2218 日糧パン 2020-05-14 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年5月 14 日
各 位
会 社 名 日糧製パン株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉 田 勝 彦
(コード:2218、札証)
問合せ先 取 締 役 北 川 由 香 里
(TEL.011-851-8188)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年5月 14 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2020 年 6 月 26 日開催予定の第
86 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 提案の理由
取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第 426 条第 1 項の規定に基づき、取
締役会の決議をもって取締役および監査役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨の規定を設けるもので
あります。また、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、責任限定契約を締結できる役員の範囲を変更するも
のであります。
なお、定款第 29 条の変更につきましては、監査役全員の同意を得ております。
2. 変更の内容 (下線は変更部分を示します。)
現行定款 変更案
(社外取締役の責任免除) (取締役の責任免除)
第 29 条 (新設) 第 29 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定によ
り、取締役会の決議をもって、同法第 423 条第
1項に規定する取締役(取締役であった者を
含む。)の損害賠償責任を、法令の定める限
度において免除することができる。
当会社は、会社法第 427 条第1項の規定によ 2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定によ
り、社外取締役との間に、同法第 423 条第1 り、取締役(業務執行取締役等である者を除
項に規定する社外取締役の損害賠償責任を く。)との間に、同法第 423 条第1項に規定す
限定する契約を締結することができる。ただ る損害賠償責任を限定する契約を締結するこ
し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、 とができる。ただし、当該契約に基づく賠償責
法令が規定する額とする。 任の限度額は、法令が規定する額とする。
(社外監査役の責任免除) (監査役の責任免除)
第 39 条 (新設) 第 39 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定によ
り、取締役会の決議をもって、同法第 423 条第
1項に規定する監査役(監査役であった者を
含む。)の損害賠償責任を、法令の定める限
度において免除することができる。
当会社は、会社法第 427 条第1項の規定によ 2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定によ
り、社外監査役との間に、同法第 423 条第1 り、監査役との間に、同法第 423 条第1項に
項に規定する社外監査役の損害賠償責任を 規定する損害賠償責任を限定する契約を締
限定する契約を締結することができる。ただ 結することができる。ただし、当該契約に基づ
し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、 く賠償責任の限度額は、法令が規定する額と
法令が規定する額とする。 する。
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年6月 26 日(金)
定款変更の効力発生日 2020 年6月 26 日(金)
以上