2326 デジアーツ 2021-08-30 18:00:00
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年8月 30 日
 各    位
                              会 社 名 デジタルアーツ株式会社
                              代 表 者 代表取締役社長          道具 登志夫
                              (コード番号:2326 東証第一部)
                              問合せ先 管理部長              小西 勲
                                    (TEL 03-5220-6045)



          新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ


 2021 年8月 30 日開催の当社取締役会において、当社従業員に対して、新株予約権を発行すること
を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件は新株予約権を引き受け
る者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総
会の承認を得ることなく実施いたします。


                              記


Ⅰ.第 11 回有償新株予約権(有償ストック・オプション)


 1.新株予約権の募集の目的及び理由
      長期的な業績目標を掲げることにより、当社従業員の業績向上の意欲や士気を一層高めるこ
     とで、長期的な企業価値の増大に資するため、当社従業員に対して、有償にて新株予約権を発
     行するものです。なお、本新株予約権は、「2.新株予約権の発行要領 (8)新株予約権の
     行使条件」に定めるとおり、当社の業績において、あらかじめ定める基準を達成した場合に初
     めて権利行使を可能とするものです。本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普
     通株式の総数は、発行済株式総数の約 0.49%であり、株式の希薄化への影響は合理的なもので
     あると考えております。


 2.新株予約権の発行要領
 (1)新株予約権の名称
          デジタルアーツ株式会社   第 11 回有償新株予約権


 (2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
     当社従業員                  16 名  690 個

 (3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
          本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の目的である
      株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり 100 株とする。
          ただし、本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株
      式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同


                            -1-
  じ。)又は株式併合を行う場合には、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の
  時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
       調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
   また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当
  社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
   なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。


(4)新株予約権の総数
    690 個とする。
   上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる
   新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新
   株予約権の総数とする。


(5)新株予約権の払込金額
   本新株予約権1個当たりの発行価額は、2,000 円とする。なお、当該金額は、本新株予約
  権の発行に係る取締役会決議の前取引日の東京証券取引所における当社終値 8,310 円/株、
  株価変動性 61.502%、配当利回り 0.662%、無リスク利子率 0.246%や本新株予約権の発
  行要項に定められた条件(行使価額 8,310 円/株、満期までの期間 15.77 年、業績条件)に
  基づいて、第三者評価機関である山田コンサルティンググループ株式会社が、当社の株価
  情報等を考慮して、モンテカルロ・シミュレーションによって算出した価額を参考に決定
  したものである。
   当社は、本新株予約権の発行価額の決定に当たって、当該評価機関が算定に影響を及ぼ
  す可能性のある事象を前提として考慮し、本新株予約権の価格の算定を一般的に用いられ
  ている算定手法を用いて行っていること、また当該評価機関の算定結果を参考に、当社に
  おいても検討した結果、本新株予約権と引換えに払い込む金銭と本新株予約権の算定価額
  は同額であることから、特に有利な金額には該当しないと判断したものである。


(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行
  又は移転される株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数
  を乗じた金額とする。
   行使価額は、8,310 円とする。当該行使価額は 2021 年8月 27 日の東京証券取引所におけ
  る当社普通株式の終値と同額である。
   なお、本新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整す
  る。
   ①    当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額
       を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

         調整後    調整前         1
             =      ×
        行使価額   行使価額     分割・併合の比率




                        -2-
   ②    当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行
       う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく
       自己株式の売渡しの場合、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転
       換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたもの
       を含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整に
       より生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。


                         既発行      新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
        調整後     調整前      株式数
                             +         1株当たりの時価
       行使価額
              = 行使価額 ×             既発行株式数 + 新規発行株式数


       上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する
    自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を
    「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるも
    のとする。
   ③    当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の
       調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。


(7)新株予約権の権利行使期間
    2036 年7月1日から 2038 年6月 30 日までとする。


(8)新株予約権の行使条件
   ①    新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2022年3月
       期から2036年3月までのいずれかの期における当社の営業利益が14,736百万円を超過
       した場合、 (7)
            上記  に定める期間に限り本新株予約権を行使することができる。また、
       営業利益については、当社有価証券報告書に記載された単体の損益計算書における営業
       利益とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更が
       あった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
   ②    新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、
       監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他
       正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
   ③    新株予約権者が死亡した場合、その相続人による権利行使は認めない。
   ④    その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約
       に定めるところによる。


(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
   ①    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社
       計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計
       算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
   ②    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
       上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額
       とする。

                            -3-
(10)新株予約権の取得に関する事項
   ①    新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)の定め又は新株予約権割当契約の定
       めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日
       に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
   ②    当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株
       主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別
       途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
       イ   当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
       ロ   当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
       ハ   当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
       ニ   当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社
           の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
       ホ   新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取
           得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の
           決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議
           案


(11)新株予約権の譲渡制限
    譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。


(12)組織再編行為時における新株予約権の取扱い
    当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(そ
   れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社
   が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)
   をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を
   生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその
   効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換
   がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。
   以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)
   を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイ
   からホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞ
   れ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付す
   る旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は
   株式移転計画において定めた場合に限る。
    ①      交付する再編対象会社の新株予約権の数
           新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと
        する。
    ②      新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
           再編対象会社の普通株式とする。
    ③      新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

                         -4-
          組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(3)に準じて決定する。
     ④    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
          交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の
         条件等を勘案のうえ、上記(6)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行
         使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式
         の数を乗じて得られる金額とする。
     ⑤    新株予約権の権利行使期間
          組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(7)に準じて決定する。
     ⑥    新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
          上記(9)に準じて決定する。
     ⑦    譲渡による新株予約権の取得の制限
          譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承
         認を要するものとする。
     ⑧    新株予約権の行使条件
          上記(8)に準じて決定する。
     ⑨    新株予約権の取得条項
          上記(10)に準じて決定する。


 (13)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
     新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場
    合には、これを切り捨てるものとする。


 (14)新株予約権の割当日
     2021年9月24日


 (15)新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
     2021年9月24日


 (16)新株予約権証券
     新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。




Ⅱ.第 12 回有償新株予約権(有償ストック・オプション)


1.新株予約権の募集の目的及び理由
   長期的な業績目標を掲げることにより、当社従業員の業績向上の意欲や士気を一層高めるこ
  とで、長期的な企業価値の増大に資するため、当社従業員に対して、有償にて新株予約権を発
  行するものです。なお、本新株予約権は、「2.新株予約権の発行要領    (8)新株予約権の
  行使条件」に定めるとおり、当社の業績において、あらかじめ定める基準を達成した場合に初
  めて権利行使を可能とするものです。本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普

                            -5-
 通株式の総数は、発行済株式総数の約 1.40%であり、株式の希薄化への影響は合理的なもので
 あると考えております。


2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
    デジタルアーツ株式会社    第 12 回有償新株予約権


(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
    当社従業員                  79 名  1,975 個

(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
    本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の目的である
   株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり 100 株とする。
    ただし、本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株
   式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同
   じ。)又は株式併合を行う場合には、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の
   時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
      調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
    また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当
   社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
    なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。


(4)新株予約権の総数
    1,975 個とする。
    上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる
    新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新
    株予約権の総数とする。


(5)新株予約権の払込金額
    本新株予約権1個当たりの発行価額は、2,700 円とする。なお、当該金額は、本新株予約
   権の発行に係る取締役会決議の前取引日の東京証券取引所における当社終値 8,310 円/株、
   株価変動性 70.010%、配当利回り 0.662%、無リスク利子率 0.423%や本新株予約権の発
   行要項に定められた条件(行使価額 8,310 円/株、満期までの期間 20.77 年、業績条件)に
   基づいて、第三者評価機関である山田コンサルティンググループ株式会社が、当社の株価
   情報等を考慮して、モンテカルロ・シミュレーションによって算出した価額を参考に決定
   したものである。
   当社は、本新株予約権の発行価額の決定に当たって、当該評価機関が算定に影響を及ぼす
   可能性のある事象を前提として考慮し、本新株予約権の価格の算定を一般的に用いられて
   いる算定手法を用いて行っていること、また当該評価機関の算定結果を参考に、当社にお
   いても検討した結果、本新株予約権と引換えに払い込む金銭と本新株予約権の算定価額は
   同額であることから、特に有利な金額には該当しないと判断したものである。


                        -6-
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行
  又は移転される株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数
  を乗じた金額とする。
   行使価額は、8,310 円とする。当該行使価額は 2021 年8月 27 日の東京証券取引所におけ
  る当社普通株式の終値と同額である。
   なお、本新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整す
  る。
   ①    当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額
       を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

         調整後    調整前          1
             =      ×
        行使価額   行使価額      分割・併合の比率


   ②    当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行
       う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく
       自己株式の売渡しの場合、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転
       換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたもの
       を含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整に
       より生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。


                     既発行        新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
        調整後    調整前   株式数
                         +           1株当たりの時価
       行使価額
            = 行使価額 ×             既発行株式数 + 新規発行株式数


       上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する
    自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を
    「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるも
    のとする。
   ③    当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の
       調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。


(7)新株予約権の権利行使期間
    2041 年7月1日から 2043 年6月 30 日までとする。


(8)新株予約権の行使条件
   ①    新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2022年3月
       期から2041年3月までのいずれかの期における当社の営業利益が20,630百万円を超過
       した場合、 (7)
            上記  に定める期間に限り本新株予約権を行使することができる。また、
       営業利益については、当社有価証券報告書に記載された単体の損益計算書における営業
       利益とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更が
       あった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。



                          -7-
   ②    新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、
       監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他
       正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
   ③    新株予約権者が死亡した場合、その相続人による権利行使は認めない。
   ④    その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約
       に定めるところによる。


(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
   ①    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社
       計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計
       算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
   ②    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
       上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額
       とする。


(10)新株予約権の取得に関する事項
   ①    新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)の定め又は新株予約権割当契約の定
       めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日
       に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
   ②    当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株
       主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別
       途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
       イ   当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
       ロ   当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
       ハ   当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
       ニ   当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社
           の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
       ホ   新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取
           得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の
           決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議
           案


(11)新株予約権の譲渡制限
    譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。


(12)組織再編行為時における新株予約権の取扱い
    当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(そ
   れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社
   が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)
   をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を
   生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその

                         -8-
   効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換
   がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。
   以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)
   を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイ
   からホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞ
   れ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付す
   る旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は
   株式移転計画において定めた場合に限る。
    ①    交付する再編対象会社の新株予約権の数
         新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと
        する。
    ②    新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
         再編対象会社の普通株式とする。
    ③    新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
         組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(3)に準じて決定する。
    ④    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
         交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の
        条件等を勘案のうえ、上記(6)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行
        使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式
        の数を乗じて得られる金額とする。
    ⑤    新株予約権の権利行使期間
         組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(7)に準じて決定する。
    ⑥    新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
         上記(9)に準じて決定する。
    ⑦    譲渡による新株予約権の取得の制限
         譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承
        認を要するものとする。
    ⑧    新株予約権の行使条件
         上記(8)に準じて決定する。
    ⑨    新株予約権の取得条項
         上記(10)に準じて決定する。


(13)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
    新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場
   合には、これを切り捨てるものとする。


(14)新株予約権の割当日
    2021年9月24日


(15)新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
    2021年9月24日

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(16)新株予約権証券
    新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。


                             以   上




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