2216 カンロ 2021-02-10 15:00:00
株式報酬制度における第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年2月 10 日
各 位
会 社 名 カンロ株式会社
代表者名 代表取締役社長 三須 和泰
(コード:2216 東証第二部)
問合せ先 取締役常務執行役員 CFO
財務・経理本部長 阿部 一博
(TEL 03-3370-8811)
株式報酬制度における第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」と
いいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年2月 25 日
(2) 処分する株式 の
当社普通株式 20,000 株
種 類 及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 1,495 円
(4) 処 分 総 額 29,900,000 円
三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(5) 処 分 予 定 先
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口)
)
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書
(6) そ の 他
を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2017 年2月9日付取締役会において、当社の業績及び株式価値と当社取締役(社外取締
役を除きます。以下も同様です。)及び執行役員(以下総称して「取締役等」といいます。)の報酬
との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リ
スクをも負担し、株価の上昇による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績
の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度(以下「本制度」
といいます。)の導入を決議し、現在に至るまで本制度を継続しております。なお、当社取締役に対
する導入については 2017 年3月 29 日開催の第 67 期定時株主総会において承認決議されております。
本制度の概要につきましては、2017 年2月9日付「役員退職慰労金制度の廃止及び株式報酬制度
の導入に関するお知らせ」をご参照ください。
本自己株式処分は、本制度導入のために設定済みである信託(以下「本信託」といいます。
)の受
託者である三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信
託口))に対して行うものであります。
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処分数量につきましては、本制度導入に際し当社にて制定済みの株式交付規程に基づき、本信託
で残存する信託期間中の当社取締役等の役位及び構成推移等を勘案のうえ、取締役等に交付すると
見込まれる株式数に相当するものであり、その希薄化の規模は、2020 年 12 月 31 日現在の発行済株
式総数 7,657,802 株に対し、0.26%(2020 年 12 月 31 日現在の総議決権個数 71,375 個に対する割合
0.28%。いずれも、小数点以下第3位を四捨五入)となります。当社としましては、本制度は当社
取締役等の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、中長期的には当社の企業価値向上に繋がるも
のと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への
影響は軽微であると判断しております。
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
委託者 当社
受託者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
受益者 取締役等のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者
議決権行使 信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2017 年5月 26 日
信託の期間 2017 年5月 26 日~2022 年6月末日(予定)
信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2021 年2
月9日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である 1,495 円といたしま
した。
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2021 年1月 12 日~2021 年
2月9日)の終値平均 1,492 円(円未満切捨て)からの乖離率が 0.20%、直近3ヵ月間(2020 年 11
月 10 日~2021 年2月9日)の終値平均 1,527 円(円未満切捨て)からの乖離率が▲2.10%、あるい
は直近6ヵ月間(2020 年8月 11 日~2021 年2月9日)の終値平均 1,495 円(円未満切捨て)から
の乖離率が 0.00%となっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえ
ず、合理的と考えております。
また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役全員(4名、うち3名は社外監
査役)が、処分予定先に特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこ
とから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及
び株主の意思確認手続きは要しません。
以 上
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