2307 クロスキャット 2020-05-20 17:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年5月 20 日
 各     位


                                 会 社 名 株式会社 ク ロ ス キ ャ ッ ト
                                 代表者名 代表取締役社長       井上 貴功
                                    (コード2307      東証第一部)
                                 問合せ先 執行役員経営財務統括部長
                                                    高尾   良平
                                 T E L 03-3474-5251( 代 表 )


                   定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、2020 年5月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2020 年6月 25 日開催予
定の第 47 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。



                            記

1.定款変更の理由
      機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第1項の規定に基づき、剰余金の配
     当等を取締役会の決議により行うことを可能にするよう、変更案第37条(剰余金の配当等の決定機
     関)を新設するものであります。併せて同条の一部と内容が重複する現行定款第7条(自己の株式の
     取得)及び現行定款第39条(中間配当)を削除し、現行定款第38条(剰余金の配当の基準日)を
     変更するものであります。
      また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。



2.定款変更の内容
      変更の内容は別紙のとおりであります。



3.日程
      定款変更のための株主総会開催日   2020 年6月 25 日(予定)
      定款変更の効力発生日        2020 年6月 25 日(予定)



                                                             以   上
別   紙
                                        (変更箇所に下線を付しています)
              現 ⾏ 定 款                    変    更     案


    (⾃⼰の株式の取得)
    第7条   当会社は、会社法第165条第2項の規                 (削除)
    定により、取締役会の決議によって市場取引等により
    ⾃⼰の株式を取得することができる。

    第8条〜第37条 (条⽂省略)            第7条〜第36条 (現⾏どおり)

               (新設)            (剰余⾦の配当等の決定機関)
                               第37条 当会社は、剰余⾦の配当等会社法第459
                               条第1項各号に定める事項については、法令に別段の
                               定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締
                               役会の決議によって定める。

    (剰余⾦の配当の基準⽇)               (剰余⾦の配当の基準⽇)
    第38条 当会社の期末配当の基準⽇は、毎年3⽉3   第38条 当会社の期末配当の基準⽇は、毎年3⽉3
    1⽇とする。                     1⽇とする。

               (新設)            2 当会社の中間配当の基準⽇は、毎年9⽉30⽇と
                               する。

               (新設)            3 前2項のほか、基準⽇を定めて剰余⾦の配当をす
                               ることができる。



    (中間配当)                                   (削除)
    第39条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年
    9⽉30⽇を基準⽇として中間配当をすることができ
    る。

    第40条   (条⽂省略)              第39条   (現⾏どおり)




                                                        以上