2191 J-テラ 2019-08-06 19:40:00
第三者割当により発行された第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ [pdf]

                                                                 2019 年8月6日
各 位

                                会 社 名       テ   ラ   株     式     会       社
                                代表者名        代表取締役社長        平      智 之
                                                        (コード番号: 2191)
                                問合せ先        取締役 管理本部長      虎 見      英 俊
                                                        (電話:03-5937-2111)

             第三者割当により発行された第 19 回新株予約権(行使価額修正条項付)の
                      月間行使状況に関するお知らせ

 当社が 2019 年7月1日に発行した、EVO FUND(以下、
                                「割当先」という。
                                        )を割当先とする第 19 回新株予約
権(以下「本新株予約権」という。   )に関する、2019 年7月における月間行使状況について、以下の通りお知
らせいたします。


1.    銘柄名                 テラ株式会社第 19 回新株予約権


2.    対象月間の交付株式数          1,750,000 株

      対象月間中に行使された新株
                          1,750,000 個
3.    予約権の数及び新株予約権の
                          (発行総数 6,000,000 個に対する割合:28.33%)
      発行総数に対する行使比率
      対象月の前月末時点における
4.                        6,000,000 個
      未行使新株予約権数
      対象月の月末時点における未
5.                        4,250,000 個
      行使新株予約権数


6.対象月間における行使状況
                          交付株式数                    行使価額         行使された新株予
      行使日
                  新株(株)          移転自己株式(株)          (円)         約権の個数(個)
7月2日(火)              100,000                   -          228       100,000
7月3日(水)                    -                   -          231            -
7月4日(木)               50,000                   -          228        50,000
7月5日(金)              100,000                   -          228       100,000
7月8日(月)                    -                   -          226            -
7月9日(火)             1,350,000                  -          222      1,350,000
7月 10 日(水)                 -                   -          230            -
7月 11 日(木)                 -                   -          222            -
7月 12 日(金)                 -                   -          219            -
7月 16 日(火)                 -                   -          215            -
7月 17 日(水)                 -                   -          216            -
7月 18 日(木)                 -                   -          212            -
7月 19 日(金)                 -                   -          207            -
7月 22 日(月)                 -                   -          209            -
7月 23 日(火)                 -                   -          205            -


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                            交付株式数                   行使価額           行使された新株予
    行使日
                    新株(株)        移転自己株式(株)           (円)           約権の個数(個)
7月 24 日(水)                  -                   -          207                 -
7月 25 日(木)                  -                   -          206                 -
7月 26 日(金)                  -                   -          205                 -
7月 29 日(月)             100,000                  -          204             100,000
7月 30 日(火)              50,000                  -          203              50,000
7月 31 日(水)                  -                   -          204                 -
※対象月の前月末時点における発行済株式数:17,409,056 株[うち自己株式数 253 株]

7.行使制限に関する状況(上場規程第 434 条に基づく行使制限の遵守状況)
①   すべての回号を合算した月        ②    発行の払込日時点における           ③   行使制限に係る行使比率
    間交付株式数                   上場株式数                      (①/②)
      1,750,000 株                17,409,056 株                    10.05 %


<転換(行使)制限を超過して行使が行われた経緯>
 当社は、2019 年6月7付「第 19 回乃至第 21 回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行ならびに新株予約
権の第三者割当契約(コミット・イシュー・プログラム)及び無担保融資契約の締結に関するお知らせ」で公表
しましたとおり、割当先との間で本新株予約権の第三者割当契約(以下「本買取契約」という。        )を締結して
おります。
 本買取契約によって、当社は、割当先による本新株予約権の行使に際し、当該行使が行われる日を含む暦月
において割当先が本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の累計数が、本新株予約権の発
行の払込期日時点における当社の上場株式数の 10%を超えることとなる場合は、当該 10 を超える部分にかか
る本新株予約権の行使を行わせないこと、割当先は制限超過行使を行わないことに同意しておりました。
 当社は、本買取契約に基づき、本新株予約権の行使の実施に係る管理を通常は下記の通りに実施しておりま
した。

(当社の運用)
① 割当先の担当者から行使及び入金の連絡を受ける
② 入金を確認し、行使請求された新株予約権の個数(新規発行する株式の数)及び金額を確認
  ※制限超過行使に該当しないことについては確認していない
③ 割当先へ入金確認及び行使受付の連絡
④ 当日 16 時までに信託銀行へ新株予約権の請求通知書を FAX で送付

(割当先の運用)
① 割当先のトレーダーが、制限超過行使に該当しないか確認した上で、行使する旨を割当先社内の行使事
  務手続担当者に連絡
② 当該担当者が行使請求を代行する証券会社及び当社へ行使の連絡及び送金を実施
③ 当社から行使及び入金の連絡がなされ、問題なければ、新規記録の手続きを進める

 しかしながら、7月 30 日の行使においては、割当先からの行使連絡が締切り時刻の間近(14 時 40 分)に
行われたこともあり、割当先で普段実施されている確認が行われず、当社に超過している数量の行使請求が来
たことに加え、当社が、発行の払込日時点における上場株式数の 10%を超える行使が制限されていることに
ついて理解していなかったために、かかる超過が起こったものです。結果として、行使制限を 0.05%上回り、
上場規程 34 条、施行規則 436 条に反することとなり、整備すべき管理体制が取れておりませんでした。




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 同様の超過行使を避けるために、割当先からは、今後、行使数量の確認を2部署にてチェックした上で進め
る旨の連絡を受けており、当社としても本新株予約権の行使による当社内の情報共有及び管理体制を徹底する
のはもちろんのこと、割当先との情報を密に共有し、再発防止をしてまいります。

 なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2019 年6月7日公表の「第 19 回乃至第 21 回新株
予約権(行使価額修正条項付)の発行ならびに新株予約権の第三者割当契約(コミット・イシュー・プログラム)
及び無担保融資契約の締結に関するお知らせ」及び 2019 年6月 12 日公表の「第 19 回乃至第 21 回新株予約権
(行使価額修正条項付)の発行ならびに新株予約権の第三者割当契約(コミット・イシュー・プログラム)の発行
条件等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

                                                        以 上




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