2296 伊藤ハム米久HD 2019-06-25 17:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年 6 月 25 日
各    位
                      会社名         伊藤ハム米久ホールディングス株式会社
                      代表者名        代表取締役社長      宮下 功
                                       (コード番号 2296 東証1部)
                      問合せ先        執行役員経営企画部長 兼 IR 室長 松原 良司
                                        (TEL 03-5723-6885)

           譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、
   「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたの
で、お知らせいたします。

                              記
1.処分の概要
 (1) 処分期日             2019 年 7 月 12 日
          処分する株式の種類
    (2)               当社普通株式          163,751 株
          及び数
    (3) 処分価額          1株につき 734 円
    (4) 処分価額の総額       120,193,234 円
                      当社の取締役(※) 6 名 66,482 株
    (5) 処分予定先         当社の執行役員    19 名 97,269 株
                      ※社外取締役を除く。
                      本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価
    (6) その他
                      証券届出書の効力発生を条件とします。

2.処分の目的及び理由
   当社は、2018 年 5 月 22 日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を
 除く。  )及び執行役員が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、
 株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の
 取締役(社外取締役を除く。        )及び執行役員に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬
 制度(以下、    「本制度」という。   )を導入することを決議しました。また、2018 年 6 月 26
 日開催の当社第2期定時株主総会において、本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役
 を除く。  )に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を
 年額 8,000 万円以内として設定すること、当社の取締役(社外取締役を除く。     )に対して
 各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 100,000 株を上限とすること及
 び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を 20 年間から 30 年間までの間で当社取締役会が定め
 る期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
   本日、当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。       )に対する当社第3
 期定時株主総会から 2020 年 6 月開催予定の当社第4期定時株主総会までの期間に係る譲
 渡制限付株式報酬及び当社の執行役員に対する当社第4期事業年度(2019 年 4 月1日~
 2020 年 3 月 31 日)に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役
 (社外取締役を除く。 名及び執行役員 19 名(以下、
                 )6               「割当対象者」という。 )に対し、
 金銭報酬債権合計 120,193,234 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現
 物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式
 163,751 株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬
 債権の額は、    当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、   決定
 しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下
 の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、      「割当契約」という。)を締結す
 ること等を条件として支給いたします。
   なお、   割当対象者が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、   株価
 上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるという本制度の導入目的を可能
 な限り長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は 30 年間としております。

3.割当契約の概要
 ① 譲渡制限期間
   2019 年 7 月 12 日~2049 年 7 月 11 日
   上記に定める譲渡制限期間(以下、             「本譲渡制限期間」という。 )において、割当対象
  者は、 当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式             (以下、
                                            「本割当株式」という。)
  につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他
  一切の処分行為をすることができません。              (以下、「譲渡制限」という。)

 ②    譲渡制限付株式の無償取得
      当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
     主総会の開催日の前日(割当対象者が当社の執行役員の場合には、本譲渡制限期間の開
     始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日の前日)までに当社の取締役及び執行役
     員のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由(任期満
     了等)がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得
     するものといたします。
      また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」
     という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
     いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に
     無償で取得するものといたします。

 ③     譲渡制限の解除
       当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
     主総会の開催日    (割当対象者が当社の執行役員の場合には、 本譲渡制限期間の開始日以
     降、最初に到来する当社の事業年度末日)まで継続して、当社の取締役又は執行役員の
     いずれかの地位にあったことを条件として、    期間満了時点をもって、     当該時点において
     割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、    譲渡制限を解除いたします。     ただし、
     割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)により、本譲渡制限期
     間が満了する前に当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、
     2019 年 7 月(割当対象者が当社の執行役員の場合には、2019 年 4 月)から割当対象者
     が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した日を含む月までの月数を
     12 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。       )に、当該時点にお
     いて割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数    (ただし、   計算の結果1株未満の
     端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。    )の本割当株式につき、当該退
     任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
 ④    株式の管理に関する定め
      割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式
     について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割
     当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

 ⑤     組織再編等における取扱い
       当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
     なる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総
     会(ただし、 当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい
     ては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が期間満了時点
     より前に到来するときに限る。以下、    「組織再編等承認時」という。)であって、かつ当
     該組織再編等に伴い割当対象者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退
     任することとなる場合には、当社取締役会決議により、2019 年 7 月(割当対象者が当
     社の執行役員の場合には、2019 年 4 月)から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で
     除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。     )に、当該承認の日にお
     いて割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数     (ただし、計算の結果1株未満の
     端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。     )の本割当株式につき、当該組
     織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する
     ものといたします。
       また、組織再編等承認時には、 当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもっ
     て、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得
     するものといたします。

4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株処分における処分価額につきましては、       恣意性を排除した価格とするため、当
 社取締役会決議日の直前営業日(2019 年 6 月 24 日)の東京証券取引所における当社普通
 株式の終値である 734 円としております。 これは、   当社取締役会決議日直前の市場株価で
 あり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。

                                               以   上