2191 J-テラ 2021-10-13 19:45:00
特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 13 日
各 位
会 社 名 テ ラ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 真 船 達
(コード番号: 2191)
問合せ先 管理本部広報IR 高森 眞子登
(電話:03-5937-2111)
特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ
当社は、本日付で株式会社東京証券取引所より特設注意市場銘柄に指定されること及び上場契約違約金の
徴求を受けることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.特設注意市場銘柄指定及び上場契約違約金徴求の理由
株式会社東京証券取引所から以下の指摘を受けております。
テラ株式会社(以下「同社」という。)は、2021年8月6日、社内調査報告書の受領について開示
し、また、同年9月27日、追加調査報告書の受領について開示し、さらに、同年9月28日、メキシコ
合衆国における新型コロナウイルス感染症に対する治療法開発(以下「新事業」という。)に関する訂正
等について開示しました。
これらにより、以下の状況等が明らかとなりました。
・同社が、2020年5月14日以降、新事業に関して開示していたメキシコ合衆国での臨床試験の
実在性について確証が得られていないこと
・同社が、2020年8月26日に株式譲渡契約の締結を決議し子会社化することを開示していた、
メキシコ合衆国所在のプロメテウス・バイオテック株式会社に該当する企業の存在そのものが確認で
きないこと
・同社は、新事業に関して、2020年7月28日にメキシコ合衆国イダルゴ州への薬事申請の実施
及び同年9月7日に同州での薬事承認の取得について開示していたものの、メキシコ合衆国では、州
における薬事承認制度は存在していないこと
・同社は、イダルゴ州での薬事承認によって、同州で治療薬が保険適用されると開示していたもの
の、メキシコ合衆国では、連邦衛生リスク対策委員会(COFEPRIS)から薬事承認を受けることによっ
て、はじめて全土での医薬品の使用が認められること
その結果、同社が2020年4月27日から2021年2月15日までに行った開示のうち24件にお
いて、記載内容の一部またはその全部に事実と異なる内容またはそのおそれがある内容が記載され、上場
規則に違反する行為が行われていたことが判明しました。
こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。
・同社は、新事業に関する開示は、業務提携先から入手した情報について十分な確認を経ずに行って
おり、同社には、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な開示を徹底するなど、誠実な業務
遂行に努めるとの姿勢が欠けていたこと
・同社においては、慢性的な人材不足が生じる中、新事業について、規程上は本来、主導的に関与す
べき部門や契約審査等を行う部門がこれに関与せず、元代表取締役が直接担当する状況が生じていた
こと
・同社の取締役会は、一部報道によって、メキシコ合衆国イダルゴ州での薬事承認等、新事業に関す
る疑義が指摘された後も、当該疑義の払拭を業務執行取締役に求めることもなく、また、子会社化の
決議に際して、十分な証憑類が提出されていないにも関わらず質問・確認を行わないなど、取締役の
業務執行に対して、適切な監督を行っていなかったこと
・同社の監査等委員会は、2020年3月以降、常勤監査等委員を選任しておらず、また、監査等委
員会での新事業に関する指摘は、新事業に関する疑義が報道された後においても、慎重な情報取得や
適切な適時開示の必要性といった抽象的な指摘にとどまっていたこと
・同社では業務提携先や役員候補者の選定プロセスにおいて、提携先としての適格性や役員選任基準
への適合性について、十分な確認がなされていたとは言い難い状況が生じていたこと
本件は、投資者の投資判断に深刻な影響を与える不適切と認められる開示が行われたものであり、同社
の内部管理体制等については、情報開示体制にとどまらず、ガバナンスやリスク管理等に関する体制も含
め改善の必要性が高いと認められることから、同社株式を特設注意市場銘柄に指定することとします。
また、本件は、同社における脆弱な内部管理体制の下で不適切な開示が継続していたものであり、その
結果、同社が、投資判断情報として重要性の高い情報について虚偽の内容等を公表し続けることとなった
ことを踏まえると、当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社
に対して、上場契約違約金の支払いを求めることとします。
2.特設注意市場銘柄指定日
2021年10月14日(木)
3.特設注意市場銘柄指定期間
2021年10月14日から原則1年間とし、1年後に当社から内部管理体制確認書を提出、株式会社東京証券
取引所が内部管理体制等の審査を行い、内部管理体制等に問題があると認められない場合には指定が解除
になります。一方で、内部管理体制等に問題があると認められる場合には、原則として上場廃止となりま
す。ただし、その後の改善が見込まれる場合には、特設注意市場銘柄の指定を継続し、6ヶ月間改善期間
が延長されます。なお、特設注意市場銘柄指定中であっても内部管理体制等の改善見込みがなくなったと
認められる場合には、上場廃止となります。
4.上場契約違約金について
当社は、株式会社東京証券取引所より、上場契約違約金2,000万円の支払いを求められました。
5.今後の対応
株主や投資家の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけい
たしましたことを、深くお詫び申し上げます。内部管理体制を整え、指定の解除が受けられるよう役職員
が一丸となり、信頼回復に向けて、誠心誠意、最大限の努力を尽くしてまいります。
なお、今後につきましては、社内のガバナンス体制の整備を行い、再発防止策等の改善策を早急に社内
で検討し、当該内容について決定次第、速やかに開示いたします。
以 上