2307 クロスキャット 2020-05-20 17:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年5月 20 日
各 位
会 社 名 株式会社 ク ロ ス キ ャ ッ ト
代表者名 代表取締役社長 井上 貴功
(コード2307 東証第一部)
問合せ先 執行役員経営財務統括部長
高尾 良平
T E L 03-3474-5251( 代 表 )
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年5月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2020 年6月 25 日開催予
定の第 47 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.定款変更の理由
機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第1項の規定に基づき、剰余金の配
当等を取締役会の決議により行うことを可能にするよう、変更案第37条(剰余金の配当等の決定機
関)を新設するものであります。併せて同条の一部と内容が重複する現行定款第7条(自己の株式の
取得)及び現行定款第39条(中間配当)を削除し、現行定款第38条(剰余金の配当の基準日)を
変更するものであります。
また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。
2.定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年6月 25 日(予定)
定款変更の効力発生日 2020 年6月 25 日(予定)
以 上
別 紙
(変更箇所に下線を付しています)
現 ⾏ 定 款 変 更 案
(⾃⼰の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規 (削除)
定により、取締役会の決議によって市場取引等により
⾃⼰の株式を取得することができる。
第8条〜第37条 (条⽂省略) 第7条〜第36条 (現⾏どおり)
(新設) (剰余⾦の配当等の決定機関)
第37条 当会社は、剰余⾦の配当等会社法第459
条第1項各号に定める事項については、法令に別段の
定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締
役会の決議によって定める。
(剰余⾦の配当の基準⽇) (剰余⾦の配当の基準⽇)
第38条 当会社の期末配当の基準⽇は、毎年3⽉3 第38条 当会社の期末配当の基準⽇は、毎年3⽉3
1⽇とする。 1⽇とする。
(新設) 2 当会社の中間配当の基準⽇は、毎年9⽉30⽇と
する。
(新設) 3 前2項のほか、基準⽇を定めて剰余⾦の配当をす
ることができる。
(中間配当) (削除)
第39条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年
9⽉30⽇を基準⽇として中間配当をすることができ
る。
第40条 (条⽂省略) 第39条 (現⾏どおり)
以上