2204 中村屋 2021-05-24 15:00:00
「内部統制システム構築の基本方針」の改定に関するお知らせ [pdf]

                                             2021 年 5 月 24 日
各    位
                          会 社 名    株 式 会 社 中 村 屋
                          代表者名     代表取締役社長 鈴木 達也
                          (コード番号   :2204   東証第一部)
                          問い合せ先    執   行 役    員 鍵山 敏彦
                          (電話番号    03-5454-7153)




           「内部統制システム構築の基本方針」の改定に関するお知らせ


    当社は、2021 年 5 月 24 日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方
針」の改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                         記


内部統制システム構築の基本方針(2021 年 5 月 24 日改定)


1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
     体制
     (1)コンプライアンスに重点を置いた「中村屋行動規範」を制定し、全役職員に周
          知徹底する。
     (2)
       「コンプライアンス・リスク管理組織規程」に基づき、適法・公正な経営を行う
          ことを目的として、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプラ
          イアンスに関する体制を構築する。
     (3)各個別法に対応した規程・マニュアルを整備する。また、階層別にコンプライ
          アンス教育・研修を継続的に実施する。
     (4)内部通報制度として、
                 「中村屋ヘルプライン規程」に基づき、ヘルプライン制度
          を運用し、それにより内部統制システムの強化を図る。
    (5)内部監査室を設置し、コンプライアンスへの適合性を検証する。
    (6)財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく、有効かつ適切な
          内部統制を構築し、その運用状況の有効性を評価し、コンプライアンス・リス
          ク管理委員会へ報告する。
     (7)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係
          を持たず、また、不当な要求に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。


2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
     取締役の職務執行に係る情報は、「文書管理規程」および「情報セキュリティ管理規
     程」等諸規程に基づき、保管・管理する。また、取締役および監査役の職務執行にあ
     たって閲覧が容易な状態で保管・管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1)
   「危機管理基本規程」に基づき、想定されるリスクに応じた有事に備えるととも
      に、有事が発生した場合には、迅速かつ適切な対応を図る。
 (2)代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、
      当社を取り巻くリスクに迅速かつ的確に対応できる体制を構築する。
 (3)当社は、お客様に満足していただける価値ある商品をお届けするために生産工
      場に FSSC22000 等の国際規格を導入し品質安全マネジメントシステムを運用
      する。
 (4)不測の事態や危機の発生時に当社の事業の継続を図るため、事業継続計画を策
      定し、その運用を図る。


4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (1)執行役員制度をより一層充実させ、事業部ごとの責任を明確化する。その上で
      経営監視機能の向上と権限委譲による業務執行機能のスピードアップを図る。
 (2)
   「稟議規程」に基づき、重要性に応じた意思決定を行い、また、執行役員会を設
      置し、情報の共有化および意思決定の迅速化を図る。
 (3)常勤取締役で構成する経営会議の中で重要案件を審議し、業務執行のスピード
      アップを図る。


5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
 関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
 (1)監査役の職務を補助する組織を設置し、その構成員(
                           「監査役スタッフ」と呼称
      する。)をもって監査役の職務を補助すべき使用人とする。
 (2)監査役スタッフの人事等については、監査役との事前協議を行う。
 (3)監査役スタッフは、監査に関する取締役等の指揮命令を受けない。


6.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 取締役および使用人は、監査役スタッフの業務が円滑に行われるよう、監査環境の整
 備に協力する。


7.取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する
 体制
 (1)内部監査室が内部監査に関する状況を定期的に監査役に報告する体制を構築す
      る。
 (2)取締役、執行役員、内部監査人は会社に重大な損失を及ぼす恐れのある事象の
      発生、または違法・不正行為を発見したときは監査役に報告する。
 (3)当社の内部通報制度の運用により、法令、定款、または社内規程に違反する重
      大な事実、その他コンプライアンス上の重大な問題に係る通報について、監査
      役への適切な報告体制を確保する。
 (4)当社の内部通報制度の運用により、監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場
      合および通報者が監査役への通報を希望する場合は監査役に報告する。
    なお、当該通報者に対して、当該報告をしたことを理由とする不利益な取扱い
    を行うことを禁止し、その旨を取締役および使用人に周知徹底する。


8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 (1)監査役は執行役員会、コンプライアンス・リスク管理委員会等に出席するとと
    もに、必要に応じ担当役員にその説明を求めることができる。
 (2)監査役と会計監査人および内部監査人が意見交換し、連携した監査体制を構築
    する。
 (3)代表取締役社長は監査役および会計監査人と定期的な意見交換を行う。
 (4)監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは支出した費用等の
    償還、負担した債務の弁済を請求した場合、その費用等が監査役の職務の執行
    で生じたものでないことを証明できる場合を除き、担当部署においてこれを処
    理する。


                                       以   上
【添付資料】
改訂前 内部統制システム構築の基本方針


1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
 体制
 (1)コンプライアンスに重点を置いた「中村屋行動規範」を制定し、全役職員に周
      知徹底する。
 (2)
   「コンプライアンス・リスク管理組織規程」に基づき、適法・公正な経営を行う
      ことを目的として「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、コンプ
      ライアンスに関する体制を構築する。
 (3)各個別法に対応した規程・マニュアルを整備する。また、階層別にコンプライ
      アンス教育・研修を継続的に実施する。
 (4)内部通報制度として、
             「中村屋ヘルプライン規程」に基づき、ヘルプライン制度
      を運用し、それにより内部統制システムの強化を図る。
 (5)内部監査室を設置し、コンプライアンスへの適合性を検証する。
 (6)財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく、有効かつ適切な
      内部統制を構築し、その運用状況の有効性を評価し、
                             「コンプライアンス・リス
      ク管理委員会」へ報告する。
 (7)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係
      を持たず、また、不当な要求に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。


2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
  取締役の職務執行に係る情報は、「文書管理規程」および「情報セキュリティ管理規
  程」等諸規程に基づき、保管・管理する。また、取締役および監査役の職務執行にあ
  たって閲覧が容易な状態で保管・管理する。


3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1)
   「危機管理基本規程」に基づき、想定されるリスクに応じた有事に備えるととも
      に、有事が発生した場合には、迅速かつ適切な対応を図る。
 (2)代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設
      置し、当社を取り巻くリスクに迅速かつ的確に対応できる体制を構築する。
 (3)当社は、お客様に満足していただける価値ある商品をお届けするために品質監
      査体制において、AIB 国際検査統合基準に基づいた食品安全管理システムを活
      用する。
 (4)不測の事態や危機の発生時に当社の事業の継続を図るため、事業継続計画を策
      定し、その運用を図る。


4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (1)執行役員制度をより一層充実させ、事業部ごとの責任を明確化する。その上で
      経営監視機能の向上と権限委譲による業務執行機能のスピードアップを図る。
 (2)
   「稟議規程」に基づき、重要性に応じた意思決定を行い、また「執行役員会」を
       設置し、情報の共有化および意思決定の迅速化を図る。
 (3)常勤取締役で構成する「経営会議」の中で重要案件を審議し、業務執行のスピ
       ードアップを図る。


5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
  関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
 (1)監査役の職務を補助する組織を設置し、その構成員(
                           「監査役スタッフ」と呼称
       する。)をもって監査役の職務を補助すべき使用人とする。
 (2)監査役スタッフの人事等については、監査役との事前協議を行う。
 (3)監査役スタッフは、監査に関する取締役等の指揮命令を受けない。


6.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 取締役および使用人は、監査役スタッフの業務が円滑に行われるよう、監査環境の整
 備に協力する。


7.取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する
  体制
 (1)内部監査室が内部監査に関する状況を定期的に監査役に報告する体制を構築す
       る。
 (2)取締役、執行役員、内部監査人は会社に重大な損失を及ぼす恐れのある事象の
       発生、または違法・不正行為を発見したときは監査役に報告する。
 (3)当社の内部通報制度の運用により、法令、定款、または社内規程に違反する重
       大な事実、その他コンプライアンス上の重大な問題に係る通報について、監査
       役への適切な報告体制を確保する。
 (4)当社の内部通報制度の運用により、監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場
       合および通報者が監査役への通報を希望する場合は監査役に報告する。
       なお、当該通報者に対して、当該報告をしたことを理由とする不利益な取扱い
       を行うことを禁止し、その旨を取締役および使用人に周知徹底する。


8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 (1)監査役は「執行役員会」
              「コンプライアンス・リスク管理委員会」等に出席する
       とともに、必要に応じ担当役員にその説明を求めることができる。
 (2)監査役と会計監査人および内部監査人が意見交換し、連携した監査体制を構築
       する。
 (3)代表取締役社長は監査役および会計監査人と定期的な意見交換を行う。
 (4)監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは支出した費用等の
       償還、負担した債務の弁済を請求した場合、その費用等が監査役の職務の執行
       で生じたものでないことを証明できる場合を除き、担当部署においてこれを処
       理する。


                                          以   上