2226 J-湖池屋 2021-01-26 15:30:00
内部統制システム構築の基本方針の一部改訂に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年1月 26 日
各   位
                       上場会社名
                       代表者       代 表 取 締 役 会 長 小池 孝
                       (コード番号    2226)
                       問合せ責任者    取締役経営管理本部長 藤巻 修道
                       (TEL      03-3979-2116)




        内部統制システム構築の基本方針の一部改訂に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針の一部を改訂することを
決議いたしましたので、下記のとおり、改訂後の内容をお知らせいたします。
                       記
                <内部統制システム構築の基本方針>
 1.当社グループの取締役及び使用人等の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制
 (1)当社は、
       (当社の事業活動に関連するあらゆる)法令及び定款に基づき、適正に会社運営を行う
    ため、組織規程、事務関係規程等の規程類を定め、取締役及び使用人はこれらの規程類に則り職
    務を遂行する。
 (2)取締役会は、定期的にこれを開催し、取締役会規程に定める重要事項の決議事項に関し、法令
    及び定款に適合することを確認した上で業務執行についての重要事項を決定する。
 (3)監査等委員及び監査等委員会は、監査基準及び監査計画に基づき、当社グループの取締役(監
    査等委員である取締役を除く。)及び使用人の業務執行状況について法令及び定款の遵守状況の
    監査を行う。
 (4)コンプライアンス委員会は、当社グループの社員等が業務執行に際し、法令及び定款を遵守し
    ているかどうかをチェックする。
 (5)内部通報制度に基づき、社員等は、業務の執行に関して当社グループに在籍する社員等が法令
    及び定款に違反し、社会並びに当社に不利益を及ぼす疑いのある事象を発見した場合は、所定の
    通報先に通報する。
 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 (1)当社の取締役の職務の執行に係る情報(株主総会議事録、取締役会議事録等)は、取締役会規
    程、文書管理規程、規程等管理規程等の定めに従い記録した後、適切に保存及び管理する。
 (2)記録された情報は、取締役は常時閲覧できるものとする。
 (3)法令又は証券取引所の適時開示規則に則り、開示すべき情報は、速やかに開示を行う。

                       1
 3.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告の体制
 (1)代表取締役は、円滑な情報交換とグループ活動を促進するため、子会社及び関連会社(以下併
     せて「関係会社」という。
                )に四半期ごとに経営状況の報告を求め、必要に応じて訪問指導する。
 (2)当社は、取締役及び執行役員を加えた経営会議を開催し、業務執行に関する重要事項の報告と
     協議を行う。


 4.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1)当社グループにおけるリスク管理は、リスク管理規程に基づいてリスク管理委員会が担当する。
 (2)リスク管理委員会は、リスク管理に関する方針、体制及び対策の検討を行うとともに、当社グ
     ループに重大な影響を与える不測の事態が発生した場合に備えたリスク管理計画の策定及び運
     用に関する事項を整備し、損害を最小限度にとどめるために必要な対応を行うものとする。


 5.当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (1)当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会
     を定期的に開催し、重要事項の決定を行う。
 (2)取締役会の機能を強化するため、当社の取締役及び執行役員を加えた経営会議を開催し、業務
     執行に関わる意思決定を機動的に行う。
 (3)取締役会は、当社グループにおける中長期的な経営方針を策定し、それに基づく年度計画・予
     算の審議、決定を行う。年度計画・予算については、月次並びに四半期管理を実施する。
 (4)取締役会の決定に基づく業務執行は、組織規程、職務権限規程等により適切に権限委譲されて
     おり、それぞれの部門の責任者が効率的に執行する。


 6.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    (1) 当社は、日清食品グループに属する子会社として、定期的に親会社である日清食品ホールディ
     ングス株式会社と連絡会議を開催し、親会社との間で密接な協力関係を保ちつつ、相互の独立性
     を確保する。
    (2) 当社は、日清食品グループ各社との取引については、その他の取引先との取引と同様に、取引
     条件の妥当性を担保し、公正で透明な取引を行う。
 (3)当社は企業集団における業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき、代表取締役
     が関係会社を統括する。
 (4)代表取締役は関係会社管理規程に定める管理方針に従い、関係会社の自主性を尊重しつつ関係
     会社の管理を行う。
 (5)内部監査室は、当社及び関係会社の内部監査を実施し、その結果を当社の代表取締役に報告の
     上、必要に応じて被監査部門の責任者に対して、内部統制の改善策についての助言を行う。


 7.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項及び取締役からの独立性に関する事
項

                          2
(1)当社は監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会は
 代表取締役と協議をし、補助すべき使用人を指名することができる。
(2)指名された補助使用人の指揮権は、補助すべき期間中、監査等委員会に委譲されたものとし、
 当該期間中の補助使用人の評価は監査等委員会が行う。
(3)補助使用人の解任、人事異動、賃金等の改定については監査等委員会の同意を得た上で取締役
 会が決定する。


8.取締役(監査等委員である取締役を除く。
                    )及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。
                     )及び使用人、並びに当社の子会社の取締役等及び使
 用人又はこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員会に対して、法令に定める事項に加え、
 「監査等委員会監査の実効性確保に関する規程」に定める内容を速やかに報告する。
(2) 当社は、(1)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないよう
 管理する。
(3)報告の方法については、
             「監査等委員会監査の実効性確保に関する規程」に定める方法による。


9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会や経営会
 議などの重要な会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締
 役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に説明を求めることができる。
(2)監査等委員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。
                            )や重要な使用人との個別ヒアリング
 の機会を定期的に設けるとともに、代表取締役、会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換
 会を開催する。
(3)監査等委員会の職務の執行に関する監査等委員の職務の執行について生ずる費用等に関し法令
 に従い適切に処理する。


10.財務報告の適正性を確保するための体制の整備
  財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のた
 め、内部統制システムの構築を行うとともに、当該システムと金融商品取引法及びその他の関係法
 令等との適合性を確保するために、その仕組みを継続的に評価し必要な是正を行う。


11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
 当社及び当社グループは、法令を遵守し、公正で透明な取引を行うとともに、豊かで活力ある市
民社会にふさわしい良識ある企業活動に努めると同時に社会秩序や健全な企業活動に悪影響を及
ぼす反社会的活動には断固たる態度で臨む。
                                            以上




                         3