2191 J-テラ 2019-07-19 17:45:00
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告及び特別損失の発生に関するお知らせ [pdf]

                                                                               2019 年7月 19 日
  各   位
                                        会   社    名   テ       ラ       株         式       会      社
                                        代 表 者 名      代 表 取 締 役 社 長             平       智    之
                                                                             (コード番号:       2191)
                                                     取       締           役
                                        問 合 せ 先                                虎   見   英    俊
                                                     管   理   本   部       長
                                                                             (電話:03-5937-2111)



                  証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告
                         及び特別損失の発生に関するお知らせ

  当社は、2018 年 10 月 15 日付「平成 30 年 12 月期第2四半期報告書及び過年度の有価証券報告書
の訂正報告書の提出に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、同日付で過年度の有価証券報告
書の訂正報告書を関東財務局に提出いたしました。
  本日、下記の有価証券報告書等の重要な事項の不記載に関して、証券取引等監視委員会から内閣
総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第 20 条第1項の規定に基づき、当社に対する
223,850 千円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされましたので、お知ら
せいたします。また、当該勧告に伴い、特別損失が発生する見込みとなりましたので、併せてお知
らせいたします。
  当社は、証券取引等監視委員会から勧告が行われたことを真摯に受け止め、金融庁から正式な通
知を受領次第、対応について検討いたしますが、特段の事情がない限り事実及び納付すべき課徴金
の額を認める方針であり、決定次第あらためて開示いたします。

 当社が有価証券報告書等の重要な事項の不記載に至った直接の原因につきまして、当社は、2018
年9月 13 日付にて受領した第三者委員会調査報告書の調査結果において記載の通り、元代表取締
役社長 矢﨑 雄一郎氏(現医療法人社団医創会理事長)が、当社が当時取引を行っていた医療法人
社団医創会を事実上コントロールする立場にあり、   その結果、   当社の過去の意思決定過程において、
当社の利益と、医創会又は矢﨑氏の個人的利益とが相反していた状況にあったにも関わらず、十分
な検討がなされなかったことが主な原因であったと考えております。
 当社は、有価証券報告書等の重要な事項の不記載に至った直接の原因となった矢﨑雄一郎氏に対
し、責任の所在を明確化し、損害賠償請求等の責任追及も視野に入れて検討してまいりますので、
併せてご報告いたします。
 なお、当社のホームページ上で公表の 2019 年5月 17 日付「第三者委員会調査報告書に関する当
社見解について」の通り、第三者委員会調査報告書の内容を再度精査し、当社として、調査報告書
に記載された第三者委員会の評価や意見に特段の疑義はないとの結論に達しております※。

 株主、投資家の皆様および関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、深
くお詫び申し上げます。


※ご参考
2019年5月17日公表「第三者委員会調査報告書に関する当社見解について」
https://www.tella.jp/company/release/2019/05/2221/




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                            記

1.課徴金納付命令の対象となった有価証券報告書および有価証券届出書
 (1) 継続開示書類
 ・平成 27 年 12 月期有価証券報告書(平成 28 年3月 30 日提出)
 ・平成 28 年 12 月期有価証券報告書(平成 29 年3月 30 日提出)
 ・平成 29 年 12 月期有価証券報告書(平成 30 年3月 29 日提出)

 (2) 発行開示書類
 ・有価証券届出書(平成 28 年 12 月 13 日提出)
 ・有価証券届出書(平成 29 年6月 30 日提出)
 ・有価証券届出書(平成 30 年6月 13 日提出)

2.特別損失の発生
 当該課徴金納付 223,850 千円につきましては、2019 年 12 月期第3四半期(自 2019 年7月1日
至 2019 年9月 30 日)の連結財務諸表において、特別損失に計上予定です。
 なお、本件特別損失の発生による 2019 年 12 月期通期連結業績予想への影響につきましては現在
精査中であり、開示すべき事項がありましたら、速やかに公表いたします。

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