2206 グリコ 2021-03-24 15:00:00
事後交付型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年3月 24 日
各 位
会 社 名 江 崎 グ リ コ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 江崎 勝久
(コード番号 2206 東証第一部)
問合せ先 常務執行役員 株式 IR 担当 高橋 真一
(TEL 06-6477-8167)
事後交付型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処
分」といいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年4月 23 日
(2) 処分する株式の種
当社普通株式 6,600 株
類 及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 4,680 円
(4) 処 分 総 額 30,888,000 円
(5) 当社の取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。 名 4,700 株
)4
処分先及びその人 当社と委任契約を締結している執行役員 3 名 1,900 株
数並びに処分株式 ※上記は権利確定日時点の役職(取締役は、第 116 回定時株主総会終結時
の 数 点、当社と委任契約を締結している執行役員は、2020 年 12 月 31 日時点)
(6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出
そ の 他
しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2018年5月14日開催の取締役会において、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除きます。)及び
当社と委任契約を締結している執行役員(以下「対象取締役等」といいます。)に対する中長期的なインセン
ティブの付与及び株主価値の共有を目的として、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、事後交付
型譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2018年6月28日
開催の第113回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)において、本制度に基づき、事後交付型
譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「事後交付型譲渡制限付株式報酬」といいます。)
として、対象取締役等に対して、年額1億5,000万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みま
せん。)の金銭報酬債権を支給すること及び事後交付型譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年
間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当
社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役等に対し
て発行又は処分する普通株式の総数は、年2万 7,000 株以内(ただし、本定時株主総会において本制度に係る
議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。
)又は株式併
合が行われた場合その他事後交付型譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整
が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整します。
)とし、その1株当たりの払込金額
は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成
立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で事後交付型
譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、事後交付型
譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分を
してはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれる
ことといたします。
今回は、確定日時点の各対象取締役等の貢献度等を総合的に判断し、金銭報酬債権合計30,888,000円(以下
「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式6,600株を付与することといたしました。また、本制度の導入目
的である株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、今回につきましては、譲渡制限期間を3年として
おります。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、処分先である対象取締役等7名それぞれが当社に対する本金
銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
)について
処分を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締役等との間で締結される事後交付型
譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間 2021年4月23日~2024年4月22日
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、当社と委任契約を締結している執行役員の
いずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡
制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場合
の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役等が、譲渡制限期間中に、当社の取締役、当社と委任契約を締結している執行役員のいずれ
の地位からも任期満了又は定年その他正当な事由(死亡による退任又は退職の場合も含む)により退任
又は退職した場合には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点をもって、遅滞なく譲渡制限を解除
する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の全部とする。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されな
い本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式
に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関
連して野村證券株式会社との間において契約を締結する。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内
容につき同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議によ
り、当該時点において保有する本割当株式の数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月まで
の月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株
未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直
前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、
譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
処分先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第116期事業年度の事後交付型譲渡制限付株式報
酬として支給された金銭報酬債権を現物出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性
を排除した価額とするため、2021年3月23日(本自己株式処分に係る取締役会決議日の前営業日)の東京証券取
引所市場第一部における当社の普通株式の終値である4,680円としております。これは、取締役会決議日直前の
市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上