2291 福留ハム 2020-05-14 15:00:00
定款の一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ [pdf]
各 位 2020年5月14日
会 社 名 福留ハム株式会社
代表者名 代表取締役社長 福原 治彦
(コード番号 2291 東証第2部)
問合せ先 執行役員
支援本部長 加藤 博美
(TEL 082-278-6161)
定款の一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月24日開催予定の「第69回定時株主総会」に、下記の
とおり、「定款の一部変更の件」および「補欠監査役選任の件」について付議することを決議いたしましたので、
お知らせいたします。
記
1.定款の一部変更の件
(1)定款変更の目的
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、
補欠監査役の選任決議の有効期限を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の
任期を明確にするものであります。
(2)定款変更の内容
(下線部分は変更箇所)
現行定款 変更案
第5章 監査役、監査役会および会計監査人 第5章 監査役、監査役会および会計監査人
(員数) (員数)
第29条(条文省略) 第29条(条文省略)
(選任方法) (選任方法)
第30条 監査役は、株主総会において選任する。 第30条 監査役は、株主総会において選任する。
2.監査役の選任決議は、議決権を行使することが 2.監査役の選任決議は、議決権を行使することが
できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主 できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。 が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。
3.当会社は、会社法第329条第3項の規定により、
(新設) 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に
備えて、株主総会において補欠監査役を選任する
ことができる。
3.前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を
有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
開始のときまでとする。
(任期) (任期)
第31条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了 第31条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会 事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結のときまでとする。 の終結のときまでとする。
2.補欠として選任された監査役の任期は、退任し 2.補欠として選任された監査役の任期は、退任し
た監査役の任期の満了するときまでとする。 た監査役の任期の満了するときまでとする。
ただし、第30条3項により選任された補欠監査役が
(新設) 監査役に就任した場合は、当該補欠監査役として
の選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時を超える
ことができないものとする。
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(3)定款変更の日程
定款変更のための株主総会開催日 2020年6月24日(水)
定款変更の効力発生日 2020年6月24日(水)
2.補欠監査役選任の件
(1)補欠監査役選任の理由
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするも
のであります。なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。
(1)補欠監査役候補者
氏名
略歴
(生年月日)
昭和55年3月 大阪地方検察庁堺支部検事辞任
たていわ ひろし
立岩 弘 昭和55年5月 弁護士登録立岩弘法律事務所開設(現任)
(昭和14年3月2日生)
平成13年6月 当社監査役(現任)
現在に至る
(補欠監査役候補者とした理由)
立岩弘氏は、当社をはじめ各社の顧問弁護士を務め、企業法務に精通し、豊富な経験と専門
知識を有しているためであります。
(注) 1.立岩弘氏は、当社の顧問弁護士であり、弁護士報酬を払っておりますが、その性質・金額に
照らして、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすお
それはありません。
2.立岩弘氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3.立岩弘氏が社外監査役に就任された場合は、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の
規程に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定
であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
以 上
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