2198 アイ・ケイ・ケイ 2019-12-13 12:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019 年 12 月 13 日
 各     位
                       会       社       名   アイ・ケイ・ケイ株式会社
                       代   表       者   名   代表取締役社長        金子 和斗志
                                            (東証第一部 コード番号:2198)
                       問   合       せ   先   取     締      役 村田 裕紀
                       T       E       L   050-3539-1122


                定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、2019 年 10 月 18 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示し
ましたとおり、2020 年1月 28 日開催予定の第 24 期定時株主総会での承認を条件として、監査役会
設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、本日開催の
取締役会において、同定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。
 なお、代表取締役の異動及び移行後の役員人事につきましては、本日付の「代表取締役の異動及
び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。

                           記


1.定款変更の理由
 (1)監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並
    びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
 (2)上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。

2.定款変更の内容
  変更の内容は、別紙のとおりであります。

3.日程
  定款変更のための株主総会開催日 2020 年1月 28 日(予定)
  定款変更の効力発生日        2020 年1月 28 日(予定)

                                                                以上
  (別紙)定款変更の内容
                                  (下線は変更部分を示します。)
        現 行 定 款                   変   更  案
         第1章 総則                    第1章 総則
第1条~第4条 (条文省略)            第1条~第4条 (現行どおり)

         第2章 株式                    第2章 株式
第5条~第11条 (条文省略)           第5条~第11条 (現行どおり)

         第3章 株主総会                  第3章 株主総会
第12条~第17条 (条文省略)          第12条~第17条 (現行どおり)

     第4章 取締役および取締役会            第4章 取締役および取締役会
第18条 (条文省略)               第18条 (現行どおり)

(取締役の員数)                  (取締役の員数)
第19条 当会社の取締役は、10名以内とする。   第19条 当会社の取締役(監査等委員である取
                               締役を除く。)は、10名以内とする。
           (新設)            2.  当会社の監査等委員である取締役(以
                               下、「監査等委員」という。)は、5名以
                               内とする。

(取締役の選任)               (取締役の選任)
第20条 取締役は、株主総会の決議によって選 第20条 取締役は、監査等委員とそれ以外の取
      任する。                    締役を区別して株主総会の決議によっ
                              て選任する。
2.~3. (条文省略)            2.~3. (現行どおり)

(取締役の任期)                (取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了 第21条 取締役(監査等委員を除く。)の任期
     する事業年度のうち最終のものに関す       は、選任後1年以内に終了する事業年度
     る定時株主総会終結の時までとする。       のうち最終のものに関する定時株主総
                             会終結の時までとする。
          (新設)            2. 監査等委員の任期は、選任後 2 年以内に
                             終了する事業年度のうち最終のものに関
                             する定時株主総会終結の時までとする。
          (新設)            3. 任期の満了前に退任した監査等委員の
                             補欠として選任された監査等委員の任期
                             は、退任した監査等委員の任期の満了す
                             る時までとする。
          (新設)            4. 会社法第 329 条第 3 項に基づき選任さ
                             れた補欠監査等委員の選任決議が効力
                             を有する期間は、当該決議によって短
                             縮されない限り、選任後 2 年以内に終
                             了する事業年度のうち最終のものに関
                             する定時株主総会開始の時までとす
                             る。
        現 行 定 款                   変   更   案
(代表取締役および役付取締役)           (代表取締役および役付取締役)
 第22条 当会社は、取締役会の決議によって、 第22条 当会社は、取締役会の決議によって、
       代表取締役を選定する。代表取締役は        取締役(監査等委員を除く。)の中か
       会社を代表し会社の業務を執行する。        ら代表取締役を選定する。代表取締役
                                は会社を代表し会社の業務を執行す
                                る。
    2. 取締役会は、その決議により、取締役     2. 取締役会は、その決議により、取締役
       社長1名を選定し、また必要に応じ、取       (監査等委員を除く。)の中から取締
       締役会長1名および取締役副社長、専務       役社長1名を選定し、また必要に応じ、
       取締役、常務取締役各若干名を選定す        取締役会長1名および取締役副社長、専
       ることができる。                 務取締役、常務取締役各若干名を選定
                                することができる。

第23条 (条文省略)               第23条 (現行どおり)

(取締役会の招集通知)               (取締役会の招集通知)
第24条 取締役会の招集通知は、各取締役およ    第24条 取締役会の招集通知は、各取締役に対
     び各監査役に対し、会日の3日前までに        し、会日の3日前までに発する。ただし、
     発する。ただし、緊急の場合には、こ         緊急の場合には、この期間を短縮する
     の期間を短縮することができる。           ことができる。

(取締役会の議決の方法)              (取締役会の決議の方法)
第25条 (条文省略)               第25条 (現行どおり)

(取締役会の決議の省略)              (取締役会の決議の省略)
第26条 当会社は取締役の全員が取締役会の決    第26条 当会社は取締役の全員が取締役会の決
     議事項について書面または電磁的記録         議事項について書面または電磁的記録
     により同意した場合は、当該決議事項         により同意した場合は、当該決議事項
     を可決する旨の取締役会の決議があっ         を可決する旨の取締役会の決議があっ
     たものとみなす。ただし、監査役が異議        たものとみなす。
     を述べたときはこの限りではない。

          (新設)            (業務執行の決定の取締役への委任)
                          第27条 当会社は、会社法第399条の13第6項の
                               規定により、取締役会の決議によって
                               重要な業務執行(同条第5項各号に掲げ
                               る事項を除く。)の決定の全部または一
                               部を取締役に委任することができる。

(取締役会の議事録)                (取締役会の議事録)
第27条 取締役会における、議事の経過の要領    第28条 取締役会における、議事の経過の要領
     およびその結果ならびにその他法令で         およびその結果ならびにその他法令で
     定める事項は、これを議事録に記載ま         定める事項は、これを議事録に記載ま
     たは記録し、出席した取締役および監         たは記録し、出席した取締役がこれに
     査役がこれに記名押印または電子署名         記名押印または電子署名を行う。
     を行なう。                     取締役会の議事録は、10年間本店に備
     取締役会の議事録は、10年間本店に備        え置く。
     え置く。
        現 行 定 款                    変  更    案
第28条 (条文省略)                第29条 (現行どおり)

(取締役の報酬等)                  (取締役の報酬等)
第29条 取締役の報酬等は、株主総会の決議に     第30条 取締役の報酬等は、株主総会の決議に
     よって定める。                    よって監査等委員とそれ以外の取締役
                                とを区別して定める。

第30条 (条文省略)                第31条 (現行どおり)

     第5章 監査役および監査役会                 (削除)
(監査役の設置)                            (削除)
第31条 当会社は、監査役および監査役会を置
     く。

(監査役の員数)                            (削除)
第32条 当会社の監査役は、5名以内とする。

(監査役の選任)                            (削除)
第33条 監査役は、株主総会の決議によって選
      任する。
   2. 監査役の選任決議は、議決権を行使す
      ることができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決
      権の過半数をもって行う。

(監査役の任期)                            (削除)
第34条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了
      する事業年度のうち最終のものに関す
      る定時株主総会終結の時までとする。
   2. 補欠として選任された監査役の任期
      は、退任した監査役の任期の満了する
      時までとする。

(常勤監査役)                             (削除)
第35条 監査役会は、監査役の中から常勤の監
     査役を選定する。

(監査役会の招集通知)                         (削除)
第36条 監査役会の招集通知は、各監査役に対
     し、会日の3日前までに発する。ただし、
     緊急の場合には、この期間を短縮する
     ことができる。
        現 行 定 款                   変    更   案
(監査役会の議事録)                            (削除)
第37条 監査役会における議事の経過の要領お
     よびその結果ならびにその他法令で定
     める事項は議事録に記載または記録
     し、出席した監査役がこれに記名押印
     または電子署名する。

(監査役会規程)                              (削除)
第38条 監査役会に関する事項は、法令または
     定款に定めるもののほか、監査役会に
     おいて定める監査役会規程による。

(監査役の報酬等)                             (削除)
第39条 監査役の報酬等は、株主総会の決議に
     よって定める。

(監査役の責任免除)                            (削除)
第40条 当会社は、会社法第427条第1項の規定
     により、監査役との間に、同法第423条
     第1項の損害賠償責任を限定する契約
     を締結することができる。ただし、当
     該契約に基づく損害賠償責任の限度額
     は、法令が規定する額とする。

         (新設)                     第5章 監査等委員会
         (新設)              (監査等委員会の設置)
                           第32条 当会社は、監査等委員会を置く。

         (新設)              (監査等委員会の招集通知)
                           第33条 監査等委員会の招集通知は、各監査等
                                委員に対し、会日の3日前までに発す
                                る。ただし、緊急の場合には、この期
                                間を短縮することができる。

         (新設)              (監査等委員会の決議の方法)
                           第34条 監査等委員会の決議は、監査等委員の
                                過半数が出席し、出席した監査等委員
                                の過半数をもってこれを行う。

         (新設)              (監査等委員会の議事録)
                           第35条 監査等委員会における、議事の経過の
                                要領およびその結果ならびにその他法
                                令で定める事項は、これを議事録に記
                                載または記録し、出席した監査等委員
                                がこれに記名押印または電子署名を行
                                う。
                                監査等委員会の議事録は、10年間本店
                                に備え置く。
        現 行 定 款                  変  更  案
          (新設)           (監査等委員会規程)
                         第36条 監査等委員会に関する事項は、法令ま
                              たは定款に定めるもののほか、監査等
                              委員会において定める監査等委員会規
                              程による。

        第6章 会計監査人                第6章 会計監査人
第41条~第43条 (条文省略)         第37条~第39条 (現行どおり)

(会計監査人の報酬等)              (会計監査人の報酬等)
第44条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が   第40条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が
     監査役会の同意を得て定める。           監査等委員会の同意を得て定める。

          第7章 計算                   第7章 計算
第45条~第48条 (条文省略)         第41条~第44条 (現行どおり)

         (新設)                       附則
         (新設)            (監査役の責任免除に関する経過措置)
                          第24期定時株主総会終結前の監査役(監査役
                          であった者を含む。 )の行為に関する会社法第
                          423条第1項の賠償責任を限定する契約につ
                          いては、同定時株主総会の決議による変更前
                          の定款第40条の定めるところによる。
                                              以上