2281 プリマハム 2019-05-13 14:00:00
株式給付信託(BBT)の一部改定及び追加拠出に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 13 日
各位
会 社 名 プ リ マ ハ ム 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 千葉 尚登
(コード番号 2281 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 新村 融一
( T E L .03-6386-1800)
株式給付信託(BBT)の一部改定及び追加拠出に関するお知らせ
当社は、2018 年5月 14 日付で「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust)」
)(以下「本制度」
といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定されている信託を
「本信託」といいます。
)の導入を公表し、2018 年6月 28 日開催の第 71 回定時株主総会(以下「本株主
総会」といいます。
)において役員報酬として決議され現在に至りますが、本日開催の取締役会にて、本
制度の一部改定について決定し、当社の取締役を兼務しない執行役員の一部を本制度の対象として追加
すると共に、本信託に対して金銭を追加拠出することにつき決議いたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。
記
1.本制度の一部改定について
従前の本制度の内容を一部改定します(主な改定箇所は下線の通りです。従前の本制度の内容につ
きましては 2018 年5月 14 日に発表しております
「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」
をご参照ください。。
)
(1)本制度の概要
本制度は、当社が設定する本信託が、当社より拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、
本信託を通じて社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員の一部(以下「取締役等」
といいます。)に対して、当社が定める役員株式給付規定に従って、当社株式及び当社株式を時価
で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が給付される業績連動型株式報酬
制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とな
ります。
<本制度の仕組み>
① 役員株式給付規定の制定
【委託者】
④ポイントの付与 取締役等
当社
⑤
②金銭の信託 議 受
決 信託管理人 給
権 議決権不行使 権
不 取
行 の指図 得
③株式取得 使
【受託者】
【受益者】
みずほ信託銀行
取締役等を退任した者のうち
(再信託:資産管理サービス信託銀行) ⑥当社株式等の給付 受益者要件を満たす者
当社株式
① 当社は、本株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株主総会で承認を
受けた枠組みの範囲内において、役員株式給付規定を制定します。また、取締役会において、
本制度について執行役員に対する役員報酬の決議を得て、取締役会で承認を受けた枠組みの
範囲内において、役員株式給付規定を改定します。
② 当社は、①の本株主総会決議及び取締役会で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引市場を通じて又は当社の自己
株式処分を引き受ける方法により取得します。
④ 当社は、役員株式給付規定に基づき取締役等にポイントを付与します。
⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決
権を行使しないこととします。
⑥ 本信託は、取締役等を退任した者のうち役員株式給付規定に定める受益者要件を満たした者
(以下「受益者」といいます。
)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社
株式を給付します。ただし、取締役等が役員株式給付規定に定める要件を満たす場合には、
ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
(2)本制度の対象者
取締役等(社外取締役は、本制度の対象外とします。)
(3)信託期間
2018 年8月 22 日から本信託が終了するまで(なお、本信託の信託期間について、特定の終了期
日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当社株式の上場廃止、役員
株式給付規定の廃止等により終了します。)
(4)信託金額
本株主総会で株主の皆様にご承認をいただき、当社は、2019 年3月末日で終了した事業年度か
ら 2021 年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下、当該3事業年度の期間を「本対
象期間」といい、本対象期間及び本対象期間の経過後に開始する3事業年度ごとの期間を、それ
ぞれ「対象期間」といいます。
)及びその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、取締役へ
の当社株式等の給付を行うため、本信託による当社株式の取得の原資として、234 百万円の金銭を
本信託に拠出いたしております。
今般、本制度を一部改定の上、継続するにあたり、当社は、本対象期間に関し、本制度に基づ
く執行役員への交付を行うための株式取得資金として、下記3.の金銭を本信託に追加拠出いた
します。
また、本対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象期間ごとに、
498 百万円(うち取締役分として 390 百万円)を上限として本信託に追加拠出することとします。
ただし、かかる追加拠出を行う場合において、信託財産内に残存する当社株式(直前までの各対
象期間に関して取締役等に対する給付が未了であるものを除きます。)及び金銭(以下「残存株式
等」といいます。)があるときは、残存株式等の金額(当社株式については、直前の対象期間の末
日における帳簿価格とします。
)と追加拠出される金銭の合計額は、498 百万円(うち取締役分と
して 390 百万円)を上限とします。
なお、当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。
(5)当社株式の取得方法及び取得株式数
本信託による当社株式の取得は、上記(4)により拠出された資金を原資として、取引市場を
通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することとします。
本対象期間につきましては、下記3.の追加信託後遅滞なく、14,400 株を上限として追加取得
するものとします。なお、取締役等の員数・役位の変動その他の事情により、本対象期間にかか
る株式給付を行うために必要な株式が不足すると見込まれるときは、当社は、本対象期間につい
て、更に追加信託を行い、かかる追加信託により拠出された資金を原資として、本信託が、取引
市場等を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により当社株式を取得することがあり
ます。かかる追加信託を行うことを決定した際には、適時適切に開示いたします。
(6)取締役等に給付される当社株式等の数の算定方法
取締役等には、各事業年度に関して、役員株式給付規定に基づき役位、業績達成度等を勘案し
て定まる数のポイントが付与されます。取締役等に付与される1事業年度当たりのポイント数の
合計は、33,200 ポイント(うち取締役分のポイントとして 26,000 ポイント)を上限とします。こ
れは、現行の役員報酬の支給水準、取締役等の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して
決定したものであり、相当であるものと判断しております。
なお、取締役等に付与されるポイントは、下記(7)の当社株式等の給付に際し、1ポイント
当たり当社普通株式1株に換算されます。ただし、当社株式について、株式分割、株式無償割当
て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済みの
ポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。
下記(7)の当社株式等の給付に当たり基準となる取締役等のポイント数は、原則として、退
任時までに当該取締役等に付与されたポイント数とします(以下、このようにして算出されたポ
イントを、
「確定ポイント数」といいます。。
)
(7)当社株式等の給付
取締役等が退任し、役員株式給付規定に定める受益者要件を満たした場合、当該取締役等は、
所定の受益者確定手続を行うことにより、原則として上記(6)に記載のところに従って定めら
れる確定ポイント数に応じた数の当社株式について、退任後に本信託から給付を受けます。ただ
し、役員株式給付規定に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社株式の給付に代え
て、当社株式の時価相当の金銭給付を受けます。なお、金銭給付を行うために、本信託により当
社株式を売却する場合があります。
(8)議決権行使
本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこと
とします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使について、当
社経営への中立性を確保することを企図しています。
(9)配当の取扱い
本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る
受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存す
る配当金等は、当社及び当社役員と利害関係のない団体へ寄附されるか、又はその時点で在任す
る取締役等に対して、各々が保有するポイント数に応じて、按分して給付されることになります。
(10)信託終了時の取扱い
本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規定の廃止等の事由が発生した場合に終了しま
す。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得
した上で、取締役会決議により消却することを予定しています。本信託終了時における本信託の
残余財産のうち、金銭については、上記(9)により団体に寄附されるか、又は取締役等に給付
される金銭を除いた残額が当社に給付されます。
【本信託の概要】
①名称 :株式給付信託(BBT)
②委託者 :当社
③受託者 :みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託者:資産管理サービス信託銀行株式会社)
④受益者 :取締役等を退任した者のうち役員株式給付規定に定める受益者要件を満た
す者
⑤信託管理人 :当社と利害関係のない第三者を選定
⑥信託の種類 :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦本信託契約の締結日 :2018 年8月 22 日
⑧金銭を信託した日(当初):2018 年8月 22 日
⑨信託の期間 :2018 年8月 22 日から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)
2.追加拠出の理由
上記1.(4)のとおり、今般、本制度を一部改定の上、継続するにあたり、本対象期間に関し、
本制度に基づく取締役等への交付を行うための株式を本信託が取得するための資金として、金銭を
追加拠出することといたしました。
3.追加信託の概要
(1)金銭を追加信託する日:2019 年6月 14 日
(2)追加信託する金額:72,000,000 円
(3)取得株式数の上限:14,400 株
(4)株式を取得する期間:2019 年6月 14 日から 2019 年6月 28 日(予定)
(5)株式を取得する方法:取引市場から取得
以 上