えられる。
  故植村元社長は、木田前執行役員による総務省職員との上記の趣旨での会食を肯
 定的に捉え、これを慫慂していた面があると認められる。これに対し、二宮前社長
 については、故植村元社長と異なり、総務省職員との会食を慫慂していたとはいえ
 ないが、少なくとも総務省職員との会食についての故植村元社長の姿勢を明確に否
 定するような対応は取っていなかったものといえる。
  岡本元取締役も、木田前執行役員や三上前取締役が設定する会食について、特段
 否定的な姿勢ではなく、出席を求められる機会があれば出席していた。
  菅前統括部長は、木田前執行役員や三上前取締役の指示のもと、会食に同席した
 り、日程調整等の役割を果たしてきたが、自ら認定等に関する情報等を取得する目
 的を持って会食に同席していたとは認められない。




                  26
第3   会食における認定等に関する不当な働きかけについて


     当委員会は、本件各会食において、認定等の申請手続に関する不当な働きかけがな
 されたかについても調査を行った。
     具体的には、東北新社グループにおいて認定基幹放送事業者として事業を行ってい
 る、または行っていたことがある会社(【表2】東北新社グループにおける認定一覧参
 照)について、メール等の資料による調査が可能な 2012(平成 24)年以降に行われた
 以下の認定等の申請手続に関し、放送法の定め、各認定等の申請手続の経過を調査
 し、不当な働きかけが行われたかについて調査を行った。


     囲碁将棋チャンネル社
      1-1     東経 110 度 CS 右旋(CS 第 172 号) 番組名:囲碁・将棋チャンネル
      1-1-1   2012(H24)/2/23    認定
      1-1-2   2017(H29)/2/23    認定の更新     ※1-2-1 の認定時に廃止
      1-2     東経 110 度 CS 右旋(CS 第 200 号) 番組名:囲碁・将棋チャンネル
      1-2-1   2018(H30)/5/11    認定
     スーパーネットワーク社
      2       東経 110 度 CS 右旋(CS 第 167 号) 番組名:Super!drama TV HD
      2-1     2012(H24)/2/23    認定
      2-2     2017(H29)/2/23    認定の更新     ※6-1-1 にて認定の承継
     ファミリー劇場社
      3       東経 110 度 CS 右旋(CS 第 170 号) 番組名:ファミリー劇場 HD
      3-1     2012(H24)/2/23    認定
      3-2     2017(H29)/2/23    認定の更新     ※6-1-1 にて認定の承継
     スターチャンネル社
      4-1     BS 右旋(BS 第 54 号)             番組名:スターチャンネル1
      4-1-1   2015(H27)/12/15   認定の更新
      4-1-2   2020(R2)/3/11     放送事項変更
      4-1-3   2020(R2)/12/15    認定の更新
      4-2     BS 右旋(BS 第 74 号)             番組名:スターチャンネル2
              BS 右旋(BS 第 75 号)             番組名:スターチャンネル3
      4-2-1   2014(H26)/6/17    認定の更新
      4-2-2   2019(R 元)/6/17    認定の更新
      4-2-3   2020(R2)/3/11     放送事項変更(BS 第 74 号のみ)
     東北新社


                                     27
          5       BS 左旋(BS 第 125 号)            番組名:ザ・シネマ4K
          5-1     2017(H29)/1/24    認定        ※6-1-1 にて認定の承継
        東北新社 MS
          6-1     認定の承継(2、3、5 及び SPET 社が有する認定を承継)
          6-1-1   2017(H29)/10/14   認定の承継
          6-1-2   2021(R3)/5/1      (BS 第 125 号(5 の認定))取消
          6-2     東経 110 度 CS 右旋(CS 第 197 号)     番組名:ザ・シネマ HD
          6-2-1   2018(H30)/5/11    認定
        【表5】東北新社グループ認定等の経緯


    1   放送法の定め


    (1)衛星基幹放送の業務の認定


         衛星基幹放送(放送法2条 13 号)の業務を行おうとする者は、法に定めがある
        場合を除き、放送法 93 条1項各号に定める要件(以下「絶対審査基準」という。
                                              )
        のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
         絶対審査基準に適合する事業者に対して指定することのできる周波数が不足する
        場合には、放送法関係審査基準7条に基づき、同基準が定める基準(以下「比較審
        査基準」という。)により比較審査が行われる。
         衛星基幹放送の業務の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところによ
        り、所定の申請書(別表6号)を総務大臣に提出しなければならない(放送法 93 条
        2項、放送法施行規則 64 条)。申請書には、事業計画書(別表7号)、事業収支見積
        書(別表8号)その他総務省令で定める書類を添付しなければならない(放送法 93
        条3項、放送法施行規則 65 条1項、2項)。
         認定の申請は、総務大臣が公示する期間(1ヶ月を下らない範囲で申請に係る基
        幹放送において使用する周波数ごとに定める期間)内に行わなければならない(放
        送法 93 条4項、5項)。これは、基幹放送の業務が、有限希少な基幹放送用割当可
        能周波数を用い、社会的な役割を確実かつ適正に確保するものとして行われる必要
        があることから、比較審査により最も公共の福祉に沿う者に対して認定を行うこと
        を可能とするため、一定の公示期間を設けることとしたものとされる8。
         衛星基幹放送の業務の認定については、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しな
        ければならない(放送法 177 条1項2号、93 条1項)。電波監理審議会は、電波及び
        放送(放送法2条1号)に関する事務の公平かつ能率的な運営を図り、電波法及び


8   金澤薫監修「放送法逐条解説        新版」224 頁

                                         28
   放送法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、総務省に設置さ
   れる機関であり、委員5名で組織される(電波法第7章の2)。合議制の機関である
   電波監理審議会に諮問し、公正、中立の立場で判断させることにより、処分等の公
   正性、客観性を担保しようとする趣旨とされる。
     このように、衛星基幹放送の業務の認定においては、絶対審査基準の適合がまず
   審査される。この審査は、必ず満たすべき基準への適合性を審査するもので、1項
   目でも不適合項目がある場合には、認定が拒否される。絶対審査基準に適合する申
   請者全員に指定することのできる周波数が不足する場合には、放送法関係審査基準
   が定める基準に基づき比較審査が行われる。そして、これらの審査の結果行われる
   衛星基幹放送の業務の認定については、電波監理審議会への諮問を経て行われる。


 (2)衛星基幹放送の業務の認定の更新


     衛星基幹放送の業務の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その効力を
   失う(放送法 96 条1項)。
     総務大臣は、衛星基幹放送の業務の認定について更新の申請があったときは、放
   送法 93 条1項4号及び5号9に適合していないと認める場合を除き、その更新をしな
   ければならない(放送法 96 条2項)。
     衛星基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は、総務省令の定める様
   式(別表第 16 号)の更新申請書に事業計画書(別表第7号)を添付して総務大臣に
   提出しなければならない(放送法施行規則 74 条1項、2項)。
     このように、5年ごとに行われる衛星基幹放送の業務の認定の更新においては、
   2019(令和元)年の放送法改正(以下「令和元年改正」という。)前は、マスメディ
   ア集中排除原則(放送法 93 条1項5号)の適合性のみが審査され、令和元年改正後
   は、これに加えて周波数使用基準(同項4号)も審査され、これらに適合していな
   いと認める場合を除き、その更新が行われる。このため、衛星基幹放送の業務の認
   定の更新は、電波監理審議会への諮問事項とはされていない(放送法 177 条1項2
   号参照)。


 (3)放送事項の変更


     衛星基幹放送の業務の認定を受けた事業者は、放送事項(放送法 93 条2項7


9 2019(令和元)年改正(放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第 23 号)
                                         )により、従来は、マス
メディア集中排除原則(放送法 93 条1項5号)の適合性のみ審査することとされていたものに加え、周
波数使用基準への適合性(同項4号)も審査することとされた。これは、認定の更新にあたり、その使用
する周波数が放送サービスに照らし必要十分か否かを審査し、余剰スロットが生じている場合は、当該余
剰スロットの削減を可能とするためであるとされる(前掲注 8 金澤 230 頁)
                                      。

                          29
 号)または基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要(同項8号)を変更し
 ようとするときは、総務省令で定める軽微な変更を除き、あらかじめ、総務大臣の
 許可を受けなければならない(放送法 97 条1項)。
  放送事項の変更許可の基準は、放送法関係審査基準9条に定められている。具体
 的には、同基準6条(認定の基準)を準用して審査するとともに、当該放送事項の
 変更により当該衛星基幹放送の業務の同一性が失われないかどうかを審査するとさ
 れる。
  放送事項の変更の許可を受けようとする者は、総務省令の定める様式(別表第 17
 号)の申請書に事業計画書(別表第7号)及び事業収支見積書(別表第8号)を添
 えて総務大臣に提出しなければならない(放送法施行規則 76 条1項、2項)。
  放送事項の変更の許可については、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しなけれ
 ばならない(放送法 177 条1項2号、97 条1項)
                           。
  このように、放送事項の変更の許可に際しては、衛星基幹放送の業務の認定の基
 準を準用して審査が行われ、当該衛星基幹放送の業務の同一性が失われないかどう
 かの審査が行われる。この審査の結果行われる放送事項の変更の許可については、
 電波監理審議会への諮問を経て行われる。


(4)認定基幹放送事業者の地位の承継


  衛星基幹放送の認定を受けた事業者である法人が合併または分割(衛星基幹放送
 の業務を行う事業を承継させるもの)をしたときは、当該合併後存続する法人、当
 該合併により設立された法人または分割により当該事業を承継した法人は、総務大
 臣の認可を受けて当該認定基幹放送事業者の地位を承継することができる(放送法
 98 条2項)。
  法人の合併または分割の場合、認定を受けた主体が変わることとなるので、合併
 または分割後の法人が認定を受ける適格性を有するかどうかを判断するものとされ
 る。この認可にあたっては、衛星基幹放送の業務の認定における審査要件が準用さ
 れる(放送法 98 条6項、93 条1項)
                     。
  認定基幹放送事業者の地位を承継しようとするときは、放送法施行規則 78 条1
 項各号に定める事項を記載した申請書(別表 20 号)を総務大臣に提出しなければな
 らない。申請書には、分割計画書または分割契約書の写し、株主総会の決議録その
 他分割に関する意思決定を証するに足りる書類、分割により基幹放送の業務を承継
 する法人の定款案等を添付しなければならない(放送法施行規則 78 条2項)。
  以上のとおり、衛星基幹放送の業務の認定の承継の認可においては、衛星基幹放
 送の業務の認定の基準を準用して審査が行われ、合併または分割後の法人が認定を
 受ける適格性を有するかどうかの審査が行われる。もっとも、この審査の結果行わ


                     30
      れる認可については、電波監理審議会への諮問事項とはされていない(放送法 177
      条1項2号参照)。


  2    東北新社グループにおける衛星基幹放送の業務の認定について


  (1)東経 110 度 CS 放送(右旋)に係る認定(2012(平成 24)年)


         東北新社グループにおいては、2012(平成 24)年2月 23 日に、囲碁将棋チャン
      ネル社、スーパーネットワーク社及びファミリー劇場社において、東経 110 度 CS 放
      送に係る衛星基幹放送の業務の認定を受けている(【表5】東北新社グループ認定等
      の経緯の 1-1-1、2-1、3-1)。以下、この認定に係る経緯について検討する。


       ア    東経 110 度 CS 放送における空周波数の発生


            2006(平成 18)年 10 月 19 日に公表された「衛星放送の将来像に関する研究
        会」報告書10は、BS アナログ放送が 2011(平成 23)年までに終了することも踏ま
        え、BS 放送は、引き続き放送におけるリーディングメディアとしての役割が期待
        される一方、CS 放送は、東経 110 度 CS デジタル放送の普及が大幅に遅れており、
        クロスメディア環境における競争が一層激化する傾向にある中で期待される役割を
        果たすこと自体が困難になる旨を指摘した。
            総務省は、2009 年(平成 21)年2月4日、共用アンテナ等の急速な普及を受
        け、少なくとも受信環境の面では BS 放送と東経 110 度 CS 放送の間に大きな差異が
        なくなりつつあるとして、その普及政策を一体化すること等を含む電波監理審議会
        の答申を公表した11。
            そして、総務省は、2009 年(平成 21)年2月 20 日から、2011(平成 23)年以
        降に開始される予定の新たな BS デジタル放送等に係る委託放送業務の認定申請の
        受付を開始し12、2009(平成 21)年6月 10 日、電波監理審議会の答申を受けて、
        9者 12 番組について認定を行った13。また、総務省は、2010(平成 22)年6月 24
        日から、BS 放送に使用可能な周波数のうち未使用の周波数の一部を対象とした委
        託放送業務の認定申請の受付を開始し14、同年 10 月 13 日、電波監理審議会の答申
        を受けて、6者7番組について認定を行った15。


10https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/997626/www.soumu.go.jp/menu_news/s-

news/2006/061019_2.html
11 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/denpa_kanri/pdf/090204_2.pdf
12 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/090204_10.html
13 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu11_000006.html
14 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu11_02000015.html
15 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu11_01000002.html



                                                31
            この結果、東経 110 度 CS 放送における複数の既存放送事業者が BS 放送に移行
        したため、東経 110 度 CS 放送の第2チャンネル及び第 14 チャンネルに空周波数が
        発生する結果となった。


       イ    空周波数を対象とする認定の審査基準


            総務省は、2011(平成 23)年6月3日、上記の空周波数を対象とした東経 110
        度 CS 放送に係る委託放送業務の認定に当たり、比較審査基準に係る放送法関係審
        査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集を開始した16。この改正案の内容
        は、(1)12 スロット以上を返上する申請を優先する、(2)HD 番組の審査においては
        15 項目の審査項目に最も適合する申請を優先する、(3)SD 番組の審査においては、
        6スロット未満の既存番組の画質向上の申請を優先し、残りの周波数の審査におい
        ては 15 項目の審査項目に最も適合する申請を優先する、という内容であった。そ
        して、15 項目の審査基準においては、放送番組の視聴需要、周波数の有効利用、
        という2つの審査項目が新規に設けられた。
            総務省は、2011(平成 23)年8月9日、改正案について提出された意見(30
        者)とそれに対する総務省の考え方を公表した17。これによると、放送番組の視聴
        需要という審査項目に関して、肯定的な意見を述べた者(11 者)は否定的な意見
        を述べた者(2者)に比して多く、指標について具体的な希望を述べたり、公正な
        審査等を求めた者は9者であった。総務省は、放送番組の視聴需要について、東経
        110 度 CS 放送における高精細度テレビジョン放送の効果等がより多くの人に享受
        されることを確保する観点から追加したもので、視聴率や有料放送加入者数により
        審査を行う場合、視聴率データが存在しないこと、加入者数について単チャンネル
        加入や複数チャンネルのパック加入があり単純に視聴需要を比較することができな
        いことから、より総合的に視聴需要を判断する観点から、視聴料収入の額を指標と
        して審査を行うことの考え方を明らかにした。同年9月 14 日に行われた電波監理
        審議会(第 970 回)では、視聴需要について、視聴料収入だけではなく視聴者数も
        重要ではないかとの指摘に対し、総務省は、CS 放送においてはパックセットが非
        常に多く、複数ある番組のうちどれを選んで視聴しているのか正確に把握すること
        が難しい一方、視聴料収入については、JSAT 社が需要に応じて配分するという基
        本思想で配分していることから、相対的には視聴料収入のほうが需要を多く反映し
        ているとの説明を行った18。
            以上を踏まえ、総務省は、2011(平成 23)年8月8日付で放送法関係審査基準


16 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu11_01000007.html
17 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu11_01000008.html
18https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/denpa_kanri/02kiban01_03000020.ht

ml

                                               32
        の改正を行い、翌9日、東経 110 度 CS 放送に係る衛星基幹放送の業務の認定申請
        を同月 19 日から同年9月 30 日までの間受け付ける旨を公表した19。


       ウ    東北新社グループにおける申請


            東北新社グループにおいては、ザ・シネマ社が HDTV(16 スロット)、スーパー
        ネットワーク社が HDTV(16 スロット)、ファミリー劇場社が HDTV(16 スロット)、
        囲碁将棋チャンネル社が、第1希望に HDTV(16 スロット)、第2希望に SDTV(6
        スロット)を申請した。


       エ    審査及び認定


            総務省は、2011(平成 23)年 10 月5日、認定申請の受付結果を公表した20。こ
        れによれば、HDTV 番組を希望する申請者は 31 者(36 番組)
                                         、SDTV を希望する申請
        者は 20 者(23 番組)であった。
            電波監理審議会は、2012(平成 24)年2月 10 日の会議(第 975 回)におい
        て、東経 110 度 CS 放送に係る衛星基幹放送の業務の認定について、以下の審査に
        ついての諮問を受け、これを適当と認めた21。
            審査において、まず、絶対審査基準に適合しない4者(4番組)について、認
        定を拒否することが適当とした。
            次に、絶対審査基準を適合する 33 者(59 番組)について比較審査を行い、ま
        ず、(1)12 スロット以上返上して既存の放送番組の HD 化を希望する2者(3番
        組)の申請を優先して認定し、(2)なお指定することのできる周波数があったた
        め、HDTV 番組を希望する申請番組を優先して比較審査を行い、7者(7番組)の
        申請を認定し、(3)なお SDTV 番組に指定することのできる周波数(11.6 スロッ
        ト)があったため、SDTV 番組を希望する申請番組のうち既存放送番組の画質向上
        (4.8 スロットから6スロットへ)を目的とする2者(2番組)の申請を認定する
        こととした。
            これらの結果、なお SDTV 番組に指定することのできる周波数(9.2 スロット)
        が残ったため、審査の結果、視聴需要(過去2年間における東経 110 度 CS 放送と
        東経 124/128 度 CS 放送の視聴料収入とされる額の合計)により順位を付し、1位
        の申請者(ディズニー)に6スロット、2位の申請者(囲碁将棋チャンネル社)に