2220 亀田菓 2019-01-18 13:30:00
内部統制システム構築の基本方針の一部改正に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年 1 月 18 日
各     位
                            会 社 名   亀田製菓株式会社
                            代表者名    代表取締役社長          佐藤      勇
                            (コード番号 2220 東証第 1 部)
                            問合せ先    取締役 管理本部長         小林     章
                                    (TEL 025-382-2111)




      内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ

 当社は、2019年1月18日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を一部改
定することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 これは、監督機能における会議体の見直しを踏まえ改定するものです(4-②、7-②)。

                        記


                内部統制システム構築の基本方針
                                            2006 年 05 月 19 日制定
                                            2009 年 05 月 11 日改定
                                            2013 年 05 月 08 日改定
                                            2015 年 04 月 17 日改定
                                            2019 年 01 月 18 日改定


1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社の社会的責任は、食品企業としてお客様に安全・安心でおいしい商品を召しあがっていただく
    ことにあります。この責任を果たすために行動規範を制定し、取締役、監査役および使用人の職務
    の執行における判断基準として周知・徹底を図ります。
② 当社は、品質保証委員会を設置し、定期的に品質保証の状況を評価・報告するとともに、当社およ
    びグループ各社の商品の品質について横断的に改善・指導を行います。
③ 当社は、取締役、監査役および使用人の法令遵守を目的としてコンプライアンス規程を整備し、周
    知と運用の徹底を図ります。
④ 当社は、取締役会への付議事項については事前に監査役会の審議を経ることとし、付議事項の法
    令・定款への適合を図ります。
⑤ 内部監査担当は、業務監査を通じて各部門における職務の執行が法令および定款に適合しているこ
    とを確認します。


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⑥ 当社およびグループ各社の取締役、監査役および使用人の職務に関連する不法行為等について、外
 部の相談・連絡窓口を設置することにより、問題発生の未然の防止および発生後の適切な対応を図
 ります。
⑦ 当社およびグループ各社は、社会的秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、いかなる場
 合でも利益の供与や不当な要求の受け入れを行わないこととし、すべての取締役および使用人に周
 知・徹底を図ります。また、反社会的勢力との直接的・間接的な取引を防止するため、必要な体制
 を整備・運用します。


2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 当社の職務の執行に係る情報は文書保存規程にもとづき保存し、監査役が求めた場合は随時これら
 を閲覧・複写することができます。
② 情報の管理については、セキュリティ確保の観点から情報管理規程等の規程を定め、運用を徹底す
 るとともに定期的に管理状況の監査を行います。


3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社およびグループ各社は、危機管理規程および危機管理マニュアルを整備し、重大な影響を与え
 るリスクの発生に対処するための体制の構築を図ります。
② 当社は、グループ全体のリスク管理に当たるとともに管理状況を定期的に評価し、改善・指導を行
 います。また、新たに可能性が生じたリスクに対しては、速やかに責任者を定めて対応を策定しま
 す。


4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、取締役会による経営監督と執行役員による業務執行の分担を図り、職務権限規程にもとづ
 き業務執行に当たります。また、業務執行に係る重要な意思決定は、経営会議による審議を経て取
 締役会に付議します。
② 当社は、予算管理規程にもとづき業績を管理し、取締役会に定期的に報告します。
③ これら職務の執行を効率的に行うためにIT技術を活用し、経営環境の変化に対して機動的な対応
 を図ります。


5. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
 当社は、グループ会社管理規程を定め、グループ会社の株主総会および取締役会等の記録、業績内
 容、その他重要な事項について当社へ報告することとしています。また、グループ経営会議を設置
 し、当該内容について共有します。




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6. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社が定める危機管理規程は、グループ会社に適用されており、これにもとづきグループ各社の特
 色に合わせた危機管理マニュアルを整備しています。
② 当社は、グループ会社全体のリスク管理にあたる担当部門を設置し、グループ各社のリスクの評
 価・改善・指導を行います。また、リスクの評価・改善・指導等が適切に行われるように、グルー
 プ各社のリスク情報について、迅速に報告されるよう窓口を一元化しています。


7. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、グループ会社に適用される職務権限規程を定め、グループ会社における重要な業務執行に
 ついては、当社の取締役会および経営会議にて意思決定をすることとしています。それらを除いた
 業務執行については、グループ各社で定める職務権限規程にもとづきグループ会社が自主的に業務
 執行に当たります。
② 当社が定める予算管理規程は、連結予算管理を求めており、当社取締役会へ定期的に報告していま
 す。
③ 当社は、グループ会社全体の職務の執行が効率的に行われるよう、グループ全体でのIT技術の活
 用を図ります。


8. 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
 体制
① 当社が定める(もしくは設置する)行動規範、品質保証委員会、コンプライアンス規程、外部の相
 談・連絡窓口等は、グループ会社に適用されており、グループ会社の取締役および使用人の職務の
 執行が適切になされる体制としております。
② 当社の内部監査の対象にはグループ会社を含んでおり、グループ会社における職務の執行が法令お
 よび定款に適合していることを確認します。


9. その他の当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する
 ための体制
① 当社の内部統制システムに関する体制は、グループ全体での整備と運用を図ります。また、グルー
 プ全体の業績を確保するため、各社の目標と役割分担を明確化して職務の執行に当たります。
② 当社はグループ経営会議を設置し、重要事項の審議、業績の進捗報告、ならびに情報の共有を行い
 ます。
③ 当社およびグループ各社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令
 にもとづき内部統制システムを構築し、運用状況の定期的・継続的な評価・改善によってシステム
 の適正性・有効性を確保することとします。



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④ 当社の監査役会は、会計監査人と協力してグループ各社の業務および財務に関する監査を行い、各
 社の監査役とともに改善・指導に当たることでグループ全体の業務の適正化を図ります。
⑤ 当社の内部監査担当および各部門責任者は、グループ各社の職務の執行にまつわる改善・指導を行
 い、グループ全体での品質保証体制および法令遵守体制の構築を図ります。


10. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
 事項
  当社は、監査役の職務を補助するため、使用人を配置しています。


11. 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
  監査役の職務を補助すべき使用人の異動・人事評価等については、事前に監査役の合意を得るも
  のとします。


12. 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役より受けたその監査役の職務に必要な範囲内におい
  て、取締役、他の使用人の指揮命令は受けません。


13. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
  取締役および使用人は、会社に重大な影響を与える事実が発生した場合あるいは予測される場合
  は、速やかに監査役に報告を行うこととします。


14. 子会社の取締役、監査役及び使用人等が監査役に報告するための体制
  グループ会社の取締役、監査役および使用人は、当社の取締役および使用人と同様に、会社に重
  大な影響を与える事実が発生した場合あるいは予測される場合は、速やかに監査役に報告を行う
  こととします。


15. その他の監査役への報告に関する体制
  監査役は必要に応じて取締役および使用人、ならびにグループ会社の取締役、監査役および使用
  人に対し、業務執行内容の報告を求めることができることとします。


16. 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
 確保するための体制
  当社は、グループ全体を対象とした公益通報者保護規程、外部の相談・連絡窓口を設置しており、
  監査役へ報告したことを理由として、報告者に対し不利な取扱いはいたしません。



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17. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ
 いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 監査役は必要に応じて、弁護士・公認会計士ならびに各分野の専門家等を活用できることとし、
 必要な費用等については、当社が負担します。


18. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 取締役および使用人、ならびにグループ各社の取締役、監査役および使用人は、監査役の要請事項
 に対して積極的に協力します。また、監査役は、当社の重要な意思決定の過程や業務執行状況を把
 握するため、重要会議や情報資産について、原則として自由に参加・閲覧できることとします。
② 監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、情報の交換や業務執行状況の確認をします。


                                           以 上




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