2162 J-nms HD 2021-06-22 15:00:00
監査等委員会設置会社移行に伴う「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

NEWS RELEASE



                                                                2021 年6月 22 日
  各   位
                                    会 社 名 nms ホールディングス株式会社
                                    代表者名 代表取締役社長             小野 文明
                                                (コード:2162 東証 JASDAQ)
                                    問合せ先     常務取締役コーポレート本部長 河野寿子
                                               (TEL:03-5333-1711(代表)
                                                                   )

                 監査等委員会設置会社移行に伴う
          「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ


  当社は、2021 年6月 22 日開催の第 36 期定時株主総会での承認に基づき、監査役会設置会社から
 監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、
                                        「内部統制
 システムの基本方針」の一部改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                                記


               内部統制システムの整備に関する基本方針

  当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり「取締役の職務の執行が法令及び定
 款に適合することを確保するための体制、その他当社の業務並びに当社及びその子会社からなる企
 業集団(以下、当社グループという)の業務の適正を確保するための体制」を整備するための基本
 方針を定める。
  当社は、本基本方針のもと整備される体制の下で会社業務の適法性、効率性の一層の向上を図る
 とともにリスクへの対応力を高め、構築される体制について社会経済情勢その他環境の変化に応じ
 て不断の見直しを行い、一層の充実を図っていくこととする。


 1.取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
  (1)当社は、
        「経営理念」に基づき、グローバル社会の一員としてコンプライアンスを全ての事
      業活動の基本とし、当社グループの取締役、社員(以下、役職員という)の行動指針とし
      て「企業倫理規範」を定め、当社グループの役職員が経営理念、企業倫理規範に則り、事
      業活動のあらゆる場面においてコンプライアンスを最優先とすることを社内会議、社員教
      育ほか、様々な場面において、周知徹底・浸透させる。
  (2)当社は、取締役の中から、当社グループのコンプライアンス推進に関する責任者を定め、
      これにあたらせるほかコンプライアンスの観点から当社グループの事業活動を監査するた
      めの組織として、代表取締役直属の組織として内部監査室を設置し、当社グループにおけ
      るコンプライアンス状況を逐次監査する仕組みを構築する。加えて公益通報者保護法に準
      拠した「内部通報規程」を定め、取締役、社員の不正を事前に発見するための体制を整え
      るとともに、是正等の対応を的確に行う。


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  (3)当社グループは、反社会的勢力とは一切の関わりを持たない。反社会的勢力との関係遮断
      にかかる社内体制を整えるとともに社内規程を制定し、反社会的勢力からの不当要求に対
      しては断固として毅然たる態度で臨むものとする。


 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  (1)取締役の職務執行に係る情報の保管・管理について定める規程を制定し、法令及び社内諸
      規程に準拠して適正に保管、管理を行うとともに、取締役、監査等委員会等から要請があ
      った場合に備え、適時閲覧が可能な状態を保持する。
  (2)
    「情報セキュリティーポリシー」を制定し、電磁的な情報環境における情報管理のあるべき
      姿を明確に定め、役職員に対して情報管理の行動指針として提示する。


 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  (1)当社グループは、会社におけるリスクが保有経営資源の滅失であると捉え、人、モノ、金、
      情報に対する損失を最小限に留める体制を構築する。特に各種情報に関わるレピュテーシ
      ョンリスクは、他の経営資源の損失に対しても多大な影響を及ぼすものとの認識から、一
      層厳格な管理を実施する。
  (2)当社グループにおけるリスク管理を担う部門を定め、重要な損失につながる可能性のある
      リスク情報を集約し、リスクに対し適切かつ迅速な対応を行う。
  (3)各種業務におけるリスクを軽減すべく業務の標準化を担保するために基本規程を制定し、
      これを随時見直し、適宜整備する
  (4)定款・規程に準拠し業務が適正に遂行されているかについて、内部監査室の監査活動を通
      じてモニタリングすることでリスク発生の未然防止を図るとともに、内部監査担当は、内
      部監査活動を通じて把握したリスク情報を定期的に代表取締役および監査等委員会に報告
      する。


 4.取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
     定時取締役会を毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催することで法
    令にて要請される事項、会社が意思決定すべき重要事項を遺漏なく決議するとともに、経営上
    の意思決定および監査等委員以外の取締役の業務執行状況の監督等を行う。定時取締役会は、
    年度毎に1年間の開催スケジュールを事前に定め、全取締役が全ての取締役会に出席できるよ
    うにする。


 5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
  (1)当社は、当社グループにおける業務の適正を確保するために「関係会社管理規程」を制定
      し、事業セグメントごとに子会社、関係会社を管理する者を選任し、さらにこれら管理者
      を統括する統括責任者を当社の取締役の中から選任し、子会社、関係会社を適正に管理す
      るために経営方針、戦略等を周知徹底するとともに子会社、関係会社の業績の向上、事業
      の成長に努めることをその役割としその任務にあたらせる。また、当社の取締役は、主要
      な子会社の取締役や監査役に1名以上が就任し、各会社の取締役会、経営会議に出席する体
      制とし、企業グループ全体としての業務の適正を確保する。


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  (2)当社グループ各社に対し、定期、臨時に内部監査室が監査活動を行なうとともに、経理、
      財務、経営管理、総務、人事、情報システムといった業務毎に当社の各主管部門が業務の
      適正性を日常業務の中でチェックする体制をとる。


 6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項ならびに
    当該取締役および使用人に対する指示の実効性に関する事項
  (1)監査の実効性を高め、且つ監査等委員会の職務遂行を効率的に行なうため、監査等委員会
      は、社員に、監査業務に必要な補助を依頼することができ、会社は監査等委員会の意向を
      尊重して、適切な知識・能力を有するものをこれに当たらせる。
  (2)当該社員は、監査等委員会の職務を補助する際には、監査等委員会の指揮命令に従うもの
      とし、他の業務に優先してこれを遂行する。


 7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人の取締役(監査等委員で
    ある取締役を除く。)からの独立性に関する事項
     監査等委員会の補助を行う社員の異動、人事考課、給与、褒賞および懲戒については、あら
    かじめ監査等委員会(監査等委員会が特定の監査等委員を指名した場合には、当該監査等委員)
    の同意を得て行なうこととする。


 8.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制および監査等委員会へ
    情報提供をした使用人に不利益な取扱いをしないようにするための体制その他の
    監査等員会への報告に関する体制
  (1)取締役および社員(子会社の取締役および社員を含む)は、監査等委員会または監査等委
      員が指名した監査等委員から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速
      やかに適切な報告を行うものとし、また、当社グループの業務または財務の状況に重大な
      影響を及ぼすおそれのある事項を発見したときは、その内容について、迅速かつ適切に監
      査等委員会または監査等委員が指名した監査等委員に報告を行うものとする。
  (2)監査等委員は、当社の取締役会以外にも、重要な議事事項の含まれる会議(子会社におけ
      る会議を含む)へ出席し、適宜、取締役、社員から説明・報告を受けることができるもの
      とする。
  (3)当社は、監査等委員会または監査等委員が指名した監査等委員に報告をした者に対して、
      当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いをすることを禁止する。また、
                                          「内部通
      報規程」においても、内部通報システム等を通じて報告した者に対し、いかなる不利益も
      行わないことを定め、適切に運用することとする。
  (4)管理管掌取締役は、内部通報制度の運用状況について、定期的に監査等委員会に報告を行
      うものとする。




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 9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項
     監査等委員がその職務の執行について生ずる費用又は債務の処理等の請求をしたときは、発
    生時期の事前、事後に関わらず、一定の手続きに従い、適時適切に会社の負担において処理す
    るものとする。


 10.その他監査等委員会の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
  (1)監査等委員会は、監査の実効性を確保するため、業務執行に関する文書を閲覧し、取締役
      および社員に説明を求めることができるほか、必要に応じ、当社グループの各拠点(海外
      及び国内子会社の事業所、工場等)に対して往査を実施することができる。また、会計監
      査人、内部監査室と連携を密に取り、相互の監査品質向上に繋がる有効な情報交換を適宜
      実施する。特に四半期決算、年度決算においては、会計監査人、内部監査室との意見交換
      会を開催し、会社の業務執行状況、計算書類等に対して相互意見交換を経てより適切に状
      況把握することとする。なお、監査等委員会は、調査の実施や、内部監査計画の策定その
      他に関して必要かつ具体的な指示を行うなど、内部監査部門に対する指示を行うことがで
      きるものとする。
  (2)代表取締役は、監査等委員会または監査等委員が指名した監査等委員と定期的に意見交換
      会を開催し、経営方針、当社グループが対処すべき課題、当社グループを取り巻く重大な
      リスク、監査等委員会監査の環境整備、監査上の重要課題等について意見交換を行うもの
      とする。
                                                                        以    上




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