2198 アイ・ケイ・ケイ 2020-01-28 15:00:00
監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]
2020 年1月 28 日
各 位
会 社 名 アイ・ケイ・ケイ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 村田 裕紀
(東証第一部 コード番号:2198)
問 合 せ 先 執行役員経営管理部長 田中 慶彦
T E L 050-3539-1122
監査等委員会設置会社への移行に伴う
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2020年1月28日開催の第24期定時株主総会の承認に基づき、監査等委員会設置
会社に移行いたしました。
これに伴い、同日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」の一部改
定を決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。
記
「内部統制システムの基本方針」
1.当企業集団の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制
(1)当企業集団の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合するよう、経営理念、
行動憲章、
「コンプライアンス規程」をはじめとする経営基本規程の他、組織運営、業務
運営のための規程、マニュアル、通達等を定め、研修、諸会議、社内回覧等により社内
徹底を図り、これを遵守する体制を構築し運営する。また、内部監査を通じ、使用人の
職務執行の法令、定款、社内規程等の適合性を点検する。
(2)当企業集団の取締役の職務執行を監督するために、毎月1回の定時取締役会及び必要
に応じ開催される臨時取締役会において、各取締役はそれぞれの職務の執行状況を報告
すると共に、他の取締役の職務執行状況を相互に監視する。
(3)「内部通報者保護規程」に基づき、社内での相互監視システムと通報者の保護を確立
することにより、取締役と使用人の職務執行の適法性を確保する。
(4)当企業集団の取締役は、反社会的勢力からの不当な要求に対して毅然とした態度で臨
み、関係機関との連携や組織一体となった対応を図るなどして、これらの勢力との一切
の関係を遮断する。
2.当企業集団の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当企業集団は、法令及び「文書管理規程」「情報管理規程」「個人情報管理規程」等
、 、
社内規程に基づき適切に保管管理を行い、取締役はこれを常時閲覧することができる体
制を構築し運用する。
1
3.当企業集団の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当企業集団は、
「リスク管理規程」及び「危機管理規程」に基づき、当企業集団の経営
に悪影響を及ぼす虞のある事態(重大なコンプライアンス違反、甚大な被害が生じた災
害、重大な食品事故等)に対しその適切な対応を行う。有事の際には、当社社長を本部
長とする対策本部を設置し、情報連絡体制を整え、必要に応じ外部専門家も対策本部に
加える等損害を極小化する体制を構築し運用する。
4.当企業集団の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
原則月1回の定時取締役会や、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行
の決定や取締役の職務執行状況の報告を受ける。加えて原則毎週1回経営会議を開催し、
具体的な業務の状況や諸問題に対応した機動的な業務の処理を行う体制を構築し運用す
る。また、
「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」による適切な権限の委譲を行
、 、
うことにより、効率的な取締役の職務の執行を行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、子会社の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社の業務内容の定期的な報告
を受け、重要案件についてはその内容について事前協議を行い、子会社の取締役会にて
協議すること等により、子会社の取締役の職務の執行の効率性を確保する。
(2)当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、子会社の営業成績、財務状況その他の重
要な情報について定期的に当社への報告を義務付ける。
(3)当社の内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、子会社に対する内部監査を実施する。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、内
容について監査等委員会と協議の上、速やかに設置する。
7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該
使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会の要請により設置した場合には、当該使用人の指揮・命令等は監査等委
員会の下にあることとし、その人事上の取扱いは監査等委員会の承認を得ることとする。
(2)監査等委員会の職務を補助すべき使用人が設置された場合には、他部署の兼務があっ
ても、優先的に監査等委員会の指揮命令に従わなければならない。また、兼務する他部
署の上長及び担当取締役は、当該業務の遂行にあたって要請があった場合には必要な支
援を行うこととする。
(3)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関し、監査等委員会の指揮命令に従う旨を
当社取締役及び使用人に周知徹底する。
8.当社の監査等委員会への報告に関する体制
(1)当企業集団の取締役及び使用人は監査等委員の出席する取締役会や経営会議にて職務
の執行状況を報告する体制を構築し運用する。また、当企業集団の取締役及び使用人は、
監査等委員会の要請に応じ必要な報告及び情報の提供を行う。
2
(2)「内部通報者保護規程」に基づく内部通報がなされた場合は、その内容、会社の対応
等の顛末につき、監査等委員会へ報告される体制を構築し運用する。
(3)監査等委員会へ報告を行った当企業集団の取締役及び使用人に対し、当該報告をした
ことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当企業集団の取締役及び
使用人に周知徹底する。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は代表取締役、会計監査人、内部監査室と定期的に意見や情報の交換を
行うことにより監査の実効性、効率性を確保する。また、「監査等委員会規程」「監査等
、
委員会監査等基準」の改廃は監査等委員会が行う。加えて監査等委員会の要請があった
場合には速やかに弁護士等の外部専門家と直接相談ができる環境を整備する。
(2)当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をし
たときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委
員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務
を処理する。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
当企業集団は、財務報告の信頼性を確保するため、適切な内部統制システムを構築し、
その運用を行うと共に、必要な是正を実施する。
以上
3