2198 アイ・ケイ・ケイ 2021-02-22 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年 2 月 22 日
各 位
会 社 名 アイ・ケイ・ケイ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 村田 裕紀
(東証第一部 コード番号:2198)
問 合 せ 先 執行役員経営管理部長 田中 慶彦
T E L 050-3539-1122
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処
分」又は「処分」といいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年3月 22 日
処分する株式の
(2) 当社普通株式 15,691 株
種 類 及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 603 円
(4) 処 分 総 額 9,461,673 円
処分先及びその
当社の取締役(代表取締役会長、社外取締役及び監査等委員であ
(5) 人数並びに処分
る取締役を除く)4名 15,691 株
株 式 の 数
2.処分の目的及び理由
当社は、2019年12月13日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員
である取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向
上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的
として、当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下
「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。また、2020年1月28日開催の第
24期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭
報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額30百万円
以内の金銭報酬債権を支給すること及び当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した
直後の時点までの期間を譲渡制限付株式の譲渡制限期間とすることにつき、ご承認をいただいて
おります。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
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【本制度の概要等】
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として
払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当
社が対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年 50,000 株以内とし、その1株
当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普
通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎と
して当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会
において決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で
譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、
譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定そ
の他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で
取得すること等が含まれることといたします。
今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各
対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆
さまとの一層の価値共有を進めることを目的といたしまして、金銭報酬債権合計9,461,673円(以
下「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式15,691株を付与することといたしました。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役4名が当社に対す
る本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」と
いいます。)について処分を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締
役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)の概要は、
下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間 2021年3月22日から当社又は当社の子会社の取締役、監査役、これに準
ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職した直後の時点まで
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が職務執行開始日からその後最初に到来する定時株主総会終結時点の直前時
までの期間(以下「役務提供期間」という。)、継続して、当社又は当社の子会社の取締
役、監査役、これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の
全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退
職した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役が、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、これに準ずる地位のいずれの地
位からも任期満了又は役務提供期間が満了する前に定年その他正当な事由(ただし、死亡
による退任又は退職の場合を除く。)により退任又は退職した場合には、対象取締役の退
任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡による退任又は退職の場合
は、対象取締役の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役の
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職務執行開始日を含む月から対象取締役の退任又は退職日を含む月までの月数を12で除し
た数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、
1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限
が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契
約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組
織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)
で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の
数に、職務執行開始日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(そ
の数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数
が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日
の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直
後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償
で取得する。
(6)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない
よう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理され
る。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保
有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結し
ている。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第 25 期事業年度の譲渡制限
付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額に
つきましては、恣意性を排除した価額とするため、2021 年2月 19 日(取締役会決議日の前営
業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の普通株式の終値である 603 円としており
ます。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には
該当しないものと考えております。
以上
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